法人町民税
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法人町民税の納税義務者
法人町民税は、町内に事務所、事業所又は寮等を有する法人や人格のない社団等にかかる税で、資本金等の金額と町内の従業者数に応じて負担していただく均等割と、国税である法人税額を基礎とした法人税割があります。
- 町内に事務所又は事業所を有する法人
均等割と法人税割 - 町内に寮等を有する法人で、町内に事務所又は事業所を有しない法人
均等割 - 町内に事務所、事業所又は寮等を有する「法人でない社団又は財団」で代表者又は管理人の定めのあるもので収益事業を行うもの
均等割と法人税割 - 町内に事務所、事業所又は寮等を有する「法人でない社団又は財団」で代表者又は管理人の定めのあるもので収益事業を行わないもの
均等割
均等割
資本金等の額 | 町内の従業者数 | 税率(年額) |
---|---|---|
50億円超 | 50人 超 | 3,000,000円 |
50億円超 | 50人以下 | 410,000円 |
10億円超 50億円以下 | 50人 超 | 1,750,000円 |
10億円超 50億円以下 | 50人以下 | 410,000円 |
1億円超 10億円以下 | 50人 超 | 400,000円 |
1億円超 10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 |
1千万円超 1億円以下 | 50人 超 | 150,000円 |
1千万円超 1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 |
1千万円以下 | 50人 超 | 120,000円 |
1千万円以下 | 50人以下 | 50,000円 |
上記以外 | 50,000円 |
法人税割
平成28年度税制改正により、法人税割の税率が変更になりました。
- 平成26年10月1日以後令和元年9月30日以前に開始する事業年度の場合
9.7% - 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の場合
6%
法人の異動
法人の設立や解散、事業所の設置や廃止、その他の異動が生じたときは、速やかに町へ申告・届出をしてください。
なお、法人の設立又は事業所の設置の場合は、登記簿謄本(履歴事項全部証明)と定款(寄附行為・規約・規則)の写しを添付してください。
電子申告も可能です。
申告書
下記リンクの申請書ダウンロードページの見出し「税務関係」の箇所からダウンロードしてください。
更新日:2025年01月31日