○美浜町認定地域クラブ活動実施要綱

令和8年3月1日

要綱

(目的)

第1条 この要綱は、町内の中学校で土曜日及び日曜日に行われている部活動の地域移行を推進し、持続可能なスポーツ及び文化芸術活動環境を整備するため、地域クラブ活動の認定及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 団体 美浜町スポーツ協会又は美浜町文化協会に加盟している団体、一般社団法人みはまスポーツクラブ、一般社団法人みはまスポーツコミッションその他美浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める団体

(2) 認定地域クラブ 前号に掲げる団体のうち、地域クラブ活動を行うものとして教育委員会が認定した団体

(3) 指導者 地域クラブ活動において指導をするもので、教育委員会が開催する研修会に参加した者

(4) 参加者 町内の中学校に在学する生徒のうち、地域クラブ活動に参加する者

(遵守事項)

第3条 認定地域クラブは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 生徒の自主的又は自発的な参加により地域クラブ活動を行うものとし、当該地域クラブ活動を行うことを生徒に強制しないこと。

(2) 参加者の人格を尊重し、教育的配慮に十分留意した上で地域クラブ活動の指導に当たること。

(3) 役員及び指導者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(4) 地域クラブ活動に関し、自己の利益のために利用する行為又は第三者の利益を害する行為をしないこと。

(5) 年度末に教育委員会に対して地域クラブ活動及び会計報告を行うこと。

(6) 年度ごとに1回教育委員会が開催する研修会に参加した役員又は指導者が運営及び指導に携わっていること。

(7) 指導者及び参加者を保険加入させること。

(8) 地域クラブ活動は、1日3時間以内、土曜日又は日曜日のいずれか1日、1月の活動回数上限は4回とすること。

(認定要件)

第4条 認定地域クラブの認定対象となる団体は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 地域クラブ活動を1年間継続すること。ただし、やむを得ないと教育委員会が認める場合は、この限りでない。

(2) 団体の代表者は、18歳以上(高等学校その他これらに準ずる学校に在籍する者を除く。)とすること。

(3) 指導者に関する情報を開示すること。

(4) 活動場所を定め、施設のルールに則り活動すること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する団体は、認定地域クラブに認定しないものとする。

(1) 政治活動又は宗教活動を主な目的としているもの

(2) 活動内容が公の秩序又は善良な風俗に反するもの

(3) 美浜町暴力団排除条例(平成23年美浜町条例第21号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員が関与しているもの

(4) その他教育委員会が適当でないと認めるもの

(認定申請)

第5条 認定を受けようとする団体(以下「認定申請者」という。)は、美浜町地域クラブ認定申請書(様式第1)及び美浜町認定地域クラブに関する誓約書(様式第2)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、活動の内容を審査するため、前項に定める申請書のほかに必要な資料の提出を求めることができる。

(認定の可否)

第6条 教育委員会は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、認定の可否を決定するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により認定地域クラブとして認定した場合には、美浜町地域クラブ認定通知書(様式第3)により、当該認定申請者に通知するものとする。この場合において、教育委員会は前項の規定による認定に際し、条件を付することができる。

3 教育委員会は、第1項の規定により認定地域クラブの認定を不認定とした場合には、速やかに美浜町地域クラブ不認定通知書(様式第4)により当該認定申請者に通知するものとする。

(変更及び取消)

第7条 認定地域クラブとしての受入れを中止する場合には、2月前までに美浜町認定地域クラブ受入団体休止・廃止届(様式第5)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、認定地域クラブが次の各号のいずれかに該当するときは、認定地域クラブの認定を取り消すことができる。

(1) 第3条及び第4条に掲げる事項に反したとき。

(2) 認定地域クラブの活動が本来の目的から逸脱していると認められるとき。

(3) その他教育委員会が認定地域クラブの認定を不適当と判断したとき。

3 教育委員会は、前項の規定により認定を取り消したときは、美浜町認定地域クラブ認定取消通知書(様式第6)により、認定地域クラブの運営団体又は実施主体に通知するものとする。

(会費)

第8条 認定地域クラブは、活動に係る費用を参加者からの会費等で負担するものとする。

2 認定地域クラブは、指導者謝礼、保険代その他活動必要経費から算出し、参加者から会費を徴収することができる。

3 認定地域クラブは、会費の徴収、返金等の基準及び方法について決定することができる。

4 認定地域クラブは、会費を収入とすることができる。

(活動場所)

第9条 認定地域クラブが、美浜町生涯学習センター、水野屋敷記念館、町内公民館、河和南部文化交流館、美浜町総合公園体育館、美浜町総合公園グランド、美浜町総合公園テニスコート、南部体育館、南部グランド、町内小学校又は中学校を活動場所として使用するときは、当該施設の使用料を全額免除する。ただし、附属設備使用料の減免はしない。

2 前項に掲げる施設以外で活動する場合は、施設使用料を認定地域クラブが支払うものとする。

(運営)

第10条 認定地域クラブ活動の企画、運営及び日常的な活動管理は、認定地域クラブの責任において自主的に実施するものとする。

2 教育委員会は、制度の円滑な実施を目的として必要な連絡調整、登録管理及び支援事務を行うものとし、個別の活動内容、指導方針及び運営判断には関与しない。

3 前項の規定は、安全管理及び法令遵守に関する助言又は必要な指導を妨げるものではない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和8年3月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

美浜町認定地域クラブ活動実施要綱

令和8年3月1日 要綱

(令和8年3月1日施行)