償却資産について

更新日:2025年01月31日

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償却資産とは

  会社や個人で工場や商店などを経営している方が、土地、家屋以外で、事業のために用いることができる機械・器具・備品等のことで、固定資産税の課税対象となります。

  これは、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金や必要な経費に算入されるものをいいます。

償却資産は申告制度です

美浜町内に償却資産をお持ちの方は、毎年1月1日現在の資産所有状況を1月31日までに申告していただくことになっています。

電子申告は下記リンクをご覧ください。

申告様式は下記リンクをご覧ください。

償却資産に対する課税

 毎年、申告に基づき新たに価格を決定します。

 評価は、固定資産評価基準に基づき、個々の資産の取得価額又は前年度の評価額を基準として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

前年中に取得された償却資産

価格(評価額)=取得価額×{1-(減価率/2)}

前年前に取得された償却資産

価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)…(A)
(注意)ただし、(A)により求めた額が、取得価額の5%よりも小さい場合は、取得価額の5%の額とします。

固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。

取得価額と減価率
取得価額 原則として国税の取扱いと同様です。
減価率 原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(251)
ファックス:0569-82-1387

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