○美浜町契約規則

平成11年3月29日

規則第21号

目次

第1章 通則(第1条―第4条)

第2章 契約締結の方法

第1節 一般競争入札(第5条―第21条)

第2節 指名競争入札(第22条―第25条)

第3節 随意契約(第26条―第28条)

第3章 契約の締結(第29条―第35条)

第4章 契約の履行(第36条―第60条)

附則

第1章 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の6の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか、契約について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 契約担当者 町長又はその委任を受けて契約の締結をする者をいう。

(2) 契約者 契約担当者と契約を締結する者をいう。

(3) 監督職員 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた補助者をいう。

(4) 検査職員 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた補助者をいう。

(契約の原則)

第3条 契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実に履行しなければならない。

(契約担当者の遵守事項)

第4条 契約担当者は、次に掲げる事項を遵守して不利益な契約を締結しないようにしなければならない。

(1) 財務に関する法規を熟知し、厳正な運営を図ること。

(2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢を絶えず調査研究すること。

(3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。

(4) 契約者の信用状態を的確に把握すること。

2 契約担当者は、契約履行の確保を図るようにしなければならない。

第2章 契約締結の方法

第1節 一般競争入札

(入札参加者の資格の公示)

第5条 町長は、令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格並びに参加資格審査申請の時期及び方法等を美浜町公告式条例(平成15年美浜町条例第17号。以下「公告式条例」という。)の例により、公示するものとする。

2 契約担当者は、前項の規定により公示した場合においては、その定めるところにより、一般競争入札に参加しようとする者の参加資格審査申請をまって、定期又は随時に、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

3 契約担当者は、第1項の資格を有する者の名簿を作成しなければならない。

4 契約担当者は、第2項の規定により、資格の審査をしたときは、第1項の資格を有すると認めた者及び資格がないと認めた者にそれぞれ必要な通知をしなければならない。

(不正契約者等の報告)

第6条 契約担当者は、令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認める者があったときは、速やかにその者の氏名及び住所並びにその事実を町長に報告しなければならない。

(入札の公告)

第7条 契約担当者は、入札に付そうとするときは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事については、同法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項各号に定める期間とし、その他のものについては入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに入札の公告をしなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

2 入札の公告は、公告式条例の規定にかかわらず、インターネットを利用して閲覧に供する方法により行うことができるものとする。

(入札についての公告事項)

第8条 前条の規定による公告には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び日時

(4) 入札執行の場所及び日時(入札期間を定めて行う入札(電子入札(電子情報処理組織(契約担当者の使用に係る電子計算機と入札する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行う入札をいう。以下同じ。)を除く。)にあっては入札期間並びに開札の場所及び日時、電子入札にあっては入札期間及び開札の日時)

(5) 入札の無効に関する事項

(6) 入札保証金に関する事項

(7) 契約書の作成の要否

(8) 当該入札が電子入札である場合にあっては、その旨

(9) その他必要な事項

(入札保証金の額)

第9条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者をして、その見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。

(入札保証金に代わる担保)

第10条 前条の規定による入札保証金の納付は、国債及び地方債のほか、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 町長が確実と認める社債

(3) 銀行その他町長が確実と認める金融機関(以下本項において「銀行等」という。)に対する定期預金債権

(4) 銀行等が振り出し、又は支払保証をした小切手

(5) 銀行等の保証

(6) 保証事業会社の保証

2 前項に定める担保の価値は、国債及び地方債にあっては、政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額、その他の債券にあっては、額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の10分の8の金額、定期預金債権にあっては債権金額の10分の10の金額、小切手にあっては券面金額、保証にあってはその保証する金額によるものとする。

(入札保証金の還付)

第11条 入札保証金は、入札終了後直ちにこれを還付する。ただし、落札者にあっては、契約を締結したときに還付する。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、落札者から申出があったときは、当該入札保証金を契約保証金に充当することができる。

(入札保証金の納付の免除)

第12条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に本町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に参加しようとする者が、過去2年間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これを全て誠実に履行し、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号のほか、町長が入札保証金を納付させる必要がないと認めるとき。

(入札の無効)

第13条 次に掲げる入札は、無効とする。

(1) 入札参加者の資格を有しない者のした入札

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札

(3) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札(電子入札にあっては、所定の日時までに契約担当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされない入札)

(4) 入札に際して連合等による不正行為があった入札

(5) 同一事項の入札に対し、2以上の意思表示をした入札

(6) 記名及び押印のない入札(電子入札にあっては、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。)及び当該電子署名に係る電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書であって、同法第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書をいう。)のない入札)

(7) 入札書の記載事項が確認できない入札

(8) 入札書の金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札

(9) その他契約担当者があらかじめ指示した事項に違反した入札

(予定価格の作成)

第14条 契約担当者は、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面(以下「予定価格書」という。)を封入し、開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし、町長が別に定める契約については、当該入札の執行前にその予定価格を公表することができる。

2 前項の規定にかかわらず、契約担当者は、電子入札に付する場合にあっては、予定価格を記載した書面を封入し、開札の際これを開札場所に置くことに代えて、開札の日時までに予定価格をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルで正当な権限を有しない者によって作動されることを防止するための装置が講じられているものに記録しなければならない。

(予定価格の決定方法)

第15条 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量、履行期限の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の作成)

第16条 契約担当者は、令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設ける場合には、前条の規定により決定した予定価格の10分の9.2から10分の7.5までの範囲内において定めなければならない。

2 前項の規定により最低制限価格を定めたときは、予定価格書に併記しなければならない。

(入札)

第17条 入札書は、1件ごとに1通を作成しなければならない。

2 入札に参加しようとする者は、入札書に必要な事項を記入し、これを所定の時間内に契約担当者に提出しなければならない。

3 電子入札を行うときは、第2項に規定する必要な事項を電子的方式により作成し、送付しなければならない。

4 代理人により入札するときは、入札前に委任状を提出しなければならない。

(入札の延期又は中止)

第18条 契約担当者は、天災地変、公正な入札が妨げられるおそれその他やむを得ない理由が生じたときは、入札を延期し、又は中止することができる。

(落札の通知)

第19条 契約担当者は、落札者を決定したときは、直ちに口頭又は町長が適当と認める方法によりその旨を落札者に通知しなければならない。

(落札決定の保留)

第19条の2 契約担当者は、入札に関し不正が行われた疑いがあると認めるとき、その他必要があると認めるときは、落札となるべき入札をした者を落札者に決定することを保留することができる。

(再度入札)

第20条 契約担当者は、第14条に規定する予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(第16条の規定により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の入札がないとき)は、直ちに、再度の入札をすることができる。ただし、入札前に予定価格を公表した場合は、再度入札を行わないものとする。

(せり売り)

第21条 契約担当者は、動産の売払いについて、特に必要があると認めるときは、本節の規定に準じてせり売りに付することができる。

第2節 指名競争入札

(入札参加者の資格及び公示)

第22条 町長は、令第167条の11第2項の規定により、指名競争入札に参加する者に必要な資格を定め、指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに参加資格審査申請の時期及び方法等を公告式条例の例により、公示するものとする。

(指名基準)

第23条 町長は、第25条で準用する第5条第3項に規定する名簿に記載された者のうちから、契約に参加する者を指名する場合の基準を定めるものとする。

(入札者の指名)

第24条 契約担当者は、なるべく3人以上の入札者を指名しなければならない。

2 前項の場合においては、第8条第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

3 第7条の規定は、前項の規定による通知について準用する。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第25条 第5条第2項から第4項まで、第6条及び第9条から第20条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第3節 随意契約

(随意契約の限度額)

第26条 令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる契約は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める金額以下のもの(以下「少額随意契約」という。)とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(随意契約のための手続)

第26条の2 令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定による随意契約によるための手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準、申請方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等契約の締結状況について公表すること。

(見積書の徴取)

第27条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、令第167条の2第1項第2号から第8号までの規定に基づき随意契約によろうとするときは、見積書を徴する者を1人とすることができる。

(見積書の徴取の省略)

第27条の2 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体と直接に契約しようとするとき。

(2) 官報その他のもので価格が確定し、見積書を徴する必要がないとき。

(3) 法令によって価格が定められていることその他の特別の事由により特定価格によらなければ契約することが不可能又は著しく困難であると認められるとき。

(4) 季節がある生産物又は腐敗のおそれがある物件で見積書をとる暇がないとき。

(5) 工事又は修繕の請負の少額随意契約で、特に緊急を要し見積書をとる暇がないと町長が認めるとき。

(6) 契約金額の総額が、工事若しくは修繕の請負で30万円又は財産の買入れその他で10万円を超えない随意契約で、契約担当者が見積書の徴取を省略しても支障がないと認めるとき。

(7) その他特別の事情があるとき。

(予定価格の決定)

第28条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第15条の規定に準じて予定価格を定め、予定価格書を作成しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、少額随意契約その他町長が認める契約においては、予定価格書の作成を省略することができる。

第3章 契約の締結

(契約書の作成)

第29条 契約担当者は、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。

(契約書の記載事項)

第30条 契約書には、契約の目的、契約金額及び履行期限に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約保証金

(2) 契約履行の場所

(3) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(5) 権利義務の譲渡等の禁止

(6) 危険負担

(7) 契約不適合責任

(8) 監督及び検査

(9) その他必要な事項

2 建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負契約の場合には、前項の規定によるほか、同法第19条の規定によらなければならない。

3 町長は、必要があるときは、前2項の規定により標準となるべき契約書の書式を定めるものとする。

4 契約担当者は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して契約書を作成しなければならない。

(契約書の省略)

第31条 契約担当者は、次に掲げる場合には、第29条の規定にかかわらず契約書の作成を省略することができる。

(1) 少額随意契約

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 随意契約で町長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 契約担当者は、前項の規定により契約書の作成を省略した場合においても、町長が特に必要がないと認めたときを除き、契約に関し必要な事項を記載した請書又はこれに類する書類を提出させなければならない。

(契約保証金の額)

第32条 契約担当者は、契約の相手方をして、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。

(契約保証金に代わる担保)

第33条 第10条の規定は、契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。

2 前項のほか、契約保証金の納付は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証の提供をもって代えることができる。

3 前項に定める担保の価値は、その保証する金額とする。

(契約保証金の納付の免除)

第34条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に本町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が過去2年間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 財産を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が、第26条各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額以下であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) 前各号のほか、町長が契約保証金を納付させる必要がないと認めるとき。

(契約保証金の還付)

第35条 契約保証金は、契約履行の確認後に還付する。ただし、財産の売払いに係る契約において納付された契約保証金は、売払代金に充当することができる。

第4章 契約の履行

(履行遅延による違約金)

第36条 契約担当者は、履行期限までにその債務を履行しない場合には、遅延日数に応じ、未履行部分相当額(1,000円未満の端数金額及び1,000円未満の金額は、切り捨てる。)に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(第45条第1項において「支払遅延防止法の率」という。)を乗じて計算した違約金を納めさせなければならない。ただし、契約者の責に帰することができない理由によるものである場合は、この限りではない。

2 前項の違約金に100円未満の端数があるとき、又は利息が100円未満であるときは、その端数金額又はその違約金は徴収しない。

(債務不履行による損害賠償)

第37条 契約担当者は、第42条の規定により契約を解除したときは、これによって生じた損害を賠償させなければならない。

2 前項の場合において、第32条の規定による契約保証金を納めさせているときは、契約の解除によって生じた損害の額が契約保証金の額以下のときは、契約保証金の額をもって、契約保証金の額を超えるときは、契約保証金の額とその超える額をもって、損害の額とする。

(履行期限の延長等)

第38条 契約者は、天災地変等やむを得ない理由により履行期限内に履行することができないときは、その理由を明らかにして履行期限の延長又は事業の一部休止を申し出ることができる。

2 契約担当者は、前項の申出があったときは、事実を調査し、やむを得ない理由があるときは、相当の期間に限り、履行期限の延長又は事業の一部休止を認めることができる。

(権利義務の譲渡等)

第39条 契約担当者は、契約者が契約によって生じる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして契約担当者の承認を得た場合は、この限りでない。

(下請負の制限)

第40条 契約担当者は、契約者が委託その他何らの名義をもってするを問わず、その請け負った工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して他人に請け負わせてはならない。

2 契約担当者は、契約者がその請け負った工事の一部を一括して他人に請け負わせようとするときは、事前に書面による承認を受けさせなければならない。

3 契約担当者は、契約者が前項に規定する場合を除き、その請け負った工事の一部を他人に請け負わせようとするときは、事前に届けさせなければならない。

4 契約担当者は、前項の届出についてその下請負が不適当であると認めるときは、契約者に対し、その下請負の中止又は下請負の変更を求めることができる。

(契約内容の変更)

第41条 契約担当者は、技術、予算その他やむを得ない理由があるときは、契約者と協議して契約の内容を変更することができる。

2 契約担当者は、工事の請負契約で設計変更に基づき契約金額を変更するときは、変更設計工事に当初の契約金額と原設計工費との比率を乗じて算出しなければならない。この場合における計算は、前乗後除の方法によるものとする。

3 契約担当者は、契約内容の変更協議がととのったときは、第29条の規定により遅滞なく変更契約書を作成しなければならない。

(契約担当者の解除権)

第42条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 契約者が所定の日時までに契約保証金を納付しないとき。

(2) 履行期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないとき。

(3) 契約者が契約の重要な事項に違反したとき。

(4) 契約の履行につき不正行為があったとき。

(5) 監督職員又は検査職員が、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項の規定により行う監督又は検査に際しその職務執行を妨げたとき。

(6) 工事の請負契約において、契約者が建設業法の規定により営業の停止を受け、又は許可を取り消されたとき。

2 工事又は製造の請負契約において、公益に関する事由により契約を履行することができないときは、契約担当者は、履行することができない部分について契約を解除することができる。

3 前2項の規定により契約を解除したときは、履行済みの部分について、相当と認める金額を支払うことができる。

(契約者の解除権)

第43条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者をして契約を解除させることができる。

(1) 工事又は製造の請負契約において、契約担当者が契約の内容を変更したため、契約代金が3分の2以上減少したとき。

(2) 工事又は製造の請負契約において、契約担当者の責に帰すべき契約履行の中止期間が所定の履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは6月)に達したとき。ただし、中止に係る部分が工事又は製造の請負契約の一部分のみの場合は、当該一部分を除いた他の部分の工事又は製造が完了した後3月を経過してもなお中止が解除されないとき。

(3) 契約担当者の責に帰すべき理由によって契約の履行が不能となったとき。

2 前項の規定により契約を解除したときは、履行済みの部分について、相当と認める金額を支払うことができる。

(契約解除の方法)

第44条 契約の解除は、書面により通知しなければならない。

(契約解除による精算)

第45条 契約担当者は、前払金及び部分払金を受けた契約者が、第42条の規定により契約を解除されたときは、前払金及び部分払金を受領した日から返還の日までの日数に応じ、当該前払金及び部分払金(1,000円未満の端数金額及び1,000円未満の金額は、切り捨てる。)に支払遅延防止法の率を乗じて計算した金額に相当する利息を付して、契約担当者の指定する期日までにその受けた前払金及び部分払金を返還させなければならない。

2 前項の利息に100円未満の端数があるとき又は利息が100円未満であるときは、その端数金額又はその利息は徴収しない。

3 契約の一部を解除したときは、解除しない部分に相当する代価と第1項の規定により返還すべき金額を差し引き精算する。

(危険負担)

第46条 契約の履行前に生じた損害は、契約担当者の責に帰すべき事由により生じたものを除き、契約者の負担とする。ただし、契約者が善良な管理者としての注意を怠らなかったと認められるときは、町は相当の損害を負担することができる。

2 契約担当者及び契約者双方の責に帰することができない理由により、契約の履行が不可能となった場合は、契約担当者は、契約の一部又は全部を解除することができる。

(目的物の引渡し)

第47条 契約における目的物の引渡し期日は、検査合格の通知に記載された日とする。ただし、物品の供給を目的とする契約にあっては、目的物の引渡しを完了したときとする。

(売払代金の完納時期)

第48条 財産の売払代金は、法令に特別の定めがある場合のほか、その引渡しの時まで又は移転の登記若しくは登録の時までに完納させなければならない。ただし、官公署との契約については、この限りでない。

(貸付料の納付時期)

第49条 財産の貸付料は、別に定めがある場合のほか、前納させなければならない。ただし、貸付期間が6月以上にわたるものについては、この限りでない。

(完了通知)

第50条 契約担当者は、契約者が工事又は製造の請負契約について、その工事又は製造が完了したときは、直ちに完了通知を提出させなければならない。ただし、町長が別に定める契約については、口頭により通知させることができる。

(監督及び検査)

第51条 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査は、契約担当者が自ら又は補助者に命じて行うものとする。

(監督職員の一般的職務)

第52条 監督職員は、当該請負契約の履行について仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をするものとする。

2 契約担当者から監督を命じられた補助者は、契約担当者に監督の実施状況についての報告をしなければならない。ただし、少額随意契約の場合は、当該報告を省略することができる。

3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、その実施に当たって知り得た契約者の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(検査職員の一般的職務)

第53条 検査職員は、当該請負契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既済部分の確認を含む。)について契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既納部分の確認を含む。)について契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 検査職員は、前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うことができる。

4 検査職員は、工事の請負契約については、完了の通知を受けた日から14日、その他の契約については、完了の通知を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。

(検査調書)

第54条 検査職員は、検査を完了したときは、検査調書を作成しなければならない。

2 検査職員は、検査の結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものと認めるときは、その旨及びこれに必要な措置を検査調書に記載して契約担当者に提出しなければならない。

(検査調書の省略)

第54条の2 前条の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、検査職員は、検査調書の作成を省略することができる。

(1) 少額随意契約

(2) 分割払(月単位で支払うものを含む。)の契約

(3) 単価契約

2 前項の場合において、検査職員は、給付の完了の確認として、請求書に検査日を記入し、押印しなければならない。ただし、継続的な電話料金、電気料金、水道料金及びガス料金については、当該押印を省略することができる。

(検査結果の通知)

第55条 契約担当者は、工事又は製造の請負契約について検査を行ったときは、その結果を7日以内に契約者に通知しなければならない。ただし、前条の規定により検査調書の作成を省略した場合は、この限りではない。

(検査に要する経費の負担)

第56条 契約担当者は、契約者をして、第53条第3項の規定による破壊若しくは分解又は試験に要する経費及びこれらの復旧に要する経費を負担させなければならない。

(監督の職務と検査の兼職禁止)

第57条 契約担当者から検査を命じられた補助者は、特別の事由があるときを除き、契約担当者から監督を命じられた補助者の職務を兼ねることができない。

(監督及び検査の委託)

第58条 第52条から前条までの規定は、令第167条の15第4項の規定により本町の職員以外の者に監督又は検査を委託した場合に準用する。

(公共工事の前金払)

第59条 契約担当者は、保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、当該経費の10分の3(当該経費のうち工事1件の請負代金の額が500万円以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)において、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費については、当該経費の10分の4)を超えない範囲内において前金払をすることができる。

2 保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費のうち、工事1件の請負代金の額が500万円以上の土木建築に関する工事で次の各号のいずれにも該当するものにおいて、当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費については、前項の範囲内で既にした前金払に追加して、当該経費の10分の2を超えない範囲内において前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

3 契約担当者は、前2項の規定により前金払をするときは、契約者から保証事業会社の保証証書を寄託させなければならない。

(部分払の限度額)

第60条 契約担当者は、請負契約に当たっては、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れその他の契約に当たっては、その既納部分に対する代価を超えない範囲内で部分払をすることができる。ただし、その性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の範囲内とするものとする。

2 前払金をしたときにおける部分払の額は、前項の規定により部分払をしようとする額から前払金の額に出来高の割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。

3 前2項の規定により部分払のできる回数は、次によるものとする。

(1) 契約金額1,000万円まで 1回

(2) 契約金額3,000万円まで 2回

(3) 契約金額6,000万円まで 3回

(4) 契約金額6,000万円を超える場合は、4回に、6,000万円を超えるごとに1回を加えた回数以内

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年5月30日規則第18号)

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

(平成12年12月22日規則第29号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成16年3月31日規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月1日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第29号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に締結されている契約については、なお従前の例による。

(令和6年3月29日規則第16号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

美浜町契約規則

平成11年3月29日 規則第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 財務/第2章 契約・財産/第1節 通則
沿革情報
平成11年3月29日 規則第21号
平成12年5月30日 規則第18号
平成12年12月22日 規則第29号
平成16年3月31日 規則第9号
平成17年3月29日 規則第11号
平成18年3月31日 規則第15号
平成20年3月1日 規則第3号
平成20年3月31日 規則第14号
平成22年3月29日 規則第9号
平成23年3月31日 規則第29号
平成25年4月1日 規則第11号
平成26年3月24日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第30号
平成29年3月31日 規則第11号
平成30年3月27日 規則第5号
令和2年3月23日 規則第6号
令和6年3月29日 規則第16号
令和6年12月24日 規則第44号