○美浜町広告掲載基本要綱
平成22年3月1日
要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、町の資産について、民間企業等の広告(以下「広告」という。)を掲載する媒体として活用することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 町の資産への広告掲載により、町の新たな自主財源を確保するとともに町民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(広告媒体)
第3条 この要綱における広告媒体とは、次に掲げる町の資産のうち広告掲載が可能なものとする。
(1) 町の印刷物
(2) 町のホームページ
(3) 町の公用車
(4) その他広告媒体として活用可能な町の資産
(広告掲載の基準)
第4条 広告媒体に掲載する広告は、公共性及び中立性を損なうことがなく、かつ、社会的信用度が高いものでなければならない。
2 屋外広告については愛知県屋外広告物条例(昭和39年愛知県条例第56号)を遵守し、その内容及びデザインについては当該広告を掲載する地域の特性に配慮するとともに、美観風致を損なわないものでなければならない。
3 広告及びその内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲載を認めない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業に関するもの
(3) 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第12条に規定する公正競争規約、公的機関が定める広告規制及びこれらに準じる業界規制に違反するもの、又はこれらに照らして不適切な内容を含むもの
(4) 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に関するもの
(5) 第三者の著作権、財産権、プライバシー等を侵害するもの又はそのおそれのあるもの
(6) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(7) 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの
(8) 政治性のあるもの
(9) 宗教性のあるもの
(10) 個人又は団体等についての主義又は主張に当たるもの
(11) 個人又は法人の名刺広告
(12) 国内世論が大きく分かれているもの
(13) 責任の所在が不明確なもの
(14) 虚偽があるもの
(15) 誤認されるおそれのあるもの
(16) 他社の商品等を比較対象として表示したもの
(17) 法律に定めのない医療類似行為に関するもの
(18) 求人広告又はこれに類するもの
(19) 当該広告の内容について本町が推奨している等、町民の誤解を招くもの又はそのおそれのあるもの
(20) その他広告として掲載することが適当でないと町長が認めるもの
(1) 法令等に違反しているもの
(2) 本町から指名停止措置を受けているもの
(3) 暴力団又は暴力団の構成員であると認められるもの
(4) 町税を滞納しているもの
(審査会)
第5条 新たに広告掲載を導入するとき、又はその他の事項を決定するにあたり、疑義が生じたときの審査等を行なうため、美浜町広告審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、住民課長、福祉課長、税務課長及び地域戦略課長をもって組織する。
3 委員長は、地域戦略課長をもって充てる。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
5 審査会の庶務は、地域戦略課において処理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、委員長が必要と認めたときに、委員長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に審査会の会議への出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
5 審査会の会議を開催する時間的余裕がないとき、又は相当の理由があると委員長が認めるときは、回議により審査を行なうことができる。
(広告主の責任)
第7条 広告主は、広告の内容その他広告掲載に関するすべての事項について、一切の責任を負うものとする。
2 広告主は、広告の掲載期間が終了したときは、町の指示に従い広告を撤去するとともに広告媒体を原状に復するものとする。
3 版下原稿及び広告の作成並びに広告の取付け及び撤去に要する経費は、広告主の負担とする。
4 広告主は、掲載広告に関連して第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決するものとする。
(広告掲載料及び募集方法等)
第8条 広告の掲載料及び募集方法等については、広告媒体ごとに町長が別に定める。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか広告掲載について必要な事項は、広告媒体ごとに町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年3月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日要綱)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日要綱)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日要綱)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。