○美浜町巡回ミニバス広告掲載要領
令和8年4月1日
要綱
(趣旨)
第1条 この要領は、美浜町広告掲載基本要綱(平成22年美浜町要綱)第9条の規定に基づき、美浜町巡回ミニバス(以下「巡回バス」という。)に広告を掲載する手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において、広告とは、巡回バスに文字又は画像で表示される情報で、車体に固着するものをいう。
(広告の掲載位置等)
第3条 広告の掲載位置は、巡回バス車体の後部とする。
2 広告の枠数は、6枠を限度とする。
(広告の規格)
第4条 広告の1枠の規格は、A3横サイズ以内とする。
(広告の募集)
第5条 広告の募集は、町ホームページ、町広報紙等によるものとする。
(広告の掲載期間)
第6条 広告の掲載期間は、3年単位とする。
2 広告の掲載期間中に、車両の点検又は修理その他の理由により、広告を掲載できないことがある。
(広告の申込み)
第7条 広告の掲載を希望する者は、美浜町巡回ミニバス広告掲載申込書(様式第1。以下「申込書」という。)に掲載しようとする広告案を添えて、町長に提出するものとする。
(広告掲載の決定)
第8条 町長は、前条の申込書を受理したときは、その内容について美浜町広告掲載基本要綱第4条の広告掲載の基準について審査し、広告掲載の可否を決定するものとする。
(1) 町内に事業所等を有するもの
(2) 申込みの順番が早いもの
3 町長は、広告掲載の可否を決定したときは、その結果について美浜町巡回ミニバス広告掲載決定通知書(様式第2)により広告掲載申込者に通知するものとする。
(広告掲載料)
第9条 広告掲載料は、1枠当たり3年総額200,000円とする。
(広告原稿の作成等)
第10条 広告掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、広告原稿を指定する期日までに提出しなければならない。
2 広告原稿は、広告主の責任及び負担において作成するものとする。
(広告掲載料の納付等)
第11条 広告主は、広告掲載の決定を受けた期間に係る広告掲載料を指定する期日までに一括前納するものとする。ただし、特別の理由があると認められるときは、この限りでない。
(広告内容等の変更)
第12条 町長は、広告の内容、デザイン、リンク先のホームページ内容等が美浜町広告掲載基本要綱第4条の規定に抵触していると判断されるときは、広告主に対して広告の内容等の変更を求めることができる。
(広告内容等の取消し)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載の決定を取り消すことができる。
(1) 指定する期日までに広告掲載料の納付がなかったとき。
(2) 指定する期日までに広告原稿の提出がなかったとき。
(3) 前条の規定による広告内容等の変更を行わないとき。
(4) 広告主が虚偽の申請をしたとき。
(5) 広告主が書面により広告掲載の取下げを申し出たとき。
(6) その他、巡回バスへの広告掲載が適切でないと判断したとき。
2 前項の規定により広告を取り消した場合においては、町長は広告主に対し、その賠償の責めを負わない。また、納付済みの広告掲載料は返還しない。
(その他)
第14条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要領は、令和8年4月1日から施行する。

