【浄化槽を使用しなくなった場合】休止届を提出することができます
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浄化槽のあるご自宅にお住まいの方で、海外出張や長期の転勤により長い期間浄化槽を使用しない場合、休止届を提出することができます。
使用の休止の届出がされた浄化槽は維持管理(清掃、保守点検及び法定検査)が免除され、ブロアー(浄化槽内に空気を入れる機械)の停止も行えます。
浄化槽管理者は浄化槽の使用を休止する際には浄化槽の清掃をしたうえで、清掃の記録を添付し提出できます。
該当する方は一度保守点検業者にご相談ください。
(注意)浄化槽の休止届は愛知県知多県民事務所環境保全課窓口に提出してください。
詳細、様式につきましては下記よりご参照ください。
更新日:2025年01月31日