介護サービス(要介護1~5)
要介護1~5と認定されると、介護サービスを利用することができます。
介護サービスを利用する前には、サービスの内容を具体的に盛り込んだケアプランを作成する必要があります。ケアプランの作成及び相談は無料です。(全額を介護保険で負担します。)
愛知県介護サービス情報公表システムで、愛知県内の介護サービス事業所・施設の各種情報を検索・比較できます。
愛知県 | 介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」
申請書および届出書
様式6 介護保険要介護認定・要支援認定申請書および様式12 介護保険 要介護認定・要支援認定区分変更申請書は、申請書ダウンロードのページの見出し「医療・介護関係」の箇所をご覧ください。
様式18 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書 (Wordファイル: 50.0KB)
様式18 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書 (PDFファイル: 101.0KB)
サービスの利用の仕方
居宅サービスを選ぶ場合
在宅でサービスを受けたい人は居宅サービスを選びます。
- 居宅介護支援事業者にケアプランの作成を依頼をします。
- 担当ケアマネジャーが利用者や家族の要望とサービス事業者との調整を行ってケアプランを作成します。
- 訪問介護などを行うサービス事業者と契約します。
- ケアプランに基づいて、介護サービスを利用します。
居宅介護支援事業者とは?
居宅介護支援事業者とは、市町村の指定を受け、介護支援専門員(ケアマネジャー)がいる機関で、利用者が最適なサービスを受けられるよう、サービス事業者との連絡・調整などを行っています。
機関名 | 住所 | 電話 |
---|---|---|
美浜町社会福祉協議会指定 居宅介護支援事業所 |
北方1-1(美浜町福祉センター内) (旧中部電力美浜営業所) |
83-2066 |
居宅介護支援センター わたなべ | 野間上川田45-2(渡辺病院内) | 87-2111 |
あぐりす居宅介護支援事業所 みはま | 河和字北田面72-1 (あぐりすデイサービスセンターみはま2階) |
83-2770 |
ケアプラン おくだ | 新栄2丁目4番地16 (小規模デイサービスおくだ2階) |
77-2937 |
ケアプランセンター 椰子の実 | 布土字和田188番地2 (ディサービス椰子の実内) |
82-5310 |
居宅介護支援事業所 花よりだんご | 野間字須賀30 | 84-0020 |
ケアプランセンター かすみそう | 布土字郷下55 ハイツ・サンシティ1 202号 |
84-1265 |
ケアプランセンター あした葉 | 布土字和田180番地 | 84-8385 |
施設サービスを選ぶ場合
施設に入所したい人は施設サービスを選びます。介護保険施設(入所を希望する施設)へ直接申し込みます。
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設(老人保健施設)
介護サービスの種類
サービスを大きく分けると、在宅のままサービスを受ける居宅サービスと、施設に入所してサービスを受ける施設サービスの2つに分かれます。居宅サービスはさらに、施設に通うサービス、訪問を受けるサービスなどに分類されます。
居宅サービス
通所して利用する
通所介護(デイサービス)
デイサービスセンターで食事、入浴などのサービスや機能訓練を日帰りで行う。
通所リハビリテーション(デイケア)
老人保健施設や医療機関等でリハビリテーションを日帰りで行う。
訪問を受けて利用する
訪問介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパーに訪問してもらい、身体介護や生活援助を受ける。
訪問リハビリテーション
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士に訪問してもらい、リハビリテーションを受ける。
訪問入浴介護
移動入浴車などで訪問してもらい入浴介護を受ける。
訪問看護
看護師に訪問してもらい、療養上の世話などを受ける。
居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などに訪問してもらい、療養上の管理や指導を受ける。
短期間入所する
短期入所生活・療養介護(ショートステイ)
福祉施設や老人保健施設などに短期間入所して、日常的な介護や機能訓練などを受ける。
居宅での暮らしを支える
福祉用具貸与
日常生活の自立を助けるため福祉用具の貸与を受ける。
- 車いす:福祉用具は、原則として要介護1の人は利用できません。
- 車いす付属品:福祉用具は、原則として要介護1の人は利用できません。
- 特殊寝台:福祉用具は、原則として要介護1の人は利用できません。
- 特殊寝台付属品:福祉用具は、原則として要介護1の人は利用できません。
- 床ずれ防止用具:福祉用具は、原則として要介護1の人は利用できません。
- 体位変換器:福祉用具は、原則として要介護1の人は利用できません。
- 認知症老人徘徊感知機器:福祉用具は、原則として要介護1の人は利用できません。
- 移動用リフト(つり具を除く):福祉用具は、原則として要介護1の人は利用できません。
- 手すり(工事を伴わないもの)
- スロープ(工事を伴わないもの)
- 歩行器
- 歩行補助つえ
特定福祉用具販売
年間10万円を限度として福祉用具購入費を支給します。(申請必要)
- 腰掛け便座
- 自動排せつ処理装置の交換部品
- 入浴補助用具
- 移動用リフトのつり具の部分
- 簡易浴槽
- 排せつ予測支援機器
- 固定用スロープ(貸与と購入を選択できます。)
- 歩行器(歩行車を除く)(貸与と購入を選択できます。)
- 歩行補助つえ(松葉づえを除く単点つえおよび多点つえ)(貸与と購入を選択できます。)
住宅改修費支給
20万円を限度として、手すりの取付けや段差解消などの住宅改修費を支給します。(事前申請必要)
在宅に近い暮らしをする
特定施設入居者生活介護
有料老人ホーム等に入所している人に日常生活上の支援や介護を行う。
地域密着型サービス
原則として他市町村のサービスは利用できません。
地域密着型通所介護(デイサービス)
定員18名以下の通所介護。
認知症対応型通所介護
認知症の人を対象に専門的なケアを日帰りで行う。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症高齢者がスタッフの介護を受けながら共同生活し、日常的な介護や機能訓練などを受ける。
施設サービス
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護を受ける。
介護老人保健施設(老人保健施設)
状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションを中心としたケアを受ける。
介護療養型医療施設(療養病床等)
急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人が医療、看護、介護などを受ける。
この記事に関するお問い合わせ先
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(361・362)
ファックス:0569-83-0755
更新日:2025年01月31日