母子家庭等医療費の助成

更新日:2025年02月21日

ページID : 1640

受給資格

 町内に住所を有し、下記の要件を満たす者

  • 母子家庭のうち、18歳の年度末までの児童を扶養している母とその児童
  • 父子家庭のうち、18歳の年度末までの児童を扶養している父とその児童
  • 18歳の年度末までの父母のない児童

(注意)就学前の子ども医療または障害者医療ならびに後期高齢者医療の助成を受けることができる方を除きます。

児童を扶養している母(父)には、次の場合も含めます

  • 配偶者の生死がおおむね1年以上明らかでない場合
  • 配偶者からおおむね1年以上遺棄されていいる場合
  • 配偶者が海外にあるため、1年以上その扶養を受けることができない場合
  • 配偶者が精神または身体の障害により長期にわたって労働能力を失っているため、その扶養を受けることができない場合
  • 配偶者が法令によりおおむね1年以上拘禁されているため、その扶養を受けることができない場合

(注意)これらの要件に該当しても、所得制限により対象とならない場合があります。

助成範囲

保険診療による入院・通院に係る自己負担相当額

(注意)入院時の食事代、差額ベッド代、保険外診療の医療費(先進医療の技術料など)、選定療養費は助成されません。

助成金額(自己負担額)のイメージ図

受給資格の取得

新たに要件に該当し受給資格を取得する場合や、転入された場合は申請が必要です。

〈必要なもの〉

  • 健康保険に係る資格情報が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルからダウンロードした資格情報画面を印刷したもの等)
  • マイナンバーがわかるもの

更新申請

母子家庭等医療費受給者証の有効期限は、毎年10月31日です。ただし18歳の方については、18歳に達する年度の末日(3月31日)です。
更新を希望する場合は手続きが必要です。前年中の所得によっては、更新できない場合があります。
なお、更新対象者には毎年9月に案内文を送付します。

病院等を受診するとき

愛知県内の医療機関を受診される場合は、受給者証を病院などの窓口へ提出してください。保険診療の自己負担額を町が代わって負担しますので、無料で受診することができます。

病院等の窓口で保険診療の自己負担額を支払ったとき

受給者証の提示忘れや、愛知県外で受診された場合で、病院などの窓口で医療費を支払ったときは、保険診療医療費の自己負担相当額を払い戻しいたします。必要書類をお持ちのうえ、美浜町役場住民課国保年金係で手続きを行ってください。

〈必要なもの〉

  1. 母子家庭等医療費受給者証
  2. 健康保険に係る資格情報が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルからダウンロードした資格情報画面を印刷したもの等)
  3. 振込先がわかる通帳など
  4. マイナンバーがわかるもの
  5. 保険者から給付通知等を受けている場合、健康保険の給付額が確認できる書類(美浜町国保の方を除く)
  6. 医療保険対象総点数などの明細が記載された医療機関の領収書

補装具の助成

健康保険で認められた補装具(コルセットなど)を購入した場合、その自己負担額を助成します。ただし、健康保険への手続きを先にしていただく必要があります。

〈必要なもの〉

  • 上記1から5の書類
  • 医師の治療用装具製作指示装着証明書
  • 業者の代金領収書

高額療養費について

 健康保険には高額療養費という制度があります。一つの世帯で同じ月に一定以上の自己負担額を超えた部分について支給され、医療費の自己負担を軽減する制度です。
(注意)詳細は加入の健康保険にお問い合わせください。

高額療養費(イメージ)の図

マイナ保険証を利用し、「限度額情報の表示」に同意する、または、限度額適用認定証を窓口で提示していただくと、窓口での負担が外来・入院ともに限度額までとなります。これらの事をせず、母子家庭等医療費受給者証を提示して高額療養費に該当する場合、高額療養費に関する通知文を後日送付することがあります。

 母子家庭等医療費支給制度は、健康保険による給付額の残りの自己負担額を助成しているものですから高額療養費が健康保険から支給された場合、その同額を町に返還していただくことになります。

届出が必要なとき

 次のときは、手続きが必要ですから届け出てください。

  • 加入している健康保険に変更があったとき(健康保険に係る資格情報が確認できるものをお持ちください。)
  • 住所変更等により受給者証の記載事項に変更があったとき
  • 受給者証を汚したり、なくしたりしたとき
  • 婚姻されたとき(事実上婚姻関係と同様の場合も含む)
  • 生活保護が開始されたとき
  • 児童施設などに入所したとき
  • 交通事故などの第三者によるけがで受給者証を使うとき
  • 対象要件に該当しなくなったとき

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 国保年金係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(257・258・358)
ファックス:0569-83-0755

メールフォームによるお問い合わせ