町税における納税の猶予について

更新日:2025年01月31日

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次の要件に該当する事実、事情があり、町税を納期限までに一括納付することが困難な場合に、申請により、1年以内に限り納税を猶予できる制度(徴収の猶予・換価の猶予)があります。納付が困難な方は、お早めにご相談ください。

要件

  1. 徴収の猶予(いずれかの事実)
    • 震災、風水害、火災その他の災害や盗難にあったとき
    • 納税者または生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき
    • 事業を廃止し、または休止したとき
    • 事業で著しい損失(直前1年間と比較)を受けたとき
    • 本来の納期限から1年以上経過した後に課税されたとき
  2. 換価の猶予(全てに合致)
    • 町税を一括納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるとき
    • 納付について誠実な意思を有すると認められるとき
    • その町税の納期限から6か月以内であるとき

猶予による効果

1年以内の最短で完納する期間で、分割納付することができます。

猶予期間中の延滞金は、全部または一部が免除されます。

新たな財産の差押えまたは差し押さえられた財産の換価(売却)が猶予されます。

担保の提供

納税の猶予(100万円超かつ3か月超)を申請する場合は、猶予を受けようとする金額相当の担保(土地や建物、動産または保証人など)の提供を要します。

申請の必要書類

  • 災害などの事実を証する書類(り災証明書、診断書、廃業届、決算書など)
  • 財産目録(預貯金、売掛金・貸付金などと負債の状況)
  • 収支明細書(直前1年間の実績と今後の見込み)
  • 担保の提供に関する書類

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 徴収係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(248)
ファックス:0569-82-1387

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