福祉用具購入費と住宅改修費の支給

更新日:2025年03月14日

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償還払いの原則

 介護保険における居宅介護(予防)住宅改修費と特定(予防)福祉用具購入費の支給は利用者本人がいったん費用の全額を支払い、その後に保険給付分の支払いを受ける「償還払い」を原則としています。

 保険給付分の支払いを受ける場合、以下の申請書を提出してください。

申請書類

福祉用具の申請

住宅改修の申請

受領委任払いの利用

 償還払いでは、利用者がいったん費用の全額を支払う必要があるため、一時的な負担が重くなってしまうことがあります。そこで、福祉用具購入や住宅改修の費用のうち、利用者は自己負担分(1割、2割または3割)を支払い、残りの費用については町から事業者へ直接支払う「受領委任払い」の制度を利用することができます。希望される方は、以下の申請書を提出してください。

申請書類

福祉用具受領委任の申請

住宅改修受領委任の申請

受領委任支払いができる事業所

 受領委任払いは「受領委任払事業者」として、町に登録されている事業所のみ利用ができます。登録事業者については、以下の事業者一覧をご覧ください。

福祉用具受領委任事業所

住宅改修受領委任事業所

受領委任払事業者への登録

受領委任払事業者への登録を希望される事業者の方は、福祉課へ登録申請してください。

住宅改修の手引き

住宅改修共通様式

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 高齢介護係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(361・362)
ファックス:0569-83-0755

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