事業系ごみについて
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」によると、事業系一般廃棄物の処理責任は事業者にあるとされています。
事業系一般廃棄物は量の多少にかかわらず、各地区の集積所へ出すことができず排出事業者の責任において自ら知多南部広域環境組合(愛称「ゆめくりん」)や、知多南部クリーンセンター敷地内の中継施設へ直接搬入するか、一般廃棄物処理業者へ収集委託して、廃棄物を適正に処理する必要があります。
また、産業廃棄物については県の収集運搬業許可を受けた許可業者へ依頼する必要があります。知多南部広域環境組合と知多南部クリーンセンターは一般廃棄物処理施設のため、産業廃棄物を受け入れることはできません。
事業系ごみとは
事業所、店舗、飲食店、工場などの営利を目的とする事業だけでなく、病院、社会福祉施設など非営利の事業も含む事業活動によって発生するごみです。
事業系ごみは産業廃棄物と事業系一般廃棄物に分類され、そのうち産業廃棄物以外のごみを事業系一般廃棄物といいます。
事業系ごみ(事業系一般廃棄物及び産業廃棄物)の処理方法について
事業者の方へ(一般廃棄物・産業廃棄物の受入について) (PDFファイル: 122.0KB)
注意
令和4年4月以降、知多南部広域環境組合が供用開始して以降、美浜町指定ごみ袋(可燃ごみ、ミックスペーパー、プラスチック製容器包装)で事業系ごみを集積所に出す事案が多発しております。
家庭ごみの集積所に事業系ごみを排出した場合、不法投棄にあたります。
不法投棄は廃棄物処理法違反として5年以下の懲役もしくは1,000万円以下(法人の場合3億円以下)の罰金または併科に処される場合があります。
更新日:2025年01月31日