入湯税
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入湯税は、共同浴場や一般鉱泉浴場を除く鉱泉浴場の入浴客にかかります。
税率
1人1日150円(年齢12歳未満の方を除く。)
徴収方法
旅館、ホテルなどの鉱泉浴場経営者が、入浴客より入湯税を徴収して町に納入します。
使途
環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設整備、並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てられます。
本町では、主に観光振興に使われています。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 住民税係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 (納税について内線248・課税について内線250)
ファックス:0569-82-1387





更新日:2025年01月31日