後期高齢者医療の各種手続きについて

更新日:2025年09月12日

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手続きに必要なもの

申請書

申請書は窓口にご用意しておりますが、下記のリンクから印刷することもできます。

必要書類

手続きをする際は手続きごとの必要書類を持参し、住民課国保年金係の窓口でお手続きください。なお、本人確認書類は顔写真添付の有無によって必要な点数が異なります。

本人確認書類

顔写真付きの場合は1点必要

(例:運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、身体障害者手帳、在留カード等)

その他の書類の場合は2点必要

(例:資格確認書、年金手帳、年金証書、介護保険証、預金通帳、クレジットカード等)

資格確認書の再発行

資格確認書を紛失・汚損したなどの場合、申請をすることで資格確認書を再発行することができます。

 

被保険者様ご自身が来庁される場合の必要書類

・被保険者様の本人確認書類

 

代理の方が来庁される場合の必要書類

・委任状(上記の申請書のリンクから印刷してください。)を記入したもの

・来庁される代理の方の本人確認書類

送付先の変更

後期高齢者医療の郵送物の送付先を変更する場合に行う申請です。

 

被保険者様ご自身が来庁される場合の必要書類

・被保険者様の本人確認書類

 

代理の方が来庁される場合の必要書類

・委任状(上記の申請書のリンクから印刷してください。)を記入したもの

・来庁される代理の方の本人確認書類

限度額適用・標準負担額減額認定証が必要なとき

令和6年12月2日以降、限度額適用・標準負担額減額認定証は廃止されました。今後は以下の限度区分が併記された資格確認書をお使いください。(令和4年8月以降に限度額適用・標準負担額減額認定証が発行された方には、すでに限度区分が併記された資格確認書をお送りしております。)

限度区分が併記された資格確認書の発行(初回のみ申請が必要)

後期高齢者医療資格確認書 併記 見本

限度区分が併記された後期高齢者医療保険資格確認書

市町村民税非課税世帯の方は、限度区分が併記された資格確認書を医療機関の窓口で提示することで、医療費負担や入院時の食事代負担等が少なく済みます。(マイナ保険証を医療機関の窓口で提示している方は、資格確認書の提示は不要です。)

(注)限度区分を併記した資格確認書を発行する場合、お手元にある資格確認書は回収いたします。

被保険者様ご自身が来庁される場合の必要書類

・被保険者様の本人確認書類

 

代理の方が来庁される場合の必要書類

・委任状(上記の申請書のリンクから印刷してください。)を記入したもの

・来庁される代理の方の本人確認書類

高額療養費(初回のみ申請が必要)

同じ月で、医療機関等へ支払った医療費の自己負担額を合計して、自己負担限度額を超えた分について支給します。対象の方には、支給申請のお知らせが届きます。

 

必要書類

・高額療養費支給申請のお知らせ(ハガキ)

・マイナンバーカードまたは資格確認書

・被保険者本人の口座が分かるもの(通帳・キャッシュカード等)

・個人番号が記載されたもの(マイナンバーカード等)

 

計算方法や自己負担額についてさらに詳しく知りたい方は下記のリンク先をご参照ください。

コルセットなど治療用装具の療養費

医師の指示により、コルセットなどの治療用装具を購入した場合に、購入に要した費用の限度内で支給されます。

 

必要書類

・資格確認書

・個人番号が記載されたもの(マイナンバーカード等)

・領収書

・治療用装具製作指示装着証明書

・被保険者本人の口座が分かるもの(通帳・キャッシュカード等)

入院時の食事代

非課税世帯の方は、「マイナ保険証」または「限度区分が併記された後期高齢者医療資格確認書」を医療機関に提示すると、入院中の食事代の自己負担額の減額を受けることができます。減額が受けられなかった期間分は、申請をすれば食事代の差額の返還を受けることができます。

必要書類

・資格確認書

・個人番号が記載されたもの(マイナンバーカード等)

・入院時の領収書

・被保険者本人の口座が分かるもの(通帳・キャッシュカード等)

お亡くなりになられたときの葬祭費

被保険者が亡くなった場合、その葬祭を行ったもの(喪主)に対して支給されます。支給額は一律5万円です。

 

必要書類

・亡くなった方の資格確認書

・葬祭執行者(喪主)の通帳

・葬祭執行者(喪主)が確認できるもの(会葬礼状、領収書など)

高額医療・高額介護合算制度

 医療保険と介護保険の両方の自己負担額を合算して、一年間の限度額を超えた場合、年度ごとの申請により支払わます。8月から翌年7月までの一年間です。該当する方には、勧奨ハガキを送付します。

 

必要書類

・勧奨ハガキ

・資格確認書

・介護保険の被保険者証

・マイナンバーカード等(個人番号が記載されたもの)

・被保険者本人の口座が分かるもの(通帳・キャッシュカード等)

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 国保年金係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(257・258・358)
ファックス:0569-83-0755

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