マイナンバー通知カードの廃止について

更新日:2025年01月31日

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 マイナンバーをお知らせするために郵送された通知カードが、令和2年5月25日で廃止となりました。そのため、通知カードに関する以下の手続きができません。

マイナンバー通知カードについて

  • 通知カードの交付及び再交付
  • 通知カードの住所や氏名など記載事項の変更

 なお、現在の通知カードは、当面の間、住所や氏名などに変更がない限り、マイナンバーの証明書類として引き続きご利用いただけますが、マイナンバーカードへの切り替えをおすすめします。通知カードの紛失等で、ご自分のマイナンバーが分からない方は、マイナンバー入りの住民票を申請していただければ確認、証明ができます。

左:個人番号や氏名、住所、生年月日、性別などが記載されているマイナンバー通知カードみほんの表面 右:注意事項とマイナちゃんのイラストが描かれたマイナンバー通知カードみほんの裏面の画像

 通知カードの廃止後に、出生等で新たに個人番号が付番された方には、個人番号通知書が交付されます。

(注意)個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。

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住民課 戸籍住民係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
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ファックス:0569-82-3797

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