○美浜町違反屋外広告物等除却等実施要領
令和8年4月1日
要綱
(目的)
第1条 この要領は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)及び愛知県屋外広告物条例(昭和39年愛知県条例第56号。以下「条例」という。)に違反したはり紙、はり札等、広告旗及び立看板等の広告物又は掲出物件(以下「広告物等」という。)の除却等に関し必要な事項を定め、良好な景観を形成し、風致を維持し、かつ、公衆に対する危害を防止することを目的とする。
(広告物等の除却)
第2条 除却作業を業務委託するときは、委託を受けた業者を現場で指揮しなければならないものとする。
2 路上における除却作業のための停車は1箇所において長時間にわたらないように心掛け、交通の危険及び停滞の防止に十分配慮するものとする。
3 除却作業に従事するとき又は委託を受けた業者を現場で指揮するときは、屋外広告物除却員証(様式第1)を携帯するものとする。
4 条例に明らかに違反して表示されたはり紙は、直ちに除却するものとする。
5 条例に明らかに違反して表示又は設置されたはり札等、広告旗及び立看板等は、補修その他必要な管理がなされず、良好な状態に保持されていないときは、法第7条第4項第2号にいう「管理されずに放置されていることが明らかであるとき」とみなし、除却するものとする。
(除却した広告物等の保管及び返還)
第3条 広告物等は、汚損、破損又は盗難の防止に留意して保管するよう努めるものとする。
2 広告物等は、返還の申出があったときに速やかに返還できるよう、保管場所を明確にし、整理をほどこして保管するよう努めるものとする。
(除却した広告物等の公示)
第4条 公示は、美浜町公告式条例(平成15年美浜町条例第17号。)第2条第2項により、保管広告物等一覧簿の写しを掲示することによって行うものとする。ただし、保管広告物等一覧簿の所有者等(又は広告主)の名前、住所及び電話番号の事項は伏して公示するものとする。
2 公示の期間は、保管を始めた日から起算して2週間とする。ただし、広告物等がはり札等、広告旗及び立看板等であって掲出物件を含まないときは、2日間とする。
3 広告物等の価額の評価が高価である等の除却の事実を違反広告物等の所有者等に知らせるべき特段の事情があると認められるときは、その者に対し広告物等除却通知書(様式第6)により除却の事実を通知することができるものとする。
4 公示の要旨を愛知県公報へ登載しなければならないときは、公報登載依頼書(様式第7)により愛知県公園緑地課長へ公報登載を依頼するものとする。
5 保管広告物等一覧簿は、産業建設部建設課内に備え付け、かつ、これを希望者に閲覧させるものとする。ただし、保管広告物等一覧簿の所有者等(又は広告主)の名前、住所及び電話番号の事項は伏して閲覧に供するものとする。
6 保管広告物等一覧簿は、公示の日から1年間保存するものとする。
(除却した広告物等の売却又は廃棄)
第5条 広告物等の価額の評価は、「違反屋外広告物等の除却後の価額について(平成16年12月15日付け16公緑第311号)」により行うものとする。
2 広告物等の価額の評価について、専門的知識を有する者の意見を聴く必要があるときは、意見照会依頼書(様式第8)により愛知県公園緑地課長へ意見照会を依頼するものとする。
3 広告物等が植物等の通常の管理による保管の継続によっては価値が著しく減少するおそれがあるものであるときは、法第8条第3項にいう「滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき」とみなし、直ちに売却することができるものとする。
4 広告物等がはり札等、広告旗及び立看板等であって掲出物件を含まないときは、法第8条第3項第1号にいう「前条第4項の規定により除却された広告物」とみなすものとする。
5 広告物等の価額の評価がおおむね10万円以上であるときは、法第8条第3項第2号にいう「特に貴重な広告物又は掲出物件」とみなすものとする。
6 前2項のいずれにも該当しない広告物等は、法第8条第3項第3号にいう「前2号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件」とみなすものとする。
7 公示の日から条例第15条の2第3項に定める期間を経過してもなお広告物等を返還することができない場合において、当該広告物等の保管のために、土地若しくは建物等を借り入れたときの借入費又は特別の勤務や人員の雇用を要したときの人件費が当該広告物等の評価価額より大きいことが明らかなときは、法第8条第3項にいう「保管に要する不相当な費用若しくは手数を要するとき」とみなし、当該広告物等を売却することができるものとする。
8 広告物等の売却手続は、美浜町契約規則(平成11年美浜町規則第21号)の規定により行うものとする。なお、1件の競争入札において、売却予定価格が50万円以下である広告物等は、条例第15条の2第5項にいう「その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物又は掲出物件」とみなし、随意契約により売却することができるものとする。
9 売却しようとする広告物等の価額の評価が入札者等への通知等に要する費用に至らない場合は、法第8条第4項にいう「広告物又は掲出物件の価額が著しく低い場合」とみなすものとする。なお、広告物等の売却を試みたものの買受人がない事例があった以後は、同種の広告物等の売却について、同条にいう「売却しても買受人がないことが明らかであるとき」とみなすものとし、当該広告物等を廃棄することができるものとする。
10 入札者等への通知等に要した費用は、法第8条第5項にいう「売却に要した費用」とみなし、売却代金をその費用に充てることができるものとする。なお、その収入手続は、美浜町予算決算会計規則(平成11年美浜町規則第20号)の規定により行うものとする。
12 公示の日から起算して6月を経過してもなお広告物等の売却代金をその所有者等に返還することができず、その所有権が美浜町に帰属した後は、その収入手続を美浜町予算決算会計規則の規定により行うものとする。
13 所有権が美浜町に帰属した広告物等は、不用決定調書(様式第10)により不用決定の手続を行った後に廃棄するものとする。ただし、当該広告物等を売却することができるときは、その売却手続及びその売却代金の収入手続は、美浜町予算決算会計規則の規定により行うものとする。
附則
この要領は、令和8年4月1日から施行する。









