後期高齢者医療の資格と保険証

更新日:2025年01月31日

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対象となる方(被保険者)

  • 75歳以上の方
  • 一定の障害のある65歳以上の方で選択された方
    • 身体障害者手帳 1~3級
    • 身体障害者手帳 4級のうち音声、言語、下肢 1.3.4 号
    • 療育手帳 A判定
    • 精神障害者保健福祉手帳 1、2級

 対象者は、それまで医療を受けていた国保、健保組合、共済組合などから抜け、新たに「後期高齢者医療制度」に変わることになります。

対象となる日

 75歳(障害のある方は65歳)の誕生日から
例:75歳の誕生日が12月15日の方…12月15日から適用

 65歳以上75歳未満で申請し、後期高齢者医療として障害認定を受けた日から

保険証

 後期高齢者医療制度では、一人に1枚の保険証が交付されます。 毎年7月に所得判定して、自己負担割合を決定した上で、保険証が郵送されます。

 保険証は、カード型で小さくなっています。

 新規加入者は、後期高齢者医療の保険証が届いたら、それまで加入していた国保、健保組合、共済組合などの保険証を会社や市町村に返却してください。

こんなときには届出を

届出に必要なものの詳細
こんなとき 届出に必要なもの
一定の障害のある方が65歳になったとき、65歳を過ぎて一定の障害の状態になったとき 保険証、障害の認定を受ける場合(身体障害者手帳・年金証書など)、振込口座の分かるもの
高額な治療を受けるとき・入院するとき 保険証
死亡したとき 死亡した方の保険証、相続人の振込口座の分かるもの、葬祭執行者(喪主)が確認できるもの
保険料を口座振替で納めたいとき 保険証、預金通帳、通帳の届出印
交通事故にあって、医療保険で診療を受けるとき 第三者行為による傷病届、事故証明書、保険証、印鑑

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 国保年金係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(257・258・358)
ファックス:0569-83-0755

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