○美浜町認定地域クラブ活動支援補助金交付要綱
令和8年4月1日
要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校に在籍する生徒(以下「生徒」という。)がスポーツ・文化芸術活動を継続して親しむことができる機会を確保し、生徒の健全な成長を具現するため、予算の範囲内で美浜町認定地域クラブ活動支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、美浜町補助金等交付規則(平成30年美浜町規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、美浜町認定地域クラブとは、美浜町認定地域クラブ活動実施要綱(令和8年美浜町要綱)の規定に基づき認定された団体をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、スポーツ・文化芸術活動を通じ、生徒に活動の場を提供する等、生徒の健全育成に資する事業とする。
(補助対象団体)
第4条 補助金の交付対象となる団体は、参加生徒が1名以上の美浜町認定地域クラブとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の区分及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 参加(予定)生徒名簿
(4) その他町長が必要と認める書類
2 補助金の交付申請の期日は、交付を受けようとする年度の6月30日とする。ただし、その日が土曜日又は日曜日に当たるときは、その後日において、その日に最も近い、土曜日又は日曜日でない日とする。
3 前項の規定にかかわらず、予算に残余がある場合は、期日以降も交付申請を受け付けることができる。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 参加生徒名簿
(4) 補助事業の活動内容が分かる印刷物、写真等
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、前条の規定による実績報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該交付決定団体に補助金を交付しなければならない。
(補助金の支払)
第11条 交付決定団体が補助金を請求しようとするときは、美浜町認定地域クラブ活動支援補助金(概算払)請求書(様式第6)を町長に提出するものとする。
2 補助金は交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、町長が必要と認める場合は、概算払により交付することができる。
(補助金の返還)
第12条 町長は、交付決定団体が第4条の規定に該当しなくなったとき、虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき、又は補助金を他の用途に使用し、当該補助事業に関する補助金の決定内容若しくはこれに基づく町長の処分等命令に違反したときは、補助金の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を取り消し、又はその額を減額したときで、交付決定団体に対し補助金の全部又は一部を既に交付しているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助金区分 | 補助金額 | 特記事項 |
運営費補助金 | 1団体あたり20,000円以内 | 地域クラブ活動の実施に要する経費(人件費、諸謝金、旅費、通信運搬費、印刷製本費、会議費、備品費、消耗品費、借料及び損料、保険料、雑役務費、委託費、補助金)から参加費等の収入を控除した額(千円未満切捨て)に対する補助とする。 |
参加対象者補助金 | 参加生徒1名あたり1,000円 | 参加生徒の保険加入に要する原資とする。 |





