後期高齢者福祉医療費の助成

更新日:2025年02月21日

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受給資格

町内に住所を有し、後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上または65歳以上で一定の障害のある方)のうち、次の要件に該当する方

1.身体障害者手帳所持者で、次の認定要件に該当する方

  • 1級~3級
  • 4級のうち腎臓機能障害
  • 4~6級のうち進行性筋萎縮症

2.療育手帳所持者で、A・B判定の方

3.自閉症状群と診断された方

自閉症、高機能自閉症、アスペルガー症候群などの診断名。なお、広汎性発達障害は対象外です。

4.精神障害者

  • 精神障害者保健福祉手帳1・2級の交付を受けている方
  • 自立支援医療受給者証の交付を受けている方(指定医療機関での精神通院分のみ助成対象)

5.母子家庭等医療の受給資格者(所得制限あり)

6.戦傷病者手帳所持者(所得制限あり)

7.ねたきり、認知症等

  • 主たる生計維持者が町民税非課税であること
  • 介護保険の要介護度が4または5と認定されていること
  • 生活介護が3か月以上継続していること

8.ひとり暮らし高齢者

  • 住民基本台帳の世帯を単独で構成していること
  • 事実上ひとりで生活していること
  • 町民税が非課税であること
  • 税法上の被扶養者になっていないこと
  • 居宅の周辺(隣接地)に親族が住んでいないこと
  • 施設等に入所していないこと

助成範囲

保険診療による入院・通院に係る自己負担相当額。ただし、自立支援医療該当者は、精神通院医療のみ該当になります。

(注意)入院時の食事代、差額ベッド代、保険外診療の医療費(先進医療の技術料など)、選定療養費は助成されません。

助成金額(自己負担額)のイメージ図

申請に必要なもの

新たに要件に該当し受給資格を取得する場合や、転入された場合は申請が必要です。

〈必要なもの〉

  • 健康保険に係る資格情報が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルからダウンロードした資格情報画面を印刷したもの等)
  • 資格要件が確認できるもの(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳、診断書等)
  • マイナンバーがわかるもの
  • 上記7の要件による申請の場合は、介護保険被保険者証および生活介護が3か月以上継続していることがわかるもの(入所施設の領収書等)
  • 上記8の要件による申請の場合は、民生委員の証明

 (備考)民生委員の証明は、役場から依頼しますので、申請欄のみ記入していただきます。

病院等を受診するとき

愛知県内の医療機関を受診される場合は、受給者証を病院などの窓口へ提示してください。保険診療の自己負担額を町が代わって負担しますので、無料で受診することができます。

病院等の窓口で保険診療の自己負担額を支払ったとき

受給者証の提示忘れや、愛知県外で受診された場合で、病院などの窓口で医療費を支払ったときは、保険診療医療費の自己負担相当額を払い戻しいたします。必要書類をお持ちのうえ、美浜町役場厚生部 住民課 国保年金係で手続きを行ってください。

〈必要なもの〉

  1. 後期高齢者福祉医療費受給者証
  2. 健康保険に係る資格情報が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルからダウンロードした資格情報画面を印刷したもの等)
  3. 振込先がわかる通帳など
  4. マイナンバーがわかるもの
  5. 医療保険対象総点数などの明細が記載された医療機関の領収書

補装具の助成

健康保険で認められた補装具(コルセットなど)を購入した場合、その自己負担額を助成します。ただし、健康保険への手続きを先にしていただく必要があります。

〈必要なもの〉

  • 上記1から4の書類
  • 医師の治療用装具製作指示装着証明書
  • 業者の代金領収書

届出が必要なとき

次のときは、手続きが必要ですから届け出てください。

  • 受給者適用条件に変更があったとき (受給者証と適用条件の変更が分かるものをお持ちください。)
  • 住所変更等により受給者証の記載事項に変更があったとき
  • 受給者証を汚したり、なくしたりしたとき
  • 生活保護が開始されたとき
  • 交通事故などの第三者によるけがで受給者証を使うとき

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 国保年金係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(257・258・358)
ファックス:0569-83-0755

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