児童手当「監護相当・生計費の負担についての確認書」について

更新日:2026年03月10日

児童手当について、0歳から高校生年代までの第3子以降について手当月額が30,000円となり、22歳年度末までの子が算定対象となります。

18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子を含めて3人以上の子を養育している方は、第3子加算の対象となるため申請が必要になります。

申請が必要な方

4月分以降の児童手当について、18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子を含め、養育する子が3人以上いる受給者のうち、以下のいずれかに該当する方は手続きが必要です。

  • 高校等卒業予定(18歳年度末)の子について、4月以降も引き続き養育し、生活費などの経済的負担がある方
  • 18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子が第3子加算の算定対象となっている方のうち、22歳年度末の到来前に短大・専門学校等を卒業予定の子がおり、その子について卒業後も引き続き養育し、生活費などの経済的負担がある方

(注意)公務員の方は、勤務先での手続きをお願いいたします。

(注意)養育している子が2人以下の場合は、申請不要です。

(注意)18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子について、養育しておらず、生活費などの経済的負担をしていない場合、第3子加算の算定対象とならないため申請は不要です。4月分以降、第3子加算の適用されない額での支給となります。

申請方法について

申請が必要な方は、下記提出書類を郵送、または健康・子育て課の窓口へご提出ください。

  • 額改定請求書
  • 監護相当・生計費の負担についての確認書

(注意)額改定請求書は、高校等卒業予定(18歳年度末)の子について、4月以降も引き続き養育し、生活費などの経済的負担がある方のみ提出が必要です。

(注意)その他、必要に応じて追加書類が必要となる場合があります。

各種様式

提出期限

令和8年3月31日(火曜日)

(注意)期限を過ぎた場合、審査や手当の支給が遅れる場合があります。

 

最終期限は、令和8年4月16日(木曜日)【必着】です。最終期限を過ぎた場合、申請の翌月分から多子加算が適用されるため、多子加算の適用がされない期間が発生しますので、ご注意ください。

申請後、状況に変更が生じた場合は随時申立てが必要です。

次のような場合には、随時申立てが必要です。

  • 18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子の氏名、住所、職業等に変更があるとき
  • 18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子の養育状況に変更があるとき

この記事に関するお問い合わせ先

健康・子育て課 児童係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(222・262)
ファックス:0569-82-1321

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