○みはまーれ使用要綱

令和8年7月19日

要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、みはまーれの設置及び管理に関する条例施行規則(令和7年美浜町規則第37号。以下「規則」という。)第19条の規定に基づき、みはまーれの使用について、必要な事項を定めるものとする。

(みはまーれの使用期間)

第2条 みはまーれの使用は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(使用登録の資格)

第3条 規則第6条に規定する使用登録を行うことができる者は、個人にあっては18歳に達する日以後の最初の3月31日を過ぎた者とし、団体にあっては代表者についても同様とする。

(登録の届出)

第4条 町長は、登録を受けようとする者に、みはまーれ使用登録(新規・変更・廃止)届出書(別記様式。以下「届出書」という。)を提出させなければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出をした者が本人であることを確認できる書類の提示を求めることができる。

(ID番号の付与)

第5条 町長は、届出書の提出があったときは、その内容を審査し、登録資格を有すると認めるときは、その者を予約システムが利用できる者として登録するものとする。

2 町長は、前項の規定により登録を受けた者(以下「登録者」という。)に登録者であることを示すためのIDを付与するものとする。

(登録事項の変更等)

第6条 町長は、ID以外の登録された事項に変更が生じたとき、又は登録を廃止しようとするときは、届出書を登録者に提出させなければならない。

(使用の申請及び許可等)

第7条 町長は、規則第7条第1項及び同条第3項に規定する手続を予約システムにより登録者に行わせることができる。

2 前項の規定における使用許可申請等は、申請を完了した時に使用許可をしたものとみなし、この場合において、町長は、規則第7条第2項及び同条第4項に規定する許可書等の交付を省略することができる。

(登録の抹消)

第8条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録者の登録を抹消することができる。

(1) 第6条の規定により登録の廃止の届出をしたとき。

(2) 偽りその他不正な手段により第5条第1項の登録を受けたとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が登録者として不適当と認めたとき。

(使用の一時停止)

第9条 町長は、登録者が予約システムによる予約を複数回取り消す等不適切な使用があったと認めるときは、期間を定め、予約システムの使用の全部若しくは一部を停止し、又は制限することができる。

(登録を受けた地位の譲渡等の禁止)

第10条 町長は、登録者に当該登録を受けた地位を他人に譲渡し、又は貸与をさせてはならない。

(予約システムの一時停止)

第11条 町長は、予約システムの管理上必要があると認めるときは、予約システムの使用を停止することができる。

(使用料)

第12条 使用料は、登録者が使用の許可を受けたときに納付させるものとする。

2 納付しない場合は、使用の許可を取り消す。

(使用料の免除)

第13条 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者の使用料は、免除する。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、規則で別に定める日から施行する。

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みはまーれ使用要綱

令和8年7月19日 要綱

(施行期日未確定)