軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)がかかるもの
税の名前は「軽自動車税(種別割)」ですが、これには軽自動車のほかに、原動機付自転車(原付)、二輪小型自動車(バイク)で一定の大きさ以下のもの、小型特殊自動車(農耕作業用を含む)等も含みます。以下これらを軽自動車等といいます。
課税の仕組み
4月1日時点において、軽自動車等を所有している方が、その軽自動車等を登録している住所地の市町村に納めていただくことになります。普通車等の自動車税(種別割)は、都道府県に納めていただくものですので、車検等で納税証明書が必要なときは、それぞれの窓口(軽自動車等は美浜町役場、普通車は知多県税事務所)へお尋ねください。
また年度の途中で自動車を廃車した場合、自動車税(種別割)は月割で税額が決定しますが、軽自動車税(種別割)は4月1日に所有していた方に1年分を納めていただき、月割による還付の制度はありません。
車種別の税率
詳しくは、下記リンクをご覧ください。
登録・廃車などの手続きの仕方
原動機付自転車(原付)や小型特殊自動車(トラクタやフォークリフトなど)の手続きについてです。
軽自動車については軽自動車検査協会、二輪小型については運輸支局へお問い合わせください。
登録・名義変更の仕方
下記必要書類等を持って、税務課で手続きをしてください。
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 販売者の販売証明書又は譲渡を証明する書類
- 他市町村ナンバーの付いた原付を譲り受けた場合は、そのナンバープレート及び標識交付証明書
住民登録がない場合
美浜町に住民登録がない方の名義で登録する場合、さらに下記のものが必要となります
- 居住証明書
- 運転免許証の写し
廃車の仕方
下記必要書類等を持って、税務課で手続きをしてください。
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
- ナンバープレート及び標識交付証明書
申請書の様式
下記リンクの申請書ダウンロードページの見出し「税務関係」の箇所からダウンロードしてください。
減免制度
身体障害者等に対する軽自動車税(種別割)の減免の制度があります。
身体障害者、戦傷病者、知的障害者又は精神障害者の方が所有する軽自動車等に対する減免
減免要件
- 軽自動車の所有者が、障害者本人であること。
ただし、身体障害者で年齢18歳未満の方又は知的障害者又は精神障害者の場合は、その方と生計を一にする方が所有する軽自動車も該当します。 - 障害者手帳等に記載された範囲が下表の範囲内であること。
2以上の障害がある場合、それぞれの級別で判断します。 - 自動車税の減免を受けていないこと又はタクシー券の交付を受けていないこと。
減免の手続き
申請期日
納期限の7日前まで。(毎年申請が必要です)
必要なもの
- 軽自動車税(種別割)減免申請書
- マイナンバー確認書類
- 障害者手帳等
- 運転する方の運転免許証
障害の範囲
障害の区分 | 障害者本人が運転する場合 | 障害者と生計を一にする者・常時介護する者が運転する場合 |
---|---|---|
視覚障害 | 1級から4級まで | 1級から4級まで |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 2級及び3級 |
平衡機能障害 | 3級 | 3級 |
音声機能障害 | 3級 (喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
なし |
上肢不自由 | 1級及び2級 | 1級及び2級 |
下肢不自由 | 1級から6級まで | 1級から3級まで |
体幹不自由 | 1級から3級まで及び5級 | 1級から3級まで |
乳幼児期以前の非進行性 脳病変による運動機能障害:上肢機能 |
1級及び2級 | 1級及び2級 |
乳幼児期以前の非進行性 脳病変による運動機能障害:移動機能 |
1級から6級まで | 1級から3級まで |
心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級、3級及び4級 | 1級及び3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から4級まで | 1級から3級まで |
肝臓の機能障害 | 1級から4級まで | 1級から3級まで |
障害の区分 | 障害者本人が運転する場合 | 障害者と生計を一にする者・常時介護する者が運転する場合 |
---|---|---|
視覚障害 | 特別項症から第4項症まで | 特別項症から第4項症まで |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症まで | 特別項症から第4項症まで |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症まで | 特別項症から第4項症まで |
音声機能障害 | 特別項症から第2項症まで (喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
なし |
上肢不自由 | 特別項症から第4項症まで | 特別項症から第4項症まで |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症まで | 特別項症から第4項症まで |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症まで | 特別項症から第4項症まで |
心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症まで | 特別項症から第3項症まで |
障害の区分 | 対象となる範囲 |
---|---|
療育手帳 | A |
愛護手帳 | 1度若しくは2度又はA |
(注意)知的障害者と生計を一にする者又は知的障害者を常時介護する者が運転する場合に限ります。
障害の区分 | 対象となる範囲 |
---|---|
精神障害者保健福祉手帳 | 1級 |
(注意)精神障害者と生計を一にする者又は精神障害者を常時介護する者が運転する場合に限ります。
構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等に対する減免
減免要件
- 車検証にその旨が記載されていること。
- 事業用でないこと。
減免の手続き
申請期日
納期限の7日前まで。(毎年申請が必要です)
必要なもの
- 軽自動車税(種別割)減免申請書(構造減免)
- マイナンバー確認書類
- 車検証
申請書の様式
下記リンクの申請書ダウンロードページの見出し「税務関係」の箇所からダウンロードしてください。
更新日:2025年01月31日