令和8年度 愛知県遺児手当所得状況届の提出について
愛知県遺児手当を継続して受給するためには、所得状況届の提出が必要です。
継続して愛知県遺児手当を受給するためには、愛知県遺児手当支給規則第8条の規定に基づき、所得状況届を提出しなければなりません。
所得状況届は、新年度(11月以降)の受給資格の認定と手当額の決定を行うものです。この届出をしていただかないと11月分以降の手当を受け取ることができません。毎年7月下旬頃に受付のご案内を郵送しますので、下記の受付期間中に健康・子育て課の窓口へお届けください。
(注意)代理人による提出は受け付けておりません。原則受給者ご本人がお越しください。
現在、手当の全額が支給を停止されている方も受給資格を更新していただくため、この届出が必要となります。
なお、届出をされないまま2年を経過しますと、愛知県遺児手当支給規則第10条の規定により認定が取り消しとなります。
所得状況届に必要な書類
所得状況届に必要な書類は、郵送している「遺児手当所得状況届」を提出してください。
令和8年1月1日時点で美浜町以外の住所地だった方(1月2日以降の転入者)は前住所地での課税証明書原本(令和8年度所得(令和7年分所得))も必要となります。
なお、書類が不備の場合、受付することができませんのでご注意ください。
追加で必要な書類等がありましたら、電話等でご連絡いたしますので、ご対応いただきますようお願いいたします。
提出先
美浜町役場 健康・子育て課(美浜町保健センター1階)
受付期間
令和8年8月3日(月曜日)から令和8年8月31日(月曜日) 平日9時00分から16時30分
その他
令和8年度(令和7年分)所得の税務申告が未申告の方は申告が必要になります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康・子育て課 児童係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(222・262)
ファックス:0569-82-1321



更新日:2026年08月01日