介護保険 要介護認定・要支援認定等延期通知書について

更新日:2025年01月31日

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「介護保険 要介護認定・要支援認定等延期通知書」とは

 介護保険法の規定により、要介護・要支援認定は、介護認定審査会での審査判定結果に基づき、原則として申請日から30日以内に行うこととなっています。
 この「介護保険要介護(要支援)認定の延期について」(以下「延期通知書」という。)は、要介護認定の際に必要な書類(主治医意見書や認定調査票)の準備や審査判定等に時間を要することにより、申請日から30日以内に認定できない場合に、介護保険法に基づき、延期理由(認定が遅れている理由)と処理見込期間(認定する日にちの目安)を記載して通知するものです。

延期通知書が届いた場合

 延期通知書に対しては、新たに手続きをしていただく必要はありません。恐れ入りますが、認定結果が通知されるまで、今しばらくお待ちください。

延期理由について

  1. 主治医意見書未受領
     医療機関が主治医意見書を作成中です。
  2. 認申請者多数等のため二次審査遅延
     要介護認定審査会の日程を調整中です。
  3. その他(認定調査未実施)
     認定調査が未実施または認定調査票を作成中です。

処理見込期間について

 延期通知書に記載する処理見込期間は、認定審査会の開催予定が既に決まっている場合には、結果を通知できると見込まれる日を記載します。
 また、認定審査会の開催予定がまだ決まっていない場合には、日付は記載せずに送付します。
 処理見込期間は、資料の作成状況により変わることがあります。

更新申請に係る延期通知の省略について

 更新申請された方で、有効期間内に要介護・要支援認定を行うことができる場合であれば、延期通知を省略して差し支えないとの方針が国から示されています。
 本町では国の方針を受けて、認定の有効期間内に要介護・要支援認定を行うことができる場合は延期通知を省略しますので、ご理解をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 高齢介護係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(361・362)
ファックス:0569-83-0755

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