小中学校への入学・転校

更新日:2025年01月31日

新入学のとき

 4月に小・中学校に入学されるお子さんをお持ちの方には、住民票の住所に基づいて、1月下旬頃に学校を指定した「入学通知書」をお送りします。

 2月以降に住民票を異動させた方や異動させる予定のある方は、入学する学校が変更になる可能性がありますので、学校教育課へご連絡ください。

転校のとき

 美浜町には5つの小学校区と2つの中学校区があり、校区外へ引っ越しされた場合、転校していただくことになっています。

 住所異動の手続きをされた方は、学校教育課で「児童生徒転校通知書」(転出のとき)、「児童生徒転入学指定通知書」(転入のとき)を受け取って、それを学校に持参して転校の手続きを行ってください。

小中学校通学区域一覧

小中学校通学区域一覧表
学校名 通学区域
布土小学校 大字布土、大字時志
河和小学校 大字河和、河和台、大字北方、北方、
大字浦戸、新浦戸
野間小学校 大字野間、大字小野浦
奥田小学校 大字奥田(上野間小学校に入学を指定する者を除く)、新栄
上野間小学校 大字上野間、美浜緑苑、
大字奥田字田原谷のうち上野間区に属する世帯
河和中学校 大字布土、大字時志、大字北方、北方、大字河和、河和台、新浦戸、
大字浦戸、大字古布、大字豊丘
野間中学校 大字小野浦、大字野間、大字奥田、新栄、大字上野間、美浜緑苑

各学校の所在地などは、下記リンクでご確認ください。

就学指定校変更の申し立て

 学校教育法施行令により、市町村教育委員会は、市町村内に小学校(中学校)が2校以上ある場合、就学予定者が就学すべき小学校(中学校)を指定すべき旨が規定されています。

 ただし、指定された就学校が、保護者の意向や子どもの状況に合致しない等、特別な事情がある場合において、保護者の申し立てにより、市町村教育委員会が相当と認めるときには、市町村内の他の学校に変更することができます。

特別な事情に該当する条件
項目 許可条件 必要書類
通学距離

 自宅から指定校までの通学距離が隣接校までの通学距離の2倍以上あり、隣接校への通学を希望する場合

なし
所属する行政区
(隣接区域)

 住所は指定校の指定する区域内であるが、所属する行政区はその区域外(隣接区域)であるため、所属する行政区側の学校に就学することを希望する場合

行政区の所属証明書
留守家庭

 両親共働きまたは母子(父子)家庭等の理由により、日中及び下校時に留守になる家庭で、就学希望校の校区内に保護者または保護者に代わる者が居住している場合

就業証明書、保護する者の居住を証明するもの等
教育上の配慮
  • 本人の障害種別に合った特別支援学級が指定学校にない場合
  • いじめや不登校等、やむを得ない事情により、校長が教育上必要と認めた場合
  • 教育的見地及び家庭の状況等から変更が妥当と認められる場合
理由書、学校長の意見書
部活動

 小学生までに行っていたスポーツ・文化活動が指定校の部活動になく、当該部活動がある中学校に入学を希望する場合で、小学生の時その活動を一年以上継続的に行っている場合(注意)中学生のみ許可

理由書、学校長の意見書
その他

 上記以外の特別な事情がある場合

なし

  •  (注意1)上記許可条件を満たす他、原則として変更後の通学経路及び通学方法が明確であることと通学の安全が確保されていることが必要です。
  •  (注意2)上記の事情により指定校を変更する場合は、新たな事情が生じない限り、卒業時まで指定変更後の学校に通学することを原則とします。
  •  (注意3)就学希望校が美浜町外にある場合は、設置する市町村の教育委員会と協議の上、該当教育委員会から、区域外就学が認められた場合のみ許可します。

この記事に関するお問い合わせ先

学校教育課 学校教育係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(225)
ファックス:0569-82-4800

メールフォームによるお問い合わせ