児童手当制度改正について
児童手当制度改正の概要について
令和6年10月(12月支給分)より、児童手当の制度が変更されます。
変更点 | 令和6年9月分まで(改正前) | 令和6年10月分以降(改正後) |
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支給対象 |
中学校終了までの児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)を養育している方 |
18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)を養育している方 |
所得制限 | あり | なし |
手当月額 |
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第3子以降の要件 |
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している子のうち、3番目以降 |
22歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している子のうち、3番目以降 |
支給時期 |
3回(6月、10月、2月) (各前月までの4か月分を支給) |
6回(偶数月) (各前月までの2か月分を支給) |
申請が必要な方
- 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代(18歳年度末)の児童を養育している方
- 所得制限により児童手当を受給できなかった方
- 高校生年代(18歳年度末)で施設入所等の児童の施設管理者等
- 大学生年代の子に対して経済的負担があり、その子を含め3人以上の児童を養育している方
(注意)公務員の方は勤務先での手続きをお願いいたします。
(注意)原則として、令和6年度所得(令和5年分)の高い方の保護者が手当の受給者となります。
(注意)制度改正に伴い申請が必要かどうか児童手当フローチャートで確認できます。
申請方法について
申請が必要な方は、下記提出書類を郵送、または健康・子育て課の窓口へご提出ください。
中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代(18歳年度末)の児童を養育している方
- 認定請求書
【添付書類】- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の写し)
- 請求者名義の通帳の見開き1ページ目、又はキャッシュカードの写し
- 請求者の健康保険証の写し
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
(注意)監護相当・生計費の負担についての確認書の提出は、大学生年代の子(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの方)を含む3人以上のきょうだいがいる方のみが対象です。大学生年代の子がいない、又は養育している子が全員で2人以下の場合は不要です。
所得制限により児童手当を受給できなかった方
- 認定請求書
【添付書類】- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の写し)
- 請求者名義の通帳の見開き1ページ目、又はキャッシュカードの写し
- 請求者の健康保険証の写し
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
(注意)監護相当・生計費の負担についての確認書の提出は、大学生年代の子(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの方)を含む3人以上のきょうだいがいる方のみが対象です。大学生年代の子がいない、又は養育している子が全員で2人以下の場合は不要です。
高校生年代(18歳年度末)で施設入所等の児童の施設管理者等
- 認定請求書
【添付書類】- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の写し)
- 請求者名義の通帳の見開き1ページ目、又はキャッシュカードの写し
- 請求者の健康保険証の写し
- 対象児童の措置決定通知書の写し
大学生年代の子に対して経済的負担があり、その子を含め3人以上の児童を養育している方
- 額改定請求書
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
(注意)大学生年代の子(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの方)を含む3人以上のきょうだいがいる方のみが対象です。大学生年代の子がいない、又は養育している子が全員で2人以下の場合は不要です。
各種様式
児童手当認定請求書 記入例 (PDFファイル: 432.4KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 96.7KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書 記入例 (PDFファイル: 217.0KB)
その他必要書類
以下の養育条項に該当する場合は、表面記載の提出書類に加え、別途届出書等の提出が必要となります。
場合 | 必要書類 |
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単身赴任などで、申請者が児童と一時的に別居している場合 | 別居監護申立書(PDFファイル:58.3KB) 別居監護申立書 記入例(PDFファイル:179KB) |
日本国内に住所を有しない父母等の代わりに児童手当を受給するものとして指定をされた場合 |
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離婚協議中で配偶者を別居していることを理由に、児童を同居の父母が申請する場合 |
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留学を理由に、児童が海外に居住している場合 |
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(注意)世帯の状況により、追加の書類を求める場合があります。
提出期限
令和6年9月30日(月曜日)
(注意)制度改正により申請が必要な方について、期限を過ぎての提出となりますと支払いが遅れる可能性がございます。
申請書の最終期限は、令和7年3月31日(月曜日)【必着】です。最終期限を過ぎた場合、令和6年10月分に遡及しての手当の支給はできません。原則、申請の翌月分からの支給となります。
この記事に関するお問い合わせ先
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(222・262)
ファックス:0569-82-1321
更新日:2025年02月03日