○みはまーれ自動販売機設置要綱

令和8年7月19日

要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、みはまーれの設置及び管理に関する条例施行規則(令和7年美浜町規則第37号。以下「規則」という。)第19条の規定に基づき、みはまーれ内における自動販売機の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置等)

第2条 自動販売機を設置及び管理しようとする者(以下「設置者」という。)は、行政財産使用許可申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 設置者は、自ら自動販売機を設置し、管理を行う業者でなければならない。

3 設置機種は、清涼飲料自動販売機とする。

4 設置場所は、みはまーれ自動販売機コーナーとする。

5 設置台数は、2台以内とする。

(設置期間)

第3条 設置許可期間は、設置許可日から5年間とする。

(使用料及び徴収)

第4条 自動販売機の設置に係る使用料は、販売額に100分の15を乗じて得た額(10円未満の端数は切り捨てる。)とする。

2 設置者は、その使用した月の販売額を館長に報告しなければならない。

3 自動販売機に係る必要な電気の使用については、使用料に含むものとする。

4 設置者は、その使用した月に係る使用料を翌月20日までに納入しなければならない。

(損害及び補償)

第5条 設置者は、みはまーれの施設及び備品等を破損し、又は滅失したときは、設置者の責任において補償及び修復等を行うものとする。

(使用権等)

第6条 設置者は、これを他人に譲渡してはならない。また、一括してこの権利を他の者に下請けさせてはならない。

(空き缶等の回収)

第7条 設置者は、自動販売機付近に回収箱等を設置し、設置者の責任において空き缶等を回収及び処分しなければならない。

(自動販売機の管理)

第8条 設置者は、常に自動販売機を正常な状態に保ち、利用者からの苦情等に対しては責任をもって解決を図るものとする。

この要綱は、規則附則第1条に規定する規則で別に定める日から施行する。

みはまーれ自動販売機設置要綱

令和8年7月19日 要綱

(施行期日未確定)