家屋について
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評価のしくみ
固定資産評価基準に基づき算定される再建築価格を基準に評価します。
評価額 = 再建築価格×経年減点補正率
再建築価格 | 評価の対象となった家屋と全く同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。 |
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経年減点補正率 | 家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等を表したものです。 |
以上によって求めることになりますが、その額が評価替え(3年毎)前の価額を超える場合は、評価額は評価替え前の価額に据え置かれます。
新築住宅に対する減額措置
新築住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が2分の1に減額されます。
適用対象は、次の要件を満たす住宅です。
- 専用住宅、併用住宅(居住部分が2分の1以上)であること。
- 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)~280平方メートル以下であること。
- 日常生活に通常必要な専用出入口、台所、便所、風呂等が設けられていること。 (注意)減額の適用期間中に付属建物(車庫、物置)を建築したことにより、床面積が280平方メートルを超えることとなった場合、残余期間の住宅軽減はなくなります。
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけで、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積のうち、120平方メートルまでの部分に対する固定資産税額が対象となります。
減額される期間
一般の住宅 | 新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分) |
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長期優良住宅 | 新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分) |
家屋の取壊し
家屋を取り壊したときは、税務課に届出をお願いします。
取り壊した家屋については課税台帳から削除し、翌年度(1月1日以降の取り壊しは、翌々年度)から課税がなくなります。
届出は、税務課窓口にある「家屋取壊し届出書」に記入していただくか税務課資産税係に電話連絡をお願いします。
家屋取壊し届出書に記入していただく(連絡していただく)内容は、
- 所在地
- 取り壊した日付
- 取り壊した後の土地の利用方法(建て替えなど)
の3点です。
その他必要に応じてお伺いする場合があります。
更新日:2025年01月31日