○美浜町認定地域クラブ参加費用支援補助金交付要綱

令和8年4月1日

要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校に在籍する生徒が美浜町認定地域クラブの活動に参加するに当たり、保護者の経済的負担を軽減するため、予算の範囲内で美浜町認定地域クラブ参加費用支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、美浜町補助金等交付規則(平成30年美浜町規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、美浜町認定地域クラブとは、美浜町認定地域クラブ活動実施要綱(令和8年美浜町要綱)の規定に基づき認定された団体をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、美浜町就学援助事務取扱要綱(平成6年美浜町要綱。以下「就学援助要綱」という。)第2条に規定される者であって、次の要件を全て満たす者とする。

(1) 就学援助要綱第5条の規定による就学援助の認定を受けていること。

(2) 当該生徒が美浜町認定地域クラブに参加していること。

(補助金の対象経費等)

第4条 補助金の対象経費、補助金額及び補助限度額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美浜町認定地域クラブ参加費用支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 就学援助の認定を受けていることを証する書類

(2) 領収証等支払を証するもの

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請は、当該生徒が参加する美浜町認定地域クラブの事業実施年度内とする。ただし、特別の事情があると町長が認めるときは、この限りでない。

(交付決定等)

第6条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、美浜町認定地域クラブ参加費用支援補助金交付決定兼額確定通知書(様式第2)により、申請者に交付の決定及び額の確定を通知し、補助金を交付するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助金額

美浜町認定地域クラブ活動参加費

生徒1名あたり12,000円以内

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美浜町認定地域クラブ参加費用支援補助金交付要綱

令和8年4月1日 要綱

(令和8年4月1日施行)