精神障害者医療費の助成
受給資格
町内に住所を有し、下記の要件を満たす者。65歳以上の方については、後期高齢者医療制度に加入しないと資格がなくなる場合があります。
(注意)子ども医療費、障害者医療費及び母子家庭等医療費の助成を受けることができる方、また後期高齢者医療の助成を受けることができる方を除きます。
全疾病を対象とした入院・通院医療
精神障害者保健福祉手帳 1級、2級
精神通院医療
障害者自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けた者
助成範囲
保険診療による入院・通院に係る自己負担相当額。ただし、障害者自立支援医療該当者は、指定医療機関の精神通院医療のみ該当になります。
(注意)入院時の食事代、差額ベッド代、保険外診療の医療費(先進医療の技術料など)、選定療養費は助成されません。

受給資格の取得
新たに要件に該当し受給資格を取得する場合や、転入された場合は申請が必要です。
〈必要なもの〉
- 健康保険に係る資格情報が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルからダウンロードした資格情報画面を印刷したもの等)
- 精神障害者保健福祉手帳
- 障害者自立支援医療受給者証(精神通院)
- マイナンバーがわかるもの
病院等を受診するとき
愛知県内の医療機関を受診される場合は、受給者証を病院などの窓口へ提示してください。保険診療の自己負担額を町が代わて負担しますので、無料で受診することができます。
病院等の窓口で保険診療の自己負担額を支払ったとき
受給者証の提示忘れや、愛知県外で受診された場合で、病院などの窓口で医療費を支払ったときは、保険診療医療費の自己負担相当額を払い戻しいたします。必要書類をお持ちのうえ、美浜町役場住民課国保年金係で手続きを行ってください。
〈必要なもの〉
- 精神障害者医療費受給者証
- 健康保険に係る資格情報が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルからダウンロードした資格情報画面を印刷したもの等)
- 振込先がわかる通帳など
- マイナンバーがわかるもの
- 保険者から給付通知等を受けている場合、健康保険の給付額が確認できる書類(美浜町国保の方を除く)
- 医療保険対象総点数などの明細が記載された医療機関の領収書
補装具の助成 (注意)全疾病対象のみ
健康保険で認められた補装具(コルセットなど)を購入した場合、その自己負担額を助成します。ただし、健康保険への手続きを先にしていただく必要があります。
〈必要なもの〉
- 上記1から5の書類
- 医師の治療用装具製作指示装着証明書
- 業者の代金領収書
高額療養費について
健康保険には高額療養費という制度があります。一つの世帯で同じ月に一定以上の自己負担額を超えた部分について支給され、医療費の自己負担を軽減する制度です。
(注意)詳細は加入の健康保険にお問い合わせください。

マイナ保険証を利用し、「限度額情報の表示」に同意する、または、限度額適用認定証を窓口で提示していただくと、窓口での負担が外来・入院ともに限度額までとなります。これらの事をせず、精神障害者医療費受給者証を提示して高額療養費に該当する場合、高額療養費に関する通知文を後日送付することがあります。
精神障害者医療費支給制度は、健康保険による給付額の残りの自己負担額を助成しているものですから高額療養費が健康保険から支給された場合、その同額を町に返還していただくことになります。
届出が必要なとき
次のときは、手続きが必要ですから届け出てください。
- 加入している健康保険に変更があったとき(健康保険に係る資格情報が確認できるものをお持ちください。)
- 住所変更等により受給者証の記載事項に変更があったとき
- 受給者証を汚したり、なくしたりしたとき
- 生活保護が開始されたとき
- 交通事故などの第三者によるけがで受給者証を使うとき
- 対象要件に該当しなくなったとき
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 国保年金係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(257・258・358)
ファックス:0569-83-0755
更新日:2025年02月21日