○美浜町公共用物の管理に関する条例施行規則
平成12年3月30日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浜町公共用物の管理に関する条例(平成12年美浜町条例第21号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(工作物設置等の範囲)
第2条 条例第5条第1項第1号に規定する行為とは、次の各号に掲げる行為をいうものとする。
(1) 電柱、ガス管その他これに類する施設を設置すること。
(2) 通路、材料置場、物揚場その他これらに類する施設を設置すること。
(3) 一時的に設置する駐車場、休憩所、その他これらに類する施設を設置すること。
(1) 位置図
(2) 地積図の写し
(3) 実測平面図及び実測縦横断面図
(4) 土地の利用にあっては、面積計算書
(5) 工作物設置にあっては、設計書及び工事施行方法を記載した書面
(6) 許可の申請に係る使用及び収益に関して他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていることを証する書類又は受付見込みに関する書類
(7) 使用又は収益をしようとする公共用物について利害関係人が存する場合は、その意見書
(8) その他町長が必要とする書類
(許可の通知)
第4条 町長は、条例第5条第2項の規定により、公共用物の使用又は収益に関し許可を与えたときは、許可書を交付するものとする。
(許可事項変更の許可の通知)
第7条 町長は、前条の規定により、許可に係る事項の変更に関し許可を与えたときは、許可書を交付するものとする。
(住所等の変更の届出)
第9条 使用者が住所を移転し、又は氏名若しくは名称等を変更したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出があったときは、現状回復の状況について検査するものとする。
(1) 別表に掲げる占用物件
(2) 町長が特に公益性があると認めたもの
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
第11条に掲げる使用料の減免率 | |||
使用物件の種類 | 減免率 (%) | ||
国及び地方公共団体の事業に係るもの | 100 | ||
架空の電線及び電話線のうち、その支持物が公共用物の区域外にあって電線又は電話線のみが占用するもの | 100 | ||
架空の各戸引込電線又は電話線 | 100 | ||
各戸引込地下埋設管 | 100 | ||
使用物件たる電柱又は電話柱を支えている支柱及び支線 | 100 | ||
ガス事業法(昭和29年法律第51号)に規定するガス事業者が設けるガス管 | 各戸引込地下埋設管 | 100 | |
その他のガス管 | 10 | ||
飲料用水道管(水道法(昭和32年法律第177号)によるものを除く。) | 100 | ||
農業用かんがい用水管 | 100 | ||
公共下水道、排水路、その他排水施設に接続する私設の下水管 | 100 | ||
テレビアンテナ線 | 100 | ||
有線音楽放送及び有線テレビジョン放送の線 | 90 | ||
公共的団体が設ける有線電話柱、有線テレビジョン柱、架空の電話線及び用排水管 | 100 | ||
街灯、電柱又は電話柱等に添加(塗布を含む。)した看板 | 突出看板 | 25 | |
巻立看板 | 40 | ||
花壇、掲示板、電光時計等営利目的がなく地域の環境美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件 | 100 | ||
道路管理者の設ける標識若しくは街灯又は公安委員会の設ける標識若しくは信号機を無償で添加している電柱等 | 100 | ||
街灯その他道路交通の安全又は円滑を図る効用を有するもの | 100 | ||
側溝、路端又は法面に鉄板、板等を常置する軽易な通路(間口は個人4メートル以内、事業用は6メートル以内) | 100 | ||
第一種電気通信事業者が設けるPHS(パーソナルハンディホンシステム)に係る無線基地局 | 50 |