後期高齢者福祉医療費の助成
受給資格
町内に住所を有し、後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上または65歳以上で一定の障害のある方)のうち、次の要件に該当する方
1.身体障害者手帳所持者で、次の認定要件に該当する方
- 1級~3級
- 4級のうち腎臓機能障害
- 4~6級のうち進行性筋萎縮症
2.療育手帳所持者で、A・B判定の方
3.自閉症状群と診断された方
自閉症、高機能自閉症、アスペルガー症候群などの診断名。なお、広汎性発達障害は対象外です。
4.精神障害者
- 精神障害者保健福祉手帳1・2級の交付を受けている方
- 自立支援医療受給者証の交付を受けている方(指定医療機関での精神通院分のみ助成対象)
5.母子家庭等医療の受給資格者(所得制限あり)
6.戦傷病者手帳所持者(所得制限あり)
7.ねたきり、認知症等
- 主たる生計維持者が町民税非課税であること
- 介護保険の要介護度が4または5と認定されていること
- 生活介護が3か月以上継続していること
8.ひとり暮らし高齢者
- 住民基本台帳の世帯を単独で構成していること
- 事実上ひとりで生活していること
- 町民税が非課税であること
- 税法上の被扶養者になっていないこと
- 居宅の周辺(隣接地)に親族が住んでいないこと
- 施設等に入所していないこと
助成範囲
保険診療による入院・通院に係る自己負担相当額。ただし、自立支援医療該当者は、精神通院医療のみ該当になります。
(注意)入院時の食事代、差額ベッド代、保険外診療の医療費(先進医療の技術料など)、選定療養費は助成されません。

申請に必要なもの
新たに要件に該当し受給資格を取得する場合や、転入された場合は申請が必要です。
〈必要なもの〉
- 健康保険に係る資格情報が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルからダウンロードした資格情報画面を印刷したもの等)
- 資格要件が確認できるもの(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳、診断書等)
- マイナンバーがわかるもの
- 上記7の要件による申請の場合は、介護保険被保険者証および生活介護が3か月以上継続していることがわかるもの(入所施設の領収書等)
- 上記8の要件による申請の場合は、民生委員の証明
(備考)民生委員の証明は、役場から依頼しますので、申請欄のみ記入していただきます。
病院等を受診するとき
愛知県内の医療機関を受診される場合は、受給者証を病院などの窓口へ提示してください。保険診療の自己負担額を町が代わって負担しますので、無料で受診することができます。
病院等の窓口で保険診療の自己負担額を支払ったとき
受給者証の提示忘れや、愛知県外で受診された場合で、病院などの窓口で医療費を支払ったときは、保険診療医療費の自己負担相当額を払い戻しいたします。必要書類をお持ちのうえ、美浜町役場厚生部 住民課 国保年金係で手続きを行ってください。
〈必要なもの〉
- 後期高齢者福祉医療費受給者証
- 健康保険に係る資格情報が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルからダウンロードした資格情報画面を印刷したもの等)
- 振込先がわかる通帳など
- マイナンバーがわかるもの
- 医療保険対象総点数などの明細が記載された医療機関の領収書
補装具の助成
健康保険で認められた補装具(コルセットなど)を購入した場合、その自己負担額を助成します。ただし、健康保険への手続きを先にしていただく必要があります。
〈必要なもの〉
- 上記1から4の書類
- 医師の治療用装具製作指示装着証明書
- 業者の代金領収書
届出が必要なとき
次のときは、手続きが必要ですから届け出てください。
- 受給者適用条件に変更があったとき (受給者証と適用条件の変更が分かるものをお持ちください。)
- 住所変更等により受給者証の記載事項に変更があったとき
- 受給者証を汚したり、なくしたりしたとき
- 生活保護が開始されたとき
- 交通事故などの第三者によるけがで受給者証を使うとき
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 国保年金係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(257・258・358)
ファックス:0569-83-0755
更新日:2025年02月21日