水道給水装置工事(新設・改造等)
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お問い合わせの際は、水道料金領収書または口座振替済通知書に記載の水栓番号と、水道使用者名をお知らせください。
施工業者
給水装置の新設・改造・修理などを行うときは、美浜町の指定を受けた業者でなければ、作業を行うことができません。
指定業者でない方が工事を行うと無届け工事となり、美浜町の給水条例により、水を止められたり過料に処されることがありますので、ご注意ください。
工事の費用
工事の費用は、皆様の負担になります。また、金額は、水道管の太さや工事場所などによって異なります。
必ず美浜町指定給水装置工事事業者に連絡してください。
更新日:2025年01月31日