令和7年度 合併処理浄化槽の設置費補助
生活排水による河川の汚れを防止し生活環境を保全するため、美浜町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱に基づき、以下の方を対象に、浄化槽を設置する工事費の一部を補助します(美浜緑苑地区、小野浦地区(農業集落排水処理区)を除く。)。
対象者
- 新たに住宅を建築し、合併処理浄化槽を設置する個人住宅の方(新設)
- くみ取便槽や単独処理浄化槽から、合併処理浄化槽に取替をする個人住宅の方(転換)
補助額
新設による設置工事
人槽区分 | 補助金限度額 |
---|---|
5人槽 | 166,000円 |
6~7人槽 | 207,000円 |
8~10人槽 | 274,000円 |
転換による設置工事
人槽区分 | 補助金限度額 |
---|---|
5人槽 | 360,000円 |
6~7人槽 | 462,000円 |
8~10人槽 | 585,000円 |
単独処理浄化槽の転換における撤去工事
1式あたり 補助限度額120,000円
くみ取便槽の転換における撤去工事
1式あたり 補助限度額90,000円
単独処理浄化槽または、くみ取便槽の転換における配管工事(宅内配管工事)
1式あたり 補助限度額300,000円
注意事項
- 必ず、合併処理浄化槽設置工事を行う前に申請が必要です。(単独処理浄化槽または、くみ取便槽の撤去補助は、撤去工事を行う前に申請が必要です。)
- 申請は当該年度の1月末までに行ってください。
- 当該年度の予算が終了しだいその年度の補助は終了します。(追加補正はありません。)
- 実績報告の提出が、申請した年度の2月末までに間に合わない場合は、補助対象になりません。
設置後の維持管理費等
浄化槽の設置者は、浄化槽の設置状況や維持管理状況について、次の法定検査等を受けることが浄化槽法により義務づけられています。(有料)
機能検査(浄化槽法第7条検査)
浄化槽が適正に設置され、正常に機能しているかどうか確認するため、使用開始後3か月を経過した日から5か月以内に、指定検査機関による検査を受けなければなりません。(平成17年9月26日環境省関係浄化槽法施行規則の一部改正する省令 平成18年2月1日施行)
保守点検(浄化槽法第10条)
保守点検とは、いつも汚水が正しく分解処理されるように、汚泥(微生物)の管理や槽内の装置・付属機器を点検することです。
浄化槽管理士がいて、愛知県に登録されている浄化槽保守点検業者に委託をしてください。
清掃(浄化槽法第10条)
清掃とは、槽内に溜まった汚泥などを抜き取ることです。
清掃は市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者が行なうことになっていますので、株式会社知多環境保全センター(0569-62-1121)(現在、美浜町の許可業者は1社のみです)に委託してください。
定期検査(浄化槽法第11条検査)
使用している浄化槽が適正に管理されているかどうか確認するため、毎年1回指定検査機関による検査を受けなければなりません。
この法定検査は、県知事指定機関である社団法人愛知県薬剤師会(052-683-1131) に申し込み、受検してください。
申請書等のダウンロード
要綱
令和7年度美浜町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 153.4KB)
更新日:2025年03月31日