○美浜町公共用物の管理に関する条例
平成12年3月27日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めがあるもののほか、本町において管理すべき公共用物の管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「公共用物」とは、次の各号に定めるものをいう。
(1) 河川 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない水系のうち町長が指定したもの
(2) 水路 前号以外の水路及び溝きょ
(3) 堤とう 河川又は水路を伴わない堤防
(4) ため池 前各号以外の池及び沼
(5) 道路 道路法(昭和27年法律第180号)により町道に認定された道路以外のもので国及び町の所有に係るもの
(行為の禁止)
第3条 何人も公共用物において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共用物及び公共用物の敷地内の工作物等を損壊すること。
(2) 土石、ごみ、汚毒物その他これらに類するものを投棄し、又は水質を汚濁すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、公共用物の保全又は利用に支障を及ぼすこと。
(町長以外の者の行う工事の承認)
第4条 町長以外の者は、公共用物に関する工事の設計及び実施計画について町長の承認を受けて公共用物に関する工事又は公共用物の維持を行うことができる。ただし、公共用物の維持で町長が定める簡易なものについては、町長の承認を受けることを要しない。
(使用の許可)
第5条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 工作物の設置その他規則で定める行為により、公共用物を使用すること。
(2) 公共用物の敷地内において、土石、竹木その他を採取すること。
(3) 農地又は採草放牧地として公共用物を使用すること。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、公衆の利便に供するため特に必要やむを得ないと認められる行為により公共用物を使用すること。
2 前項の申請があった場合において、町長は、当該申請に係る使用又は収益が公共用物の管理に支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められる場合に限り許可を与えることができる。
3 許可の期間は、5年以内とする。
(使用許可の特例)
第6条 国又は他の地方公共団体の行う事業のための使用については、前条の規定に係わらず、これらの事業を行う者が町長に協議すれば足りる。
(許可の条件)
第7条 町長は、前条の使用又は収益の許可に際して、公共用物の維持管理上必要な条件を付すことができる。
(期間更新及び許可事項変更の許可)
第8条 使用又は収益の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可の期間満了後引き続いて使用又は収益をしようとするときは、町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
(使用料等)
第9条 使用者は、使用料を納入しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、使用の期間が1月未満の使用についての使用料の額は、別表第1の欄に定める金額に、当該使用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に消費税相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を加算した額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とし、その額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。ただし、当該使用の期間が翌年度にわたる場合においては、同表の欄に定める金額に、各年度における使用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に消費税相当額を加算した額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とし、その額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。
(使用料の減免)
第10条 町長は、特に必要があると認めた者に対し、使用料を減免することができる。
(使用料の徴収方法)
第11条 使用料は、納入通知書により町長の指定する期間内に納入しなければならない。ただし、使用の期間が翌会計年度にわたる場合においては、翌会計年度以降の使用料は、毎年度当該年度分を4月30日までに納入するものとする。
(使用料の還付)
第12条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長が使用又は収益の期間内に第18条第2項の理由により許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更したとき、又は天災その他特別の理由により許可を受けた者が使用又は収益できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。
(延滞金)
第13条 使用料を納入期限までに納付しない者から延滞金を徴収する。
2 前項の延滞金は、当該督促に係る使用料の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から使用料の納入の日までの日数に応じ、使用料の額(1,000円未満の端数金額は、切り捨てる。)に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、使用料の額の一部につき納付があったときは、その納付のあった使用料の額を控除した額による。
3 前項の延滞金に100円未満の端数金額があるとき、又はその額が100円未満であるときは、その端数金額又はその延滞金は、徴収しない。
4 第2項の計算につき年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(報告の義務等)
第14条 使用者は、使用に係る施設その他の物件を常に良好の状態に維持管理し、又は収益に係る区域の公共用物を保護するとともに、当該使用又は収益に係る公共用物に異常を認めたときは、速やかに使用又は収益を中止し、町長にその旨を報告しなければならない。
(権利譲渡の禁止)
第15条 使用者は、許可に係る権利を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(許可に基づく地位の承継)
第16条 使用者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、使用者の地位を承継する。
(原状回復の義務等)
第17条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに公共用物を原状に回復し、かつ、その旨を町長に報告しなければならない。
(1) 許可の取り消しがあったとき。
(2) 許可の有効期間が満了したとき。
(3) 使用又は収益を終了し、又は廃止したとき。
(1) 使用者が許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者が使用料を指定期日までに納入しないとき。
(3) 使用者が詐欺その他不正な手段により許可を受けたとき。
2 町長は、公益上必要があると認めたときは、第5条の許可を取り消し若しくはその効力を停止し、又はその条件を変更することができる。
(損害賠償)
第19条 使用者は、許可に係る公共用物の使用若しくは収益に伴い、公共用物を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(過料)
第20条 第3条の規定に違反した者に対しては、5万円以下の過料を科する。
2 詐欺その他不正の行為により、この条例に規定する使用料を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第21条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 美浜町公共物管理条例(昭和31年美浜町条例第33号。以下「旧条例」という。)は廃止する。
3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定に基づき許可を受けている者(以下「既許可受者」という。)は、当該許可の期間に限り、この条例第5条の許可を受けたものとみなす。この場合において、既許可受者が納入する使用料については、なお、従前の例による。
附則(平成20年3月25日条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月22日条例第22号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日前に美浜町公共用物の管理に関する条例(平成12年条例第21号)第5条の規定により許可を受けた者が、同日以降において引き続き同一の物件により使用する場合の平成28年度以後の各年度の使用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる場合につき、当該使用物件に係る平成27年度の使用料の額に平成27年4月1日から平成28年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.2のべき乗を乗じて得た額(以下「調整使用料額」という。)とする。
(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業者、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者 改正後の美浜町公共用物に関する条例第5条及び別表の規定により算出した当該使用物件に係る平成28年度以降の各年度の使用料の額(以下「新使用料額」という。)を当該使用者の事業所ごとに合計した額が調整使用料額を当該使用者の事業所ごとに合計した額を超える場合
(2) その他の者 新使用料額が調整使用料額を超える場合
附則(平成31年3月25日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日前に美浜町公共用物の管理に関する条例第5条の規定により許可を受けた者が、同日以降において引き続き同一物件により使用する場合の平成31年度以後の各年度の使用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる場合につき、当該使用物件に係る平成30年度の使用料の額に平成30年4月1日から平成31年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.2のべき乗を乗じて得た額(以下「調整使用料額」という。)とする。
(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者及び電気通信事業法(昭和59年法第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者 改正後の美浜町公共用物の管理に関する条例第9条及び別表第1の規定により算出した当該使用物件に係る平成31年度以後の各年度の使用料の額(以下「新使用料額」という。)を当該使用者の事業所ごとに合計した額が調整使用料額を当該使用者の事業所ごとに合計した額を超える場合
(2) その他の者 新使用料額が調整使用料額を超える場合
附則(令和4年3月25日条例第11号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
使用の種類 | 区分 | 単位 | 使用料 (単位円) | |
柱類を設置する場合 | 第1種電柱 | 1本1年につき | 890 | |
第2種電柱 | 1,400 | |||
第3種電柱 | 1,800 | |||
第1種電話柱 | 790 | |||
第2種電話柱 | 1,300 | |||
第3種電話柱 | 1,700 | |||
その他の柱類 | 79 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートル1年につき | 8 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 5 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個1年につき | 780 | ||
地下に設ける変圧器 | 使用面積1平方メートル1年につき | 480 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個1年につき | 1,600 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 670 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートル1年につき | 2,500 | ||
地下埋設物を設置する場合 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 33 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 48 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 71 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 100 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 140 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 190 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 330 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 480 | |||
外径が1メートル以上のもの | 950 | |||
通路を設置する場合 | 上空に設ける通路 | 使用面積1平方メートル1年につき | 1,200 | |
地下に設ける通路 | 740 | |||
露店、商品置場を設置する場合 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 使用面積1平方メートル1日につき | 25 | |
その他のもの | 使用面積1平方メートル1月につき | 250 | ||
看板類を設置する場合 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートル1月につき | 250 |
その他のもの | 表示面積1平方メートル1年につき | 2,500 | ||
標識 | 1本1年につき | 1,300 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本1日につき | 25 | |
その他のもの | 1本1月につき | 250 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基1月につき | 2,500 | |
その他のもの | 1,200 | |||
工事用施設、材料を設置する場合 | 使用面積1平方メートル1月につき | 250 | ||
その他の目的に使用する場合 | 使用面積1平方メートル1年につき | Aに0.033を乗じて得た額 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 表示面積、使用面積若しくは使用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル若しくは1メートルとみなして計算するものとする。
6 使用料の額が、年額で定められている使用物件に係る使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月とみなして計算し、使用料の額が月額で定められている使用物件に係る使用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月とみなして計算するものとする。
7 Aとは、近傍類似の土地の地方税法第380条の規定により、町に備えつけられた固定資産課税台帳に登録された価格を表すものとする。
別表第2(第9条関係)
採取するものの種類 | 単位 | 採取料の額 (単位円) |
土砂 | 1立方メートルにつき | 200 |
砂利 | 〃 | 200 |
れき (栗石を含む。) | 〃 | 200 |
丸岩及び宕石 | 20キログラム以上40キログラム未満のもの1個につき | 29 |
40キログラム以上80キログラム未満のもの1個につき | 74 | |
80キログラム以上120キログラム未満のもの1個につき | 140 | |
120キログラム以上200キログラム未満のもの1個につき | 170 | |
200キログラム以上のもの1個につき | 290 | |
観賞用のものその他特殊なもの1個につき | 町長がその都度産出地付近の類似物件の売買価格を標準として定める額 | |
その他の産出物 | 〃 |
備考 1キログラム若しくは1立方メートル未満であるとき、又はその重さ若しくは量に1キログラム又は1立方メートル未満の端数があるときは、その重さ若しくは量又は端数を1キログラム又は1立方メートルとみなして計算する。