○美浜町予算決算会計規則
平成11年3月29日
規則第20号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第5条―第12条)
第2節 予算の執行(第13条―第26条)
第3章 収入
第1節 歳入の調定及び納入の通知(第27条―第36条)
第2節 収納(第37条―第50条)
第3節 督促及び不納欠損処分(第51条―第53条)
第4章 支出
第1節 支出負担行為(第54条―第58条)
第2節 支出命令(第59条―第74条)
第3節 支出(第75条―第88条)
第5章 公金の取扱い(第89条―第94条)
第6章 決算(第95条―第98条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の6の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか、予算、決算、収入、支出及び公金の取扱について必要な事項を定めるものとする。
(予算決算会計事務の基本)
第2条 予算決算会計事務を執行するに当たっては、法令、条例及び規則の定めるところに従い、厳正、適確かつ効率的に処理しなければならない。
(1) 各部の長 美浜町部設置条例(昭和54年美浜町条例第28号)第2条に定める部の長及び美浜町教育委員会事務局の組織に関する規則(平成19年美浜町教育委員会規則第1号)第6条第1項に定める教育部長をいう。
(2) 各課等の長 美浜町事務分掌規則(平成9年美浜町規則第13号)第4条第1項に定める課長、美浜町議会事務局処務規程(昭和48年美浜町議会規程第1号)第3条第1項及び美浜町監査委員事務局処務規程(平成11年美浜町監査委員会規程第1号)第3条第1項に定める事務局長、美浜町会計管理者の補助組織設置規則(平成18年美浜町規則第39号)第3条第1項に定める会計課長並びに美浜町教育委員会事務局の組織に関する規則第6条第1項に定める課長をいう。
(3) 収支命令者 収入の通知及び支出の命令を発する権限を有する者をいう。
(4) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(帳簿)
第4条 会計課長は、出納員任免簿(様式第1号)を備えるものとする。
2 地域戦略課長は、次に掲げる帳簿等を備えるものとする。ただし、必要により適宜補助簿を備えることができる。
(1) 公債台帳(様式第2号)
(2) 一時借入金台帳(一時借入金整理簿)(様式第3号)
3 税務課長は、町税調定徴収簿(様式第4号)を備えるものとする。
4 各課等の長は、収入通知書(様式第5号)の簿冊を備えるものとする。ただし、必要により適宜補助簿を備えることができる。
5 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備えるものとする。ただし、必要により適宜補助簿を備え付け、又は電子計算機により作成する帳票をもって代えることができる。
(1) 歳入予算整理簿(様式第6号)
(2) 歳出予算整理簿(様式第7号)
(3) 現金出納簿(様式第8号)
(4) 有価証券整理簿(様式第9号)
(5) 小切手整理簿(様式第10号)
(6) 概算払整理簿(様式第11号)
(7) 資金前渡整理簿(様式第12号)
(8) 証紙受払簿(様式第13号)
(9) 一時借入金台帳(一時借入金整理簿)(様式第3号)
(10) 基金整理簿(様式第14号)
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算の編成方針)
第5条 総務部長は、町長の命を受けて、毎年度の予算の編成方針を定め各部、各課等の長に通知するものとする。
2 前項に規定する予算編成を定める際、総務部長は、あらかじめ各部、各課等の長の意見を聴くことができる。
(1) 歳入歳出予算(補正)要求書(様式第15号)
(2) 継続費(補正)見積書(様式第16号)
(3) 繰越明許費(補正)見積書(様式第17号)
(4) 債務負担行為(補正)見積書(様式第18号)
(5) 地方債(補正)見積書(様式第19号)
(6) 給与費見積書(様式第20号)
(7) 継続費執行状況等説明書(様式第21号)
(8) 債務負担行為支出予定額等説明書(様式第22号)
(9) その他総務部長の指定する書類
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第7条 歳入歳出予算の款項及び目節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)に規定する区分のとおりとする。
(予算の裁定)
第8条 総務部長は、第6条の規定に基づき提出された予算に関する要求書等について調査検討し、必要と認めるときは、関係各部、各課等の長の意見を聞いて査定を行い、その結果を各部、各課等の長に通知するものとする。
2 各部、各課等の長は、前項に規定する査定の結果について意見のあるときは、総務部長に意見書を提出することができる。
(裁定結果の通知)
第9条 総務部長は、前条第3項の規定により町長の裁定を受けたときは、その結果を各部、各課等の長に通知しなければならない。
(予算の調製)
第10条 総務部長は、第8条第3項の規定による裁定に基づき、予算案及び次に掲げる予算に関する説明書を調製し、町長の決裁を求めなければならない。
(1) 歳入歳出予算事項別明細書(様式第23号)
(2) 給与費明細書(様式第24号)
(3) 継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書(様式第25号)
(4) 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書(様式第26号)
(5) 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書(様式第27号)
(6) その他予算の内容を明らかにするため必要と認める書類
(議決予算の通知)
第12条 総務部長は、議長から町長に対し、議決予算の送付があったとき、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第179条第1項若しくは第180条第1項の規定により予算に係る専決処分をされたとき又は法第177条第2項の規定により予算が計上されたときは、直ちにその写しを各部、各課等の長及び会計管理者に交付しなければならない。
2 議会の否決した費途があるときは、前項の規定による予算の写しの交付の際に、併せて通知しなければならない。
第2節 予算の執行
(執行方針)
第13条 総務部長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、町長の命を受けて、予算の編成後速やかに予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を、各部、各課等の長に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 総務部長は、提出された執行計画案を調査し、必要と認めるときは、各部、各課等の長の意見を聞いて、執行計画書(様式第28号)を作成し、町長の決裁を受けるものとする。
3 総務部長は、前項の規定に基づいて決定された執行計画を直ちに各部、各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
(執行計画の変更)
第15条 前条の規定は、補正予算が成立したとき、又はその他の理由に基づき執行計画の変更を必要とする場合にこれを準用する。
(執行の制限)
第16条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金及び地方債その他特定の収入を充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 総務部長は、前項に規定する収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮小して執行させることができる。
(歳出予算の配当)
第17条 総務部長は、予算の執行計画に従い、各部、各課等の長に対し、その所掌する事項に係る歳出予算により配当するとともに、会計管理者に通知しなければならない。
2 前年度から繰越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、前項の規定にかかわらず、改めて配当することを要しない。
(歳出予算の流用)
第18条 各部、各課等の長は、予算に定める歳出予算の各項の流用又は配当予算の目又は節間等の流用を必要とする場合は、予算流用伺書(様式第29号)を総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、前項の規定に基づいて提出された予算流用伺書を審査し、意見を付して、町長の決定を求めるものとする。ただし、町長があらかじめ指示したものはこの限りではない。
3 町長が歳出予算の科目の流用を決定したときは、総務部長は、予算流用通知書(様式第30号)により、直ちに会計管理者に通知するとともに、各部、各課等の長に決定した旨を通知するものとする。
(予備費の充用)
第19条 各部、各課等の長は、歳出予算外の支出又は歳出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出を必要とするときは、予算充用伺書(様式第31号)を総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、前項の規定に基づいて提出された予算充用伺書を審査し、意見を付して町長の決定を求めるものとする。
3 町長が予備費の充用を決定したときは、総務部長は、予算充用決定通知書(様式第32号)により、直ちに会計管理者に通知するとともに、各部、各課等の長に決定した旨を通知するものとする。
4 前項に規定する通知は、歳出予算の追加配当とみなす。
(弾力条項の適用)
第21条 各部、各課等の長は、法第218条第4項に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用伺書(様式第33号)を総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、前項の規定に基づいて提出された弾力条項適用伺書を速やかに審査し、必要と認めるときは、各部、各課等の長に必要な資料の提出を求め、意見を付して、町長の決定を求めなければならない。
3 町長が弾力条項の適用を決定したときは、総務部長は、直ちに各部、各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
4 前項の規定に基づく通知は、歳出予算の追加配当とみなす。
(繰越し)
第22条 予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について、翌年度に繰越し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、各部、各課等の長は、当該会計年度内に繰越伺書(様式第34号)を総務部長に提出しなければならない。
(繰越しの手続き等)
第23条 繰越しを決定された経費について、各部、各課等の長は、翌年度の5月20日までに繰越計算書(様式第35号)を総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、前項の規定により送付を受けたときは、その内容を審査した後、町長の決裁を経て、会計管理者に通知しなければならない。
3 各部、各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書(様式第36号)を作成し、6月15日までに総務部長に提出しなければならない。
(歳入状況の変更の報告)
第24条 各部、各課等の長は、国庫支出金、県支出金、地方債その他特定財源となる歳入の金額又は時期等について、重大な変更が生じ、あるいは生ずることが明らかになったときには、速やかに総務部長に報告しなければならない。
(公金の出納状況等の報告)
第25条 会計管理者は、毎四半期の当初及びその他必要と認めるときは、歳入の収納及び歳出の支払状況並びに公金の現在高及び運用の状況を、町長に報告しなければならない。
(予算執行伺)
第25条の2 各部、各課等の長は、予算を伴う事業を執行しようとするときは、あらかじめ予算執行伺を起案し、美浜町決裁規程(昭和54年訓令第3号)の定める区分に従い決裁を受けなくてはならない。ただし、第56条第1項第2号から第5号の各号又は第57条第2項に該当する場合は、予算執行伺を省略することができる。
(予算を伴う条例等)
第26条 各部、各課等の長は、予算を伴うこととなる条例、規則、要綱等を定めるときは、あらかじめ総務部長に協議しなければならない。
第3章 収入
第1節 歳入の調定及び納入の通知
(歳入の調定)
第27条 収支命令者は、歳入を調定しようとするときは、次に掲げる事項を調査し、町税にあっては、町税調定徴収簿、その他の収入にあっては収入調定書(様式第37号)によりしなければならない。
(1) 法令及び契約に対する違反の有無
(2) 歳入の所属年度
(3) 歳入科目及び調定年月日
(4) 金額
(5) 納入義務者
(6) 納付期限
(7) 納付場所
(8) その他収入に関して必要なこと。
(事後調定)
第28条 次に掲げる歳入については、収支命令者は、会計管理者及び指定金融機関等から収納の通知を受けた後、速やかに前条の規定に準じて調定するものとする。
(1) 申告納付された町税
(2) その他性質上納付前調定できない歳入
(過誤払返納金の調定)
第29条 過年度収入となる過誤払返納金については、過誤払の事実が判明した日をもって、第27条の規定に準じて調定する。
(調定の変更又は取消し)
第30条 既に調定した歳入について、変更又は取消すべき事由が判明した場合は、直ちに変更額について、第27条の規定に準じて調定し、又は調定を取消すものとする。
(納入の通知)
第31条 収支命令者は、歳入の調定をしたときは、納入義務者に納入通知書(様式第38号)を送達しなければならない。
2 納入通知書には、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入場所及び納入の請求の事由を記入しなければならない。
3 納入通知書は、法令等に特別の定めがある場合を除くほか、次に掲げるところにより送付しなければならない。
(1) 定期に属するものは、納付期限7日以前
(2) 契約によるものは、契約納付期限前
(3) 前2号に掲げる以外のものは、納付義務発生後10日以内
(納入通知書の不発行)
第32条 収支命令者は、次に掲げる歳入については、前条に規定する通知書を発行しない。
(1) 地方交付税
(2) 地方譲与税
(3) 国庫支出金
(4) 県支出金
(5) 地方債(公募に係るものを除く。)
(6) 滞納処分費
(7) その他、性質上納入の通知を必要としない歳入
(1) 不用品売払代金 口頭による通知
(2) 公の施設の使用料 掲示による通知
(3) 金銭登録機により収納する手数料 掲示による通知
(4) 前3号に定めるもののほか、特に町長が必要と認めた歳入掲示による通知
(収入の通知)
第36条 収支命令者は、歳入を調定したとき又は戻入金の決定をしたときは、速やかに納入通知書又は返納通知書により会計管理者に通知しなければならない。
第2節 収納
(金銭登録機等による収納)
第38条 納入義務者から、納付を受けようとするときは、金銭登録機、券売機、精算機又はその他納付受払機(以下「金銭登録機等」という。)により行うことができる。
2 金銭登録機により収納された公金は、翌日の正午までに納入通知書により指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、翌日が勤務を要しない日又は休日に当たるときは、最も近い勤務を要する日で指定金融機関等が業務を行う日とする。
3 券売機又は精算機により収納された公金は、毎週月曜日の正午までに納入通知書により指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、当日が休日に当たるときは、最も近い勤務を要する日で指定金融機関等が業務を行う日とする。
(小切手等による収納)
第39条 本町の歳入の納付に使用できる小切手等(令第156条第1項第1号に規定する小切手等をいう。以下同じ。)は、その権利の行使のため定められた期間内に支払のための提示又は支払の請求をすることができるもので、かつ、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
(1) 受取人 持参人又は会計管理者若しくは指定金融機関等
(2) 支払人 手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関
(1) 小切手等の要件を満たしていない小切手等
(2) 盗難、遺失に係る小切手等
(3) 変造のおそれがある小切手等
(4) 最近1月以内で小切手等の不渡りを出した者を振出人とする小切手等
(5) その他支出が確実でないと認められる小切手等
第41条 削除
(国債又は地方債等による収納)
第42条 納入義務者は、無記名式の国債又は地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で、支払期日の到来したものをもって歳入の納付をすることができる。
2 前項に規定する利札にあっては、当該利札に対する利子の支払の際、課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって納付金額としなければならない。
(口座振替による納付)
第44条 口座振替の方法による納付をしようとする者は、納入通知書及び町税等納入通知書送付依頼書(様式第41号)を指定金融機関等に提出するものとする。ただし、あらかじめ、歳入の範囲、期間を示して口座振替による納付を申請したときは、納入通知書の送付をもって請求することができる。この場合において、指定金融機関等は、当該歳入の納期が到来したときは、直ちに口座振替するものとする。
2 預金口座がなく又は残高がないため振替できないときは、指定金融機関等は、直ちに納入通知書を返還するとともに、その旨通知しなければならない。
(現金等の払込み)
第46条 会計管理者は、現金等を収納したときは、翌日までに領収済通知書送付書兼現金振込書により指定金融機関等に払込まなければならない。ただし、特別の理由があるときは、収支命令者の承認を受けて払込み期限を延長することができる。
2 前項に規定する領収書には、歳入の年度区分、納入者名、納入金額、収納年月日及び収納方法(現金、証券受領の別)を記入するものとする。
2 納入期限経過後の歳入は、直ちに通知するものとする。
(指定納付受託者の指定)
第49条 町長は、法第231条の2の3第1項の規定により指定納付受託者の指定をしようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議するものとする。
2 町長は、前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、その旨を告示しなければならない。指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を町長に届け出たとき及び指定納付受託者の指定を取り消したときも同様とする。
(公金の徴収又は収納の委託)
第50条 収支命令者は、令第158条第1項の規定により同項各号に掲げる歳入の徴収又は収納の事務を法第243条の2に規定する指定公金事務取扱者(以下「指定公金事務取扱者」という。)に委託するときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。
2 前項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を委託したときは、その旨を告示し、かつ、当該歳入の納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。また、当該委託を取り消したときも同様とする。
3 第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、次により事務を処理しなければならない。
(1) 歳入の徴収又は収納をしたときは、納入義務者に対し、領収書又はこれに代わるものを交付すること。
(2) 徴収又は収納した公金は、即日又は町長の指定した日までに指定金融機関等に払い込むこと。
(3) 前号の規定により現金等を払い込むときは、町長に対し、その内容を示す計算書を添えること。
第3節 督促及び不納欠損処分
(督促)
第51条 収支命令者は、納入期限までに納付しない納入義務者に対して、期限を指定して督促状(様式第45号)を発しなければならない。
2 前項に規定する期限は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがある場合を除き、15日以上の期間を置かなければならない。
(不納欠損処分)
第52条 収支命令者は、歳入の未納金で免除その他の事由により欠損処分に付するものがある場合は、不納欠損調書(様式第48号)を調製し、会計管理者にその旨通知する。
(収入の更正)
第53条 収支命令者は、収納した歳入について、所属年度、会計、科目等を変更する場合は、収入更正伺書(様式第49号)により会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、直ちに関係書類について訂正の手続をしなければならない。
第4章 支出
第1節 支出負担行為
(会計管理者への合議)
第55条 次に掲げる経費に係る支出負担行為をしようとするときは、会計管理者に合議しなければならない。
(1) 債務負担行為を行う全ての経費
(2) 1件の金額が500万円を超えるもの
(1) 支出決定のとき又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為
(2) 資金前渡又は繰替払
(3) 契約又は協定等締結による負担金
(4) 投資及び出資金
(5) 積立金
2 前項の規定による支出負担行為決議書には、当該支出負担行為の内容を示す書類を添付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、単価契約及び美浜町契約規則(平成11年美浜町規則第21号)第27条の2第4号から第6号までの規定により見積書の徴取を省略した契約にかかる支出負担行為については、支出負担行為決議書兼支出金調書により支出負担行為決議書とすることができる。この場合において、支出負担行為として整理する時期は請求のあったときとし、支出負担行為の範囲は請求のあった額とし、及び支出負担行為に必要な主な書類は請求書とする。
(支出負担行為の変更)
第58条 支出負担行為の変更は、前各条の規定に準じて行わなければならない。
第2節 支出命令
(支出命令)
第59条 収支命令者は、支出負担行為に基づき支出しようとするときは、支出金調書(様式第53号)を調製し、会計管理者に送付しなければならない。
2 前項の規定による支出金調書には、債権者の請求書を添えなければならない。ただし、その性質上請求書を徴することが著しく困難なものにあっては、この限りでない。
3 支出命令者は、予算科目、支払期日及び内容が同一の場合は、2名以上の債権者を合わせて集合支出命令を発することができる。
(支出区分)
第60条 支出金調書は、細節ごとに作成しなければならない。
2 支出金調書には、資金前渡、概算払、前金払又は隔地払の区分を明確にしなければならない。
(資金前渡)
第61条 令第161条第1項第1号から第16号まで及び同条第2項に規定する経費のほか、次に掲げる経費については、資金前渡をすることができる。
(1) 法令の規定により保護、補導、更生援護等のための施設に収容する者の調査若しくは護送に要する経費又はその者に支給するための旅費
(2) 式典、講習会、体育会、展示会その他これに類する会合又は催しものの場所において、直接現金で支払しなければ事務の取扱に支障を及ぼすと認められる経費
(3) 証人、参考人、立会人、講師その他これに類するものに現金で支給することを必要とする旅費又は費用弁償
(4) 現金を持って即時支払をしなければ調達若しくは契約することができない公有財産若しくは物品の購入若しくは修繕又は利用若しくは使用に要する経費
(5) 交際費
(6) 出張中又は公務中における自動車の燃料費又は有料道路若しくは駐車場の利用に要する経費
(7) 前各号に掲げるもののほか、現金で支払うことがその取引の条件であるものに要する経費
(1) 常時の費用については、1か月分以内の金額
(2) 随時の費用については、必要な最小限の金額
(資金前渡員)
第64条 第61条の規定により資金の前渡を受けることができる者(以下「資金前渡員」という。)は、前渡すべき資金に係る収支命令者が指定する。この場合において、収支命令者は、会計管理者に合議しなければならない。
2 前項の規定により資金前渡員の指定を受けたものが転職し、又は停職若しくは休職となったときは、その地位を失う。この場合において、収支命令者は、新たに指定した者を充てるものとする。
(資金前渡金の管理)
第65条 資金前渡員は、直ちに支払を要する場合又は特別の理由がある場合のほか、銀行その他金融機関への預金等最も確実な方法によって保管しなければならない。
2 資金前渡員は、現金出納簿を備え、現金出納の都度記載し、常時その出納を明らかにしておかなければならない。
(資金前渡金の支払)
第66条 資金前渡員が行う資金前渡金の支払については、支出に関する規定を準用する。
(資金前渡金の精算)
第67条 資金前渡員は、資金前渡金により支払をしたときは、資金前渡精算決議書(様式第54号)に当該支払に係る証拠書類を添えて、支払をした後7日以内に収支命令者を経由して、会計管理者に提出しなければならない。
2 資金前渡員は、その資金を保管する必要がなくなったとき、資金前渡を要する職務を解かれたとき又は年度末において残金があるときは、前項の規定による資金前渡調書の提出とともに返納しなければならない。
(概算払)
第68条 令第162条第1号から第5号までに規定する経費のほか、次に掲げる経費については、概算払をすることができる。
(1) 運賃又は保管料
(2) 委託費
(3) 補償金又は賠償金
(概算払の精算)
第69条 概算払を受けた者は、旅費については帰庁後5日以内に、その他の経費については、その金額確定後10日以内に概算払精算決議書(様式第55号)を収支命令者を経由して会計管理者に提出しなければならない。
(前金払)
第70条 令第163条第1号から第7号までに規定する経費のほか、次に掲げる経費については、前金払をすることができる。
(1) 火災保険料、傷害保険料、損害保険料その他の保険料
(2) 土地又は家屋の賃借料
(3) 日本放送協会以外のものに対し支払う受信料
(4) インターネット接続料
(5) 前金で支払をすると著しく有利となると認められる委託に要する経費
(6) 前金で支払をしなければ成立し難い補償に要する経費
(1) 当該年度の地方税の過誤納払戻金 当該地方税の収入金及び当該払戻金に係る還付加算金
(2) 生産物の売払手数料、運賃その他これらに類する経費 当該生産品の売払代金
(3) 指定納付受託者に納付させる収入金の取扱いに係る手数料 当該収入金
(繰替払の整理)
第72条 会計管理者又は指定金融機関等は、繰替払をするときは、領収書その他領収の証拠となる書類と引換えに支払をしなければならない。
2 会計管理者又は指定金融機関等は、繰替払をしたときは、直ちに繰替払報告書(様式第56号)に証拠書類を添えて収支命令者に提出しなければならない。
(誤納金又は過納金の戻出)
第73条 歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻すときは、戻出調書(様式第57号)を作成し、過誤納金還付明細書を添付し、収支命令者の決裁を経て会計管理者に送付しなければならない。
2 戻出金は、収入した年度の出納閉鎖期日までは当該収入とした歳入から戻出し、出納閉鎖後の支出はこれを現年度の歳出としなければならない。
(支出命令の変更)
第74条 支出命令を発した後、変更すべき事由が発生したときは、変更額について第56条の規定により、支出命令の変更を行う。
第3節 支出
(支出命令の審査)
第75条 支出命令を受けた会計管理者は、第59条第1項に規定する支出金調書及び添付書類の記載事項を審査し、支出を決定しなければならない。
(1) 小切手の振出し
(2) 現金払
(3) 隔地払
(4) 口座振替による支払
(5) 指定公金事務取扱者に対する支出事務の委託
(6) 公金振替書の交付
(小切手の振出し)
第77条 小切手は、指定金融機関等から交付を受けた小切手用紙を使用しなければならない。
2 小切手には、支払金額、支払人、支払地、振出人、振出年月日、会計名、会計年度及び小切手振出番号を記載しなければならない。
3 官公署、資金前渡員又は指定金融機関等に対して発行する小切手は、記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。
(小切手振出済通知書)
第78条 会計管理者が小切手を振出したときは、直ちに小切手振出済通知書を指定金融機関等に送付しなければならない。
(小切手帳の保管等)
第79条 会計管理者は、小切手帳の保管及び小切手の振出しを出納係長以外の職員に行わせることはできない。
(小切手の偽造等があった場合の処置)
第80条 小切手の偽造又は誤記があったことを発見したときは、会計管理者は、直ちに指定金融機関等及び受取人に通知して、可及的に本町の損害を軽減する処置をとらなければならない。
(小切手の支払の通知等)
第81条 指定金融機関等は、小切手の支払を行ったときは、会計管理者の指示に従い、債権者に対し速やかにその旨を通知しなければならない。
2 会計管理者は、指定金融機関等に送付した小切手振出済通知書の半券をもって小切手の振出し、支払及び償還の状況の記録とする。
(現金払)
第82条 会計管理者は、次の各号に規定する場合は、直接現金払することができる。
(1) 債権者から申出があったとき。
(2) 繰替払
(3) 小切手の償還
(4) 職員に支給する給与
(隔地払)
第83条 支払地が、指定金融機関等の所在する市町村の区域外であるときは、会計管理者は令第165条の規定に基づいて隔地払することができる。
(口座振替による支払)
第84条 口座振替の方法による支払を受けようとする債権者は、金融機関の名称、預金口座番号及び債権の内容を明記する請求書等を会計管理者に提出しなければならない。
2 口座振替の方法による支払のできる金融機関は、指定金融機関等及び指定金融機関等と為替取引のある金融機関とする。
3 口座振替の方法により支払をするときは、会計管理者は、口座振替用紙の送付又は振替を依頼する内容を記録したデータの伝送するものとする。
4 前項の場合において、会計管理者は、特に必要があると認めるときは、債権者に口座振込通知書を送付するものとする。
(指定公金事務取扱者に対する支出事務の委託)
第85条 会計管理者は、令第165条の3第1項の規定に基づき、指定公金事務取扱者に支出の事務を委託するときは、委託を受けようとする者と支出事務委託契約書を締結しなければならない。
3 前項の規定により支出事務の委託を受けた者は、当該支出事務を履行した後速やかに支出を証する書類等を会計管理者に提出するものとし、債権者不在、受領拒否その他の理由により支出をしなかったときは、その旨を記載した書面を添えて委託に係る資金を会計管理者に返還しなければならない。
2 指定金融機関は、第84条の規定により口座振替による支払を行ったときは、直ちに振込受付明細表を会計管理者に送付しなければならない。
3 会計管理者は、領収書又は振込受付明細表を歳出の支払日順により整理しておくものとする。
(書類の再発行)
第87条 この章に定める通知書及び依頼書については、第35条の規定を準用する。
(支出の更正)
第88条 収支命令者は、支出した歳出について、所属年度、会計、科目等を変更する場合は、支出更正伺書(様式第60号)により会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、直ちに関係書類について訂正の手続をしなければならない。
第5章 公金の取扱い
(歳計現金)
第89条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関等以外の金融機関に預託し、又は他の運用方法をとるときは、町長と協議しなければならない。
2 指定金融機関は、毎日(金融機関の休業日を除く。)歳計現金の状況について、会計管理者に報告しなければならない。
(指定金融機関等)
第90条 指定金融機関等の指定等については、別に町長が定めるところによる。
(指定金融機関等の検査)
第91条 会計管理者は、指定金融機関等について、年1回及び臨時に公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況を検査しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により検査をしたときは、その結果に基づき、指定金融機関等に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
(一時借入金)
第92条 町長は、一時借入金の借入れを行おうとするときは、会計管理者の意見を聞いて決定する。
2 一時借入金の借入れ又は元利償還は、それぞれ収入又は支出の規定に準じて行う。
(歳入歳出外現金及び保管有価証券)
第93条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、それぞれ次の区分によって整理しなければならない。
(1) 保証金
ア 入札保証金
イ 契約保証金
ウ 公営住宅敷金
エ 公売保証金
オ その他保証金
(2) 保管金
ア 特別徴収の所得税
イ 県民税及び森林環境税
ウ 町民税
エ 市町村職員共済組合掛金
オ 徴収受託金
カ その他の保管金
(3) 公売代金
ア 差押物件公売代金
イ 公売配当金
(4) その他
2 会計管理者は、歳入歳出外現金及び保管有価証券について、歳入歳出外現金整理簿(様式第62号)及び有価証券整理簿により、その出納を明確にしておかなければならない。
3 歳入歳出外現金の出納及び保管は、歳計現金の収入及び支出の例により、これを行わなければならない。
(公金の振替)
第94条 会計管理者は、次に掲げる事項については、振替の方法によりすることができる。
(1) 他の会計へ資金繰入れのための支払
(2) 会計をまたがる繰替払
(3) 基金に対する積立金若しくは繰出し又は基金からの繰入れ。
(4) 小切手未払勘定から歳入への繰入れ。
(5) 他の会計又は基金からの一時借入金の元金受入れ若しくは返還又は利子の支払
(6) 歳入金又は歳出金と歳入歳出外現金との間における収納及び支払
第6章 決算
(決算の報告)
第95条 各部、各課等の長は、毎会計年度の出納閉鎖後、速やかにその所管に係る歳入歳出の内容を確認し、会計管理者に報告しなければならない。
(財産に関する報告書の提出)
第96条 各部、各課等の長は、町長が別に指定する財産(物品を含む。)について、毎年9月30日現在及び3月31日現在で公有財産異動報告書(様式第64号)を作成し、指定期日までに総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、提出された公有財産異動報告書を取りまとめ財産報告書(様式第65号)を作成し、9月30日現在のものにあっては、10月31日までに、3月31日現在のものにあっては4月30日までに、それぞれ会計管理者に提出しなければならない。
(主要施策の成果に関する調書の提出)
第98条 各部、各課等の長は、第95条の決算報告に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を6月30日までに総務部長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 美浜町財務規則(昭和51年美浜町規則第13号)は、廃止する。ただし、平成10年度に係る収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
附則(平成11年5月9日規則第24号)
この規則は、平成11年5月9日から施行する。
附則(平成14年3月26日規則第15号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第8号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現にこの規則で定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、改正規定の部分を読み替えて当分の間これを使用することができる。
附則(平成18年12月26日規則第40号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現にこの規則で定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、改正規定の部分を読み替えて当分の間これを使用することができる。
附則(平成19年9月28日規則第26号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日規則第41号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第33号)
この規則は、令和4年1月4日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第17号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月24日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第57条関係)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 帳票 | |
1 報酬 | 支出決定のとき | 当該期間分 | 支給に関する調書 | 支出負担行為決議書兼支出調書 | |
2 給料 | 支出決定のとき | 当該期間分 | 支給に関する調書 | 支出負担行為決議書兼支出調書 | |
3 職員手当 | 退職手当 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 1 裁定通知の写、支給に関する調書 | 支出負担行為決議書兼支出調書 |
その他の手当 | 2 支給に関する調書 | ||||
4 共済費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、納付書、保険料申告書 | 支出負担行為決議書兼支出調書 | |
5 災害補償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本(抄本)、死亡届書 | 支出負担行為決議書兼支出調書 | |
6 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支給に関する調書、請求書 | 支出負担行為決議書兼支出調書 | |
7 報償費 | 契約書の作成を要するもの | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書、見積書 | 支出負担行為決議書 |
その他 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支給に関する調書 | 支出負担行為決議書兼支出調書 | |
8 旅費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支給に関する調書 | 支出負担行為決議書兼支出調書 | |
9 交際費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 | 支出負担行為決議書兼支出調書 | |
10 需用費 | 燃料費、食糧費、光熱水費、賄材料費 | 請求のあったとき | 請求のあった額 | 請求書 | 支出負担行為決議書兼支出調書 |
その他 | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書、見積書、仕様書 | 支出負担行為決議書 | |
11 役務費 | 通信運搬費 | 請求のあったとき | 請求のあった額 | 請求書 | 支出負担行為決議書兼支出調書 |
その他 | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書、見積書、仕様書 | 支出負担行為決議書 | |
12 委託料 | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書、見積書 | 支出負担行為決議書 | |
13 使用料及び賃借料 | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書、見積書 | 支出負担行為決議書 | |
14 工事請負費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書、見積書、仕様書、入札書、設計書 | 支出負担行為決議書 | |
15 原材料費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書、見積書 | 支出負担行為決議書 | |
16 公有財産購入費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書、見積書 | 支出負担行為決議書 | |
17 備品購入費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書、見積書、入札書 | 支出負担行為決議書 | |
18 負担金補助及び交付金 | 契約又は協定等締結による負担金 | 契約又は協定等締結のとき | 契約又は協定等の金額 | 請求書、契約書、協定書等 | 支出負担行為決議書兼支出調書 |
保険給付費 | 請求のあったとき | 請求のあった額 | 請求書 | 支出負担行為決議書兼支出調書 | |
補助金及び交付金 | 交付決定をするとき | 交付決定額 | 交付決定通知書 | 支出負担行為決議書 | |
19 扶助費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、扶助決定書の写 | 支出負担行為決議書兼支出調書 | |
20 貸付金 | 貸付決定のとき | 貸付を要する額 | 請求書、確約書、申請書 | 支出負担行為決議書 | |
21 補償補填及び賠償金 | 支出決定のとき又は支払時期 | 支出しようとする額 | 支払決定調書、判決書謄本、請求書 | 支出負担行為決議書 | |
22 償還金利子及び割引料 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 借入れに関する書類の写、償還請求書 | 支出負担行為決議書兼支出調書 | |
23 投資及び出資金 | 出資又は払込決定のとき | 出資又は払込を要する額 | 申請書 | 支出負担行為決議書兼支出調書 | |
24 積立金 | 積立決定のとき | 積立しようとする額 | 支出負担行為決議書兼支出調書 | ||
25 寄附金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 申込書 | 支出負担行為決議書兼支出調書 | |
26 公課費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 公課令書の写 | 支出負担行為決議書兼支出調書 | |
27 繰出金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支出負担行為決議書兼支出調書 |
別表第2(第57条関係)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 資金前渡 | 資金の前渡をするとき | 資金の前渡を要する額 | 資金前渡内訳書 | |
2 繰替払 | 現金払命令又は繰替払命令を発するとき | 現金払命令又は繰替命令を発しようとする額 | 内訳書 | |
3 過年度支出 | 過年度支出を行うとき | 過年度支出を要する額 | 内訳書 | 支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。 |
4 繰越し | 当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき | 繰越をした金額の範囲内の額 | 契約書 | 支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。 |
5 返納金の戻入 | 現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき) | 戻入を要する額 | 内訳書 | 翌年度の5月31日以前に現金の戻入がありその通知が6月1日以後にあった場合はかっこ書きによること。 |
6 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき | 債務負担行為の額 | 関係書類 |
様式第44号 削除
様式第46号 削除
様式第47号 削除
様式第50号 削除
様式第59号 削除
様式第61号 削除