○美浜町職員の営利企業への従事等の制限に関する取扱規程
令和8年3月31日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づき、職員の営利企業への従事等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 次のいずれかに該当する職員をいう。
ア 常勤の一般職員
イ 再任用職員(短時間勤務を含む。)
ウ 臨時的任用職員(法第22条の3)
エ フルタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第2号)
(2) 営利企業 法第38条第1項に規定する営利企業をいう。
(3) 収入額及び報酬 次に掲げるとおりとする。
ア 収入額 名称の如何を問わず、労務、労働の対価として得た金銭その他の経済的利益の総額をいい、材料費、仕入費、手数料その他の経費控除前かつ源泉徴収前の額をいう。
イ 報酬 収入額のうち、労務、労働の対価として得る金銭その他の経済的利益をいう。
(4) 兼業 営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問、評議員その他これに準ずる地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得る事業若しくは事務に従事することをいう。
(制限される行為)
第3条 営利企業への従事等として制限される行為は、次のとおりとする。
(1) 営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等に就任すること。
(2) 自ら営利企業を営むこと。
(3) 報酬を得て事業又は事務に従事すること。
2 前項の行為については、全体の奉仕者としての性質上、職員が兼業を行うに当たっては、「職務遂行上、能率の低下を来すおそれがないこと」、「相反する利害関係を生じるおそれがなく、かつ、その他職務の公正を妨げるおそれがないこと」、「職員及び職務の品位を損ねるおそれがないこと」の3点の基本的な原則を満たすことが求められるため、美浜町服務規程(平成17年美浜町訓令第1号)に基づき、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(営利企業の役員等への就任の制限)
第4条 前条第1項第1号に規定する「営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体」とは、商業、工業、金融業等、利潤を得てこれを構成員に配分することを主目的とする企業体をいい、会社法(平成17年法律第86号)上の会社のほか、主として営利行為を営む法人等も含まれるものであり、「役員等」とは、取締役、執行役、会計参与、監査役、業務を執行する社員、理事、監事、支配人、発起人、清算人、顧問、参与、評議員その他これらに準ずる職として、業務の執行若しくは監査について責任を有する地位にある者又はこれらの者と同等の権限若しくは支配力を有するような地位にある者をいう。
2 営利企業の役員等経営上重要な地位に職員が就任する場合には、当該営利企業と町との関係性に対して疑惑や不信を招き、特別な利害関係が発生するおそれがあるため、その範囲を限定する。
3 農業協同組合、消費生活協同組合、NPO法人、公益財団法人等各団体の設立に関する法律により営利を目的としないとされているものについては、営利企業に含まれず、当該団体への役員等への就任には許可を要しないものとする。ただし、当該団体から報酬を受け、その活動に従事する場合には、第11条に定める事業又は事務への従事としての許可を受けなければならない。
4 営利企業の役員等への就任については、報酬の有無を問わず、また名義のみであったとしても許可を受けなければならない。
(営利企業の役員等への就任の許可基準)
第5条 営利企業の役員等への就任について許可することができるのは、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
(1) 職務遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
ア 営利企業への従事等により、心身の疲労等による能率の低下等を来すおそれがないこと。
イ 職員の健康状態、就任先での従事する事務の内容、従事する時間数等を考慮し、職員の職務遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
ウ 「職務遂行に支障を及ぼすおそれがある場合」については、週8時間若しくは1月30時間を超過する場合又は勤務時間が割り振られた日において1日3時間を超える場合を目安とする(以下同じ)。
(2) 営利企業への従事等により不当な結果を生じるおそれがないこと。
ア 役員等に就任する営利企業が、町の出資又は出えん法人等であり、その業務の全部又は一部が地域の振興、住民生活の向上等公共の福祉の増進に資するとともに、町の事業又は事務と密接な関連を有するものであること。
イ 町の施策推進のため、職員が役員等に就任することが必要であると認められること。
ウ 無報酬での活動であること。
(3) 全体の奉仕者である公務員として適当であること。
ア 職務の公正性が確保されるものであること。
イ 職の品位を保持し職全体の名誉を維持するものであること。
(営利企業の役員等への就任の許可申請等)
第6条 営利企業の役員等へ就任しようとする職員は、営利企業等従事許可申請書(様式第1)に、必要に応じて次の書類を添付して、所属長を経て町長に提出するものとする。
(1) 定款等従事する営利企業の概要が分かる資料
(2) その他参考となる資料
3 営利企業へ従事する時間が勤務時間内である場合は、年次休暇又は職務専念義務の免除を受けて対応しなければならない。
(自営の制限)
第7条 第3条第1項第2号に規定する「自ら営利企業を営むこと」(以下「自営」という。)とは、職員が自己の名義で商業、工業、金融業等を経営する場合をいう。この場合において、他人名義であっても、職員本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合も含むものとする。
(1) 不動産の賃貸 次のいずれかに該当する場合
ア 独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上である場合
イ 独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上である場合
ウ 土地の賃貸については、賃貸契約の件数が10件以上である場合
エ 賃貸に係る不動産について、劇場、映画館、ゴルフ練習場等の娯楽集会、遊技等のための設備を設けたものである場合
オ 賃貸に係る建物について、旅館、ホテル等特定の業務の用に供するものである場合
カ 不動産の賃貸に係る賃貸料収入額が、年額500万円以上(駐車場の賃貸も併せて行っている場合は、これらの賃貸に係る賃貸料収入額の合計額)である場合
(2) 駐車場の賃貸 次のいずれかに該当する場合
ア 建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場である場合
イ 駐車台数が10台以上である場合
ウ 駐車場の賃貸に係る賃貸料収入額が、年額500万円以上(不動産の賃貸も併せて行っている場合は、これらの賃貸に係る賃貸料収入額の合計額)である場合
(3) 太陽光発電により得られた電気の販売において、販売に係る太陽光発電設備の定格出力が10キロワット以上である場合
(4) 農業、牧畜、酪農、果樹栽培、養鶏等において、大規模に経営され客観的に営利を主目的とすると判断される場合。ただし、自家用の飯米及び野菜を生産する程度の兼業農家であれば、自営には該当しないものとする。
(自営の許可基準)
第8条 自営を許可することができるのは、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
(1) 不動産若しくは駐車場の賃貸又は太陽光電気の販売の場合
ア 職務遂行に支障を及ぼすおそれがないこと(不動産若しくは駐車場の管理業務又は太陽光発電設備の維持管理業務を事業者にゆだねること等により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。)。
イ 自営により不当な結果を生じるおそれがないこと(職員の職と不動産若しくは駐車場の賃貸又は太陽光電気の販売との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。)。
ウ 全体の奉仕者である公務員として適当であること(職務の公正性及び信頼性の確保並びに職の品位を保持し職全体の名誉を維持するものであること。)。
(2) 農業、牧畜、酪農、果樹栽培、養鶏等の場合
ア 職務遂行に支障を及ぼすおそれがないこと(職員以外の者を事業遂行のための責任者としていること等により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。)。
イ 自営により不当な結果を生じるおそれがないこと(職員の職と当該事業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。)。
ウ 全体の奉仕者である公務員として適当であること(職務の公正性及び信頼性の確保並びに職の品位を保持し職全体の名誉を維持するものであること。)。
(1) 不動産及び駐車場の賃貸の場合
ア 不動産登記簿の謄本、図面等の賃貸する不動産等の状況が分かる資料
イ 賃貸契約書の写し等の不動産賃貸料収入額が分かる資料
ウ 管理会社への管理業務契約書等の不動産の管理方法が分かる資料
エ 事業主の名義が職員と異なる場合は、事業主の氏名、当該職員との続柄、当該職員の当該事業への関与の度合いについての資料
オ その他参考となる資料
(2) 太陽光電気の販売の場合
ア 太陽光発電設備の仕様書の写し等の定格出力が分かる資料
イ 太陽光電気の販売契約書の写し等の販売内容が分かる資料
ウ 事業者へ維持管理業務を委託する契約書の写し等の管理方法が分かる資料
エ 事業主の名義が職員と異なる場合は、事業主の氏名、当該職員との続柄、当該職員の当該事業への関与の度合いについての資料
オ その他参考となる資料
(3) 前2号以外の場合
ア 職員が当該事業を継承したことが分かる資料
イ 事業報告書、組織図等の当該事業の概要についての資料
ウ 職員以外の者を当該事業の業務の遂行のための責任者としていること等職員の職務の遂行に影響がないことを明らかにする資料
エ 事業主の名義が職員と異なる場合は、事業主の氏名、当該職員との続柄、当該職員の当該事業への関与の度合いについての資料
オ その他参考となる資料
2 単発的な講演又は原稿作成依頼に対して謝金を受け取ることについては、許可が必要になる事業又は事務への従事とはならないが、定期的に講演又は原稿作成依頼を受けて謝礼を継続的に受領する場合や、自ら企業等に売り込みをする等事業を営んでいると判断される場合等には、許可が必要となる事業又は事務への従事に該当する。
3 職員の職務として、職務命令に基づき対応する場合については、実費弁償以外の報酬等を受け取ることはできない。
4 無報酬で職務以外の事業又は事務に従事することについては、従事する内容や態様により、信用失墜行為の禁止等に抵触するものについては従事できない。
(事業又は事務への従事の許可基準)
第12条 報酬を得て事業又は事務に従事することができるのは、次のいずれにも該当する場合とする。
(1) 職務遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
ア 営利企業への従事等により、心身の疲労等による能率の低下等を来すおそれがないこと。
イ 職員の健康状態、就任先での従事する事務の内容、従事する時間数等を考慮し、職員の職務遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
ウ 営利企業へ従事する時間と勤務時間とに重複する時間が生じないこと。
(2) 事業又は事務の性質上従事することが適当であること。
ア 報酬額が、社会通念上相当と認められる程度の超えない額であること。
イ 職員の職と従事する営利企業との間に、特別な利害関係(補助金の交付、契約、立入検査、免許、認可、許可等の関係)又はその発生のおそれがないこと。
(3) 全体の奉仕者である公務員として適当であること。
ア 職務の公正性が確保されるものであること。
イ 職の品位を保持し職全体の名誉を維持するものであること。
(事業又は事務への従事の許可申請等)
第13条 事業又は事務の従事を行おうとする職員は、営利企業等従事許可申請書(様式第1)に、必要に応じて次の書類を添付して所属長へ提出しなければならない。
(1) 従事する事業又は事務の概要が分かる資料
(2) 従事先の団体の活動実績等が分かる資料
(3) その他参考となる資料
(パートタイム会計年度任用職員の営利企業への従事等)
第14条 パートタイム会計年度任用職員については、法第38条の規定による「営利企業への従事等の制限」が適用されないため、所定の勤務時間以外であれば営利企業等に従事することができる。
2 所属長は、従事する業務が、信用失墜行為に当たるおそれがないこと、公務の公正な遂行を害するおそれがないこと及び職務の遂行に支障をきたすおそれがないことを確認することとする。ただし、おそれがないと認められるときは口頭をもってすることができる。
(許可の取消)
第15条 職員が営利企業への従事等に係る許可を受けた後、許可基準等を満たさなくなったときは、町長はその許可を取り消すものとする。
(その他)
第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に町長が行った許可は、この訓令の規定に基づき許可したものとみなす。



