交通事故などでケガをした場合の届出について(第三者行為)

更新日:2025年02月03日

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 交通事故など第三者(自分以外の人)の行為によりケガをして、保険証を使用する場合は必ず届出が必要です。ただし、加害者と示談を済ませている場合や治療費を受け取っている場合は、保険証は使用できません。国保で治療を受けた時の医療費は、国保が被害者に代わって加害者に請求することになります。

届出に必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 資格確認書等
  • 認印(本人自筆の場合は不要)
  • 第三者行為による被害届
  • 事故発生状況報告書
  • 交通事故証明書
  • 念書(兼同意書)

申請書類ダウンロード

覚書様式での申請について

 損害保険会社等が「交通事故に係る第三者行為による傷病届等の提出に関する覚書」により傷病届出を代行される場合は下記の様式をご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 国保年金係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(257・258・358)
ファックス:0569-83-0755

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