議会基本条例
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美浜町議会基本条例
美浜町議会は、令和3年12月定例会において、美浜町議会基本条例を制定しました。
この条例は、前文並びに第1章から第9章までの9章、および附則で構成されています。
まず、第1章で目的を定めています。続いて、第2章と第3章で町民の代表である議会と議員の責務や活動原則を定め、第4章で議会の説明責任、町民の議会参画、対話集会など、町民と議会の関係を定めています。そして、その議会の責務や活動を最大限に発揮し、議決機関としての役割を果たしていくため必要な事項を第5章から第8章で定めています。
美浜町議会基本条例(解説) (PDFファイル: 873.8KB)
美浜町議会基本条例の3つの特徴
- 議員間での自由な討議(第4条・第6条)
- 町民へ説明責任・対話集会(第6条・第10条)
- 議員の一般質問に対しての反問(第14条)
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議会事務局 議会係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(286)
ファックス:0569-82-4555
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更新日:2025年01月31日