議会基本条例

更新日:2025年01月31日

ページID : 1861

美浜町議会基本条例

 美浜町議会は、令和3年12月定例会において、美浜町議会基本条例を制定しました。

 この条例は、前文並びに第1章から第9章までの9章、および附則で構成されています。

 まず、第1章で目的を定めています。続いて、第2章と第3章で町民の代表である議会と議員の責務や活動原則を定め、第4章で議会の説明責任、町民の議会参画、対話集会など、町民と議会の関係を定めています。そして、その議会の責務や活動を最大限に発揮し、議決機関としての役割を果たしていくため必要な事項を第5章から第8章で定めています。

美浜町議会基本条例の3つの特徴

  • 議員間での自由な討議(第4条・第6条)
  • 町民へ説明責任・対話集会(第6条・第10条)
  • 議員の一般質問に対しての反問(第14条)

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局 議会係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(286)
ファックス:0569-82-4555

メールフォームによるお問い合わせ