町税における納税の猶予について
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次の要件に該当する事実、事情があり、町税を納期限までに一括納付することが困難な場合に、申請により、1年以内に限り納税を猶予できる制度(徴収の猶予・換価の猶予)があります。納付が困難な方は、お早めにご相談ください。
要件
- 徴収の猶予(いずれかの事実)
- 震災、風水害、火災その他の災害や盗難にあったとき
- 納税者または生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき
- 事業を廃止し、または休止したとき
- 事業で著しい損失(直前1年間と比較)を受けたとき
- 本来の納期限から1年以上経過した後に課税されたとき
- 換価の猶予(全てに合致)
- 町税を一括納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるとき
- 納付について誠実な意思を有すると認められるとき
- その町税の納期限から6か月以内であるとき
猶予による効果
1年以内の最短で完納する期間で、分割納付することができます。
猶予期間中の延滞金は、全部または一部が免除されます。
新たな財産の差押えまたは差し押さえられた財産の換価(売却)が猶予されます。
担保の提供
納税の猶予(100万円超かつ3か月超)を申請する場合は、猶予を受けようとする金額相当の担保(土地や建物、動産または保証人など)の提供を要します。
申請の必要書類
- 災害などの事実を証する書類(り災証明書、診断書、廃業届、決算書など)
- 財産目録(預貯金、売掛金・貸付金などと負債の状況)
- 収支明細書(直前1年間の実績と今後の見込み)
- 担保の提供に関する書類
更新日:2025年01月31日