物価高対応子育て応援手当
物価高対応子育て応援手当について
物価高の影響が長期化する中、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援するため、0歳から高校3年生年代までの児童1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
支給対象者
1.美浜町から令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当の支給を受けた方
2.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童分の児童手当の支給を受けるようになった方
3.令和7年9月30日時点で、美浜町に住民登録がある公務員で、所属庁から令和7年9月分の児童手当の支給を受けた方
4.美浜町に住民登録をされている公務員で、所属庁から令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当の支給を受けるようになった方
5.令和7年10月1日以降に、離婚(離婚調停中等も含む)やDV避難等を理由に、美浜町から児童手当の支給を受けるようになった方
支給対象児童
1.令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)
2.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給金額
対象児童1人あたり2万円(1回限り)
支給時期
初回支給日は2月下旬を予定しております。
詳細が決まり次第、お知らせいたします。
手続きについて
物価高対応子育て応援手当は、「申請が不要な方」と「申請が必要な方」に分かれます。
申請が不要な方
下記に該当する方は、原則、申請不要となります。
・美浜町から令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当の支給を受けた方
・令和7年10月1日以降に出生した児童分の児童手当の申請を令和8年1月31日までに美浜町で行った方(令和8年2月1日以降に児童手当の申請を美浜町で行った方については、申請が必要となります。)
次のどちらかに該当する場合のみ、お知らせに記載する期限までに手続きを行ってください。期限までに手続きがない場合は、児童手当で登録されている金融機関口座へ支給します。
・手当の受給を拒否する場合
受取拒否の届出書 記入例(PDFファイル:138.9KB)
・児童手当の登録口座が解約等の理由により使用できない場合
申請が必要な方
下記に該当する方は、原則申請が必要です。
・令和7年10月1日以降に出生した児童分の児童手当の申請を令和8年2月1日以降に美浜町で行った方
・公務員の方(所属庁から児童手当の支給を受けている方)
・令和7年10月1日以降に、離婚(離婚調停中等も含む)やDV避難等を理由に、美浜町から児童手当の支給を受けるようになった方
※令和7年9月分の児童手当受給者(前の受給者)から子育て応援手当を受け取っていないまたは対象児童のために費消していない場合に申請できます。
申請方法
・申請書 ※公務員の方については、所属庁からの証明が必須となります。
物価高対応子育て応援手当申請書(PDFファイル:336.9KB)
物価高対応子育て応援手当申請書(Excelファイル:55.3KB)
物価高対応子育て応援手当申請書 記入例(PDFファイル:369.9KB)
・請求者名義の受取口座が確認できる書類(預金通帳またはキャッシュカード)
・請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
申請受付場所
美浜町役場 健康・子育て課(保健センター1階)
申請期限
令和8年3月31日(火曜日)まで【必着】
ただし、令和8年3月に出生した児童については、出生日から15日以内の申請であれば、手当を受給することができます。
この記事に関するお問い合わせ先
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(222・262)
ファックス:0569-82-1321



更新日:2026年01月20日