お医者さんにかかるとき(後期高齢者医療)

更新日:2025年04月14日

ページID : 1993

 お医者さんにかかるときには、後期高齢者医療の資格確認書等を病院等の窓口で提示してください。一部負担金の割合は、資格確認書等に明記される1割、2割、3割です。一部負担金の割合は、年度ごとに所得により判定され、原則8月1日から翌年7月31日までは同じ負担割合となります。

一部負担金の割合

一部負担金の割合の詳細
世帯ごとの課税状況 負担区分 負担割合
課税世帯 現役並所得 3割
課税世帯 一般2 2割
課税世帯 一般1 1割
非課税世帯 区分2 1割
非課税世帯 区分1 1割

2割負担については下記のリンク先をご参照ください。

一部負担金についてさらに詳しく知りたい方は下記のリンク先をご参照ください。

医療費が高額になったとき

1ヶ月の医療費が自己負担限度額を超えた場合、申請し認められると高額療養費として支払われます。一度申請すれば、二度目からは申請しなくても指定した口座に振込みがされます。

入院または高額な外来診療を受けるとき

住民税が非課税の世帯の方は、入院または高額な外来診療を受ける際に「マイナ保険証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」、または「限度区分が併記された資格確認書」のいずれかを病院の窓口で提示すると負担が少なくすみますので、入院または高額な外来診療を受ける際には役場の窓口で相談してください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 国保年金係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(257・258・358)
ファックス:0569-83-0755

メールフォームによるお問い合わせ