美浜町遺児手当

更新日:2025年01月31日

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 ひとり親家庭の児童への健全な育成と福祉の増進を図るため、手当を支給する制度です。

受給資格者

 美浜町内に住所があり、次の要件に該当する18歳以下(18歳到達の年度末日)の児童を監護・養育している方に支給されます。

  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が重度の障害にある児童
  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父又は母が引き続き1年以上行方不明である児童
  • 父又は母に引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻しないで生まれた児童
  • その他要件に準じた状態と町長が認めた児童

受給対象にならない場合

次に該当する場合は、受給対象にはなりません。

児童が

  • 児童入所施設等に入所又は里親に委託されているとき
  • 町外に住所をおいているとき
  • 父又は母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(父又は母に重度の障害がある場合を除く)

受給資格者及びその扶養義務者等(受給資格者の親、兄弟など)が

前年の所得が限度額以上あるとき(限度額は、愛知県遺児手当支給規則に準じる)

申請方法

美浜町役場 健康・子育て課の窓口で認定申請書類をお渡ししますので、申請手続きをしてください。

手当の支給

認定を受けると、認定請求をした日の属する月分から支給されます。(5月、7月、9月、11月、1月、3月に口座振込)

手当の額

児童1人月額2,600円

所得状況届

所得確認のため、毎年8月1日~8月31日の間に所得状況届を提出することになっています。

期限までに美浜町役場 健康・子育て課へ届け出てください。

(児童扶養手当現況届、又は愛知県遺児手当所得状況届の提出があれば、これに代え省略されます。)

この記事に関するお問い合わせ先

健康・子育て課 子育て支援係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(222・262)
ファックス:0569-82-1321

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