○美浜町服務規程
平成17年3月23日
訓令第1号
美浜町服務規程(昭和40年訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 美浜町における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職務を自覚し、誠実かつ能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。
(職員証)
第3条 職員は、その身分を明らかにするため、常に職員証(様式第1)を携行しなければならない。
2 職員は、職員証を汚損紛失等したときは、職員証再交付申請書(様式第2)により再交付を申し出なければならない。
3 職員でなくなった者は、職員証を返納するものとする。
(勤務時間)
第4条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、午後0時から午後1時までは休憩時間とする。
2 特別の形態によって勤務する必要のある職員で前項により難いものの勤務時間については、町長が別に定める。
(出勤簿)
第5条 職員は、出勤したときは自ら出勤簿(様式第3)に押印しなければならない。
(休暇簿)
第6条 美浜町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年美浜町規則第1号)第23条に規定する休暇簿は、休暇、職免及び欠勤処理簿(様式第4)により行うものとする。
(職務専念義務の免除)
第7条 職員が、美浜町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和47年美浜町条例第3号)の規定に基づき、職務専念義務の免除について承認を受けようとする場合は、休暇、職免及び欠勤処理簿(様式第4)に必要事項を記載して届け出なければならない。
(週休日の振替及び代休日の指定)
第8条 所属長が、美浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年美浜町条例第1号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき週休日の振替等を行う場合は、週休日振替簿(様式第5)により行うものとする。
(時間外勤務及び休日勤務)
第9条 所属長は、職員に時間外勤務又は休日勤務を命ずる場合は、時間外勤務・休日勤務命令簿(様式第7)により行うものとする。
(営利企業等従事許可の手続き)
第10条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可申請書(様式第8)を提出しなければならない。
2 職員は、前項の営利企業等従事許可申請書の記載事項に変更を生じたとき又は営利企業に従事することをやめたときは、速やかに、その旨を届け出なければならない。
(復命)
第11条 出張した職員は、帰庁後速やかに書面により、その結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭によることができる。
(セクシュアル・ハラスメントの防止等)
第12条 職員は、セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。以下本条において同じ。)をしないように注意しなければならない。
2 所属長は、良好な執務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりセクシュアル・ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、セクシュアル・ハラスメントの防止等については、別に定める。
(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等)
第12条の2 職員は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントを生じさせる言動をしてはならない。
2 所属長は、良好な執務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等により妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止に努めるとともに、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等については、別に定める。
(パワー・ハラスメントの防止等)
第12条の3 職員は、パワー・ハラスメント(職務に関する優越的な関係を背景として行われる業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の執務環境を害することとなるようなものをいう。以下この条において同じ。)をしてはならない。
2 所属長は、パワー・ハラスメントの防止のため、良好な執務環境を確保するよう努めるとともに、パワー・ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下この項において「苦情相談」という。)が職員からなされた場合には、苦情相談に係る問題を解決するため、迅速かつ適切に対処しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、パワー・ハラスメントの防止等については、別に定める。
(委任)
第13条 この訓令に定めるものを除くほか、この訓令の実施に関し必要な事項は、総務課長が定める。
附則
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に存する旧様式による簿冊及び用紙は、当分の間、これを使用することができる。
3 美浜町職員証規程(昭和54年訓令第2号)及び美浜町職員章規程(平成元年訓令第2号)を廃止する。
附則(平成17年12月22日訓令第4号)
1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、平成18年1月1日から平成18年3月31日までの期間に使用する様式第3及び様式第4については、町長が別に定める。
附則(平成18年12月25日訓令第11号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日訓令第9号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月31日訓令第2号)
この訓令は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日訓令第4号)
1 この訓令は、平成29年6月30日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に存する旧様式による用紙は、当分の間これを使用することができる。
附則(平成30年3月27日訓令第7号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月1日訓令第2号)
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和2年6月1日訓令第6号)
この訓令は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和2年8月1日訓令第7号)
この訓令は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和5年3月25日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。