○美浜町服務規程

平成17年3月23日

訓令第1号

美浜町服務規程(昭和40年訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 美浜町における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職務を自覚し、誠実かつ能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。

(職員証)

第3条 職員は、その身分を明らかにするため、常に職員証(様式第1)を携行しなければならない。

2 職員は、職員証を汚損紛失等したときは、職員証再交付申請書(様式第2)により再交付を申し出なければならない。

3 職員でなくなった者は、職員証を返納するものとする。

(勤務時間)

第4条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、午後0時から午後1時までは休憩時間とする。

2 特別の形態によって勤務する必要のある職員で前項により難いものの勤務時間については、町長が別に定める。

(出勤簿)

第5条 職員は、出勤したときは自ら出勤簿(様式第3)に押印しなければならない。

(登退庁)

第5条の2 職員は、始業時刻と同時に執務を開始できるように登庁しなければならない。

2 職員は、終業時刻後は、私用又は不急の用務のために在庁してはならない。

3 職員は、休日、週休日又は勤務時間外(終業時刻後1時間以内を除く。)に臨時に登庁し、又は退庁するときは、その都度、当直者にその旨を報告しなければならない。

(休暇簿)

第6条 美浜町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年美浜町規則第1号)第24条に規定する休暇簿は、休暇、職免及び欠勤処理簿(様式第4)により行うものとする。

(職務専念義務の免除)

第7条 職員が、美浜町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和47年美浜町条例第3号)の規定に基づき、職務専念義務の免除について承認を受けようとする場合は、休暇、職免及び欠勤処理簿(様式第4)に必要事項を記載して届け出なければならない。

(週休日の振替及び代休日の指定)

第8条 所属長が、美浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年美浜町条例第1号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき週休日の振替等を行う場合は、週休日振替簿(様式第5)により行うものとする。

2 所属長が、条例第10条第1項の規定に基づき休日の代休日を指定する場合は、代休指定届(様式第6)により行うものとする。

(欠勤)

第8条の2 職員が休暇の日数を超え、所属長に届け出ず、若しくは承認を受けず、又は勤務命令に反して正規の勤務時間中に勤務しないときは、欠勤とする。

2 職員は、欠勤するときは、休暇、職免及び欠勤処理簿(様式第4)により行うものとする。

3 所属長は、職員が欠勤したときは、速やかにその旨を総務課長に報告しなければならない。

(時間外勤務及び休日勤務)

第9条 所属長は、職員に時間外勤務又は休日勤務を命ずる場合は、時間外勤務・休日勤務命令簿(様式第7)により行うものとする。

(営利企業等従事許可の手続き)

第10条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可申請書(様式第8)を提出しなければならない。

2 職員は、前項の営利企業等従事許可申請書の記載事項に変更を生じたとき又は営利企業に従事することをやめたときは、速やかに、その旨を届け出なければならない。

(復命)

第11条 出張した職員は、帰庁後速やかに書面により、その結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭によることができる。

(セクシュアル・ハラスメントの防止等)

第12条 職員は、セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。以下本条において同じ。)をしないように注意しなければならない。

2 所属長は、良好な執務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりセクシュアル・ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、セクシュアル・ハラスメントの防止等については、別に定める。

(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等)

第12条の2 職員は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントを生じさせる言動をしてはならない。

2 所属長は、良好な執務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等により妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止に努めるとともに、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等については、別に定める。

(パワー・ハラスメントの防止等)

第12条の3 職員は、パワー・ハラスメント(職務に関する優越的な関係を背景として行われる業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の執務環境を害することとなるようなものをいう。以下この条において同じ。)をしてはならない。

2 所属長は、パワー・ハラスメントの防止のため、良好な執務環境を確保するよう努めるとともに、パワー・ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下この項において「苦情相談」という。)が職員からなされた場合には、苦情相談に係る問題を解決するため、迅速かつ適切に対処しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、パワー・ハラスメントの防止等については、別に定める。

(事務引継)

第13条 職員は、転任、休職、退職等の場合においては、文書又は口頭で後任者又は所属長の指定した者に事務並びにその保管に係る文書及び物件を引き継がなければならない。

2 前項の場合において引き継いだ事務の中に重要な懸案事項があるときは、その経過等を詳述した文書を添付しなければならない。

(事故の報告)

第14条 職員は、職務に関して事故を起こし、又は使用中の物品等を亡失し、若しくは損傷したときは、遅滞なく上司に報告し、指示を受けなければならない。

(退職願)

第15条 職員は、退職しようとするときは、あらかじめ退職願を町長に提出しなければならない。

(電子システムによる処理)

第16条 第5条から第9条までに規定する帳簿等が、電子システム(職員の勤務状況等の管理に関する事務を電子計算機によつて処理するシステムをいう。)により記録され、必要に応じ電子システムその他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもって当該帳簿等に代えることができる。

(委任)

第17条 この訓令に定めるものを除くほか、この訓令の実施に関し必要な事項は、総務課長が定める。

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に存する旧様式による簿冊及び用紙は、当分の間、これを使用することができる。

3 美浜町職員証規程(昭和54年訓令第2号)及び美浜町職員章規程(平成元年訓令第2号)を廃止する。

(平成17年12月22日訓令第4号)

1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、平成18年1月1日から平成18年3月31日までの期間に使用する様式第3及び様式第4については、町長が別に定める。

(平成18年12月25日訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日訓令第9号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年5月31日訓令第2号)

この訓令は、平成24年6月1日から施行する。

(平成29年6月30日訓令第4号)

1 この訓令は、平成29年6月30日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に存する旧様式による用紙は、当分の間これを使用することができる。

(平成30年3月27日訓令第7号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月1日訓令第2号)

この訓令は、令和元年6月1日から施行する。

(令和2年6月1日訓令第6号)

この訓令は、令和2年6月1日から施行する。

(令和2年8月1日訓令第7号)

この訓令は、令和2年8月1日から施行する。

(令和5年3月25日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月25日訓令第3号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年9月25日訓令第7号)

この訓令は、令和7年10月1日から施行する。

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美浜町服務規程

平成17年3月23日 訓令第1号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第4類 人事/第3章 服務
沿革情報
平成17年3月23日 訓令第1号
平成17年12月22日 訓令第4号
平成18年12月25日 訓令第11号
平成23年3月28日 訓令第9号
平成24年5月31日 訓令第2号
平成29年6月30日 訓令第4号
平成30年3月27日 訓令第7号
令和元年6月1日 訓令第2号
令和2年6月1日 訓令第6号
令和2年8月1日 訓令第7号
令和5年3月25日 訓令第1号
令和6年3月25日 訓令第1号
令和7年3月25日 訓令第3号
令和7年9月25日 訓令第7号