野外焼却は禁止です

更新日:2025年01月31日

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あなたは燃やしていませんか?

屋外での「ごみの焼却」は、法律に適合した焼却炉など以外では燃やすことはできません。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2)

家庭ごみや雑草、剪定枝などの廃棄物を野外で燃やす「野焼き」は原則禁止です。

(ドラム缶、ブロック囲い、簡易な焼却炉での焼却も禁止です。)

野焼きのイラスト、ブロックで囲った中で物を燃やしているイラスト、ドラム缶で物を燃やしているイラスト、一斗缶で物を燃やしているイラストにそれぞれ赤いバツ印が書かれている

 最近、野外焼却「野焼き」に対する苦情が数多く寄せられていますが、苦情内容の一例として、「煙が目にしみる」、「煙の臭いが洗濯物や布団に付く」、「煙が部屋に入ってくるので窓が開けられない」、「咳き込んで息苦しい」などの声が届けられています。

 家庭等でのごみの焼却は、有害物質の発生、煙・悪臭等による近所迷惑、火災の原因にもなります。

 なお、法令により「野外焼却の禁止」の例外となる場合もありますが、近隣の方々に迷惑となるような場合は中止(消火)をお願いします。

焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条

  1. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
  3. 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  4. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

燃やしてはならないもの

 次のものは、いかなる理由があっても家庭での簡易な焼却炉や野外で燃やすことはできません。

  • タイヤなどのゴム類
  • かばんなどの皮革類
  • ビニールやプラスチック類
  • 硫黄やピッチ

 再資源化できるものは燃やさず、資源としてリサイクルに努めましょう。

 リサイクルできないものは廃棄物として、集積所に出しましょう。

 町指定のごみ袋に入りきらないような場合は、知多南部クリーンセンターに直接搬入することもできます。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 環境係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(216)
ファックス:0569-82-5423

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