障害福祉サービス・地域生活支援事業
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障害者福祉サービスの概要
障害福祉サービスには、訪問系サービスと日中活動系サービス、居住系サービスがあります。このほかに、障害児向けのサービスがあります。
訪問系サービス
サービス名 | 対象 | 内容 |
---|---|---|
居宅介護 (ホームヘルプ) |
障害者 | 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
重度訪問介護 | 重度障害者 | 重度の障害があり常に介護を必要とする人に自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 |
行動援護 | 知的障害者、精神障害者 | 自傷、徘徊などの危険を回避するために必要な援護や外出時の移動支援を行います。 |
同行援護 | 視覚障害者 | 視覚障害により、移動が困難な方に必要な情報の提供や、移動の援護、その他の便宜を提供します。 |
重度障害者等包括支援 | 重度障害者 | 極めて重度の障害のある方に居宅介護等の複数のサービスを包括的に行います。 |
サービス名 | 対象 | 内容 |
---|---|---|
訪問入浴介護 | 知的障害者、精神障害者 | 在宅で長期にわたり入浴することができない重度障害者に対し、移動入浴車を派遣し入浴を行います。 |
移動支援 | 障害者 | 屋外での移動が困難な障害者に対し、移動の支援を行います。(通勤・通学・長期の移動は対象外です。) |
意思疎通支援 | 聴覚障害者、音声言語障害者 | 公共機関への相談手続きなど、意思疎通を円滑に行う必要があるときに、手話通訳者又は要約筆記者を派遣します。 |
日中活動(施設)系サービス
サービス名 | 対象 | 内容 |
---|---|---|
療養介護 | 障害者 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関において機能訓練、療養上の管理・看護や介護を行います。 |
生活介護 | 障害者 | 常時介護を必要とする人に、入浴、排せつ、食事等の介護や創作的活動や生産活動の機会を提供します。 |
短期入所 | 障害者 | 自宅で介護する人が病気などの場合に、障害者が施設に短期間入所し、入浴、排せつ、食事等の介護を行います。 |
サービス名 | 対象 | 内容 |
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自立訓練(機能訓練) | 身体障害者 | 一定期間、身体機能の向上に必要な訓練を行います。 |
自立訓練(生活訓練) | 知的障害者、精神障害者 | 一定期間、生活能力の向上に必要な訓練を行います。 |
就労移行支援 | 障害者 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援(A型) | 障害者 | 一般企業等での就労が困難な人に、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援(B型) | 障害者 | 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
サービス名 | 対象 | 内容 |
---|---|---|
日中一時支援 | 障害者 | 自宅で介護する人の一時的な休息のため、日中における活動の場を提供します。 |
知的障害者職親委託 | 知的障害者 | 熱意を有する事業経営者等の私人に預け、生活指導及び技能習得訓練等を行います。 |
居住系サービス
給付の種類 | サービス名 | 対象 | 内容 |
---|---|---|---|
介護給付 | 施設入所支援 | 障害者 | 施設に入所している人に、主に夜間や休日において入浴、排せつ、食事等の介護を行うとともに、居住の場を提供します。 |
訓練等給付 | 共同生活援助 (グループホーム) |
障害者 | 共同生活住居で、相談、入浴、排せつ、食事等の介護や日常生活の援助を行います。 |
利用の手続き
サービスは給付の種類(法的な位置づけ)によって、介護給付、訓練等給付、地域生活支援事業に区分され、それぞれ申請の手続きが異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
1・利用申請
役場窓口で利用の申請をする(必要なもの:申請者の個人番号がわかるもの、申請者の本人確認書類、印鑑、障害者手帳等)(給付の種類によって異なります。)
2・相談・調査・計画作成
必要とされる支援の度合いや所得の状況を調査したり、どのようなサービスを利用したら良いか相談したり、計画を作成したりします。(給付の種類によって異なります。)
3・支給決定
利用計画や希望を勘案して支給決定し、受給者証を発行します。
4・契約
受給者証が交付されたら、サービス事業所に受給者証を提示し、利用に係る計画をしていただきます。
5・サービスの利用
サービスを利用します。この時に、自己負担額をサービス事業所にお支払いいただきます。
自己負担額
原則としてかかった費用の1割ですが、所得に応じて月額の上限額が決められています。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 社会福祉係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(221)
ファックス:0569-83-0755
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(221)
ファックス:0569-83-0755
更新日:2025年01月31日