○美浜町竹林等活用事業補助金交付要綱
平成26年7月1日
要綱
(趣旨)
第1条 良好な里山環境の整備及び生物多様性の保全再生を図るとともに、竹林等資源の有効活用を図るため、竹林等活用事業を実施する竹林所有者等に予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、美浜町農林水産振興対策事業補助金交付要綱(以下「町補助金交付要綱」という。)に定めるもののほか、この要綱で定めるところによる。
(補助事業者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助事業者」という。)は、町内にある竹林等の土地所有者又は土地所有者と契約を交わした者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町税を滞納していない者
(2) 美浜町暴力団排除条例(平成23年美浜町条例第21号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員でない者並びにこれらと密接な関係を有していない者
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、次に掲げる事業とする。ただし、事業費が10万円以上の場合に限る。
(1) 間伐事業 竹林部分を対象とした間伐事業をいい、間伐した竹の処分については、竹林内に整理して積むか、又は竹林外に搬出するものとする。
1事業箇所10アール以上の竹林で、間伐する竹の長さが5メートル以上であり、かつ、間伐率がおおむね50パーセント以上であること。
(2) 皆伐事業 竹林部分を対象とした皆伐事業をいい、皆伐した竹の処分については、竹林内に整理して積むか、又は竹林外に搬出するものとする。
1事業箇所5アール以上の竹林で、皆伐する竹の長さが5メートル以上であること。
(3) 竹林利活用事業 前2号に掲げる事業により発生した竹材を使用し、堆肥(チップ)等の活用を行う事業をいう。
(4) 枯松等伐倒駆除事業 枯松等を対象とした伐倒駆除事業をいう。なお、処分費用についても補助対象とする。
2 申請前に伐採等を実施した事業箇所は対象外とする。
3 竹林を整備した事業箇所については、5年以上維持管理しなければならない。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、補助対象事業の実施に要する次に掲げる経費のうち、町長が必要と認めるものとする。
(1) 需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費等をいう。)
(2) 役務費(保険料等をいう。)
(3) 使用料及び賃借料(会場の使用料、自動車、器具等の賃借料等をいう。)
(4) 原材料費(工事材料費、加工用原材料費等をいう。)
(5) 備品購入費(機械器具費等をいう。)
(6) 負担金(竹林等活用事業を実施するために必要な安全講習会、環境教育に係る研修等の受講に要する費用に限る。)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、5万円とする。
(交付申請)
第6条 補助事業者は、補助対象事業を実施しようとするときは、町補助金交付要綱第3条の規定に基づき補助金等交付申請書を町長に提出しなければならない。ただし、事業計画書については、様式第1を使用することとする。
(交付決定)
第7条 町長は、町補助金交付要綱第4条の規定に基づき交付決定するものとする。ただし、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(2) 町長の承認を受けて、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。
(3) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(4) この要綱に基づく補助金の申請は、1申請者(1事業箇所及び1行政区)につき、1年度に1回限りとする。同一事業箇所において、最長5年を限度とする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、町補助金交付要綱第9条の規定に基づき補助事業等実績報告書を町長に提出しなければならない。ただし、事業実績書については、様式第2を使用することとする。
(補助金の交付)
第9条 町補助金交付要綱第10条の規定に基づき補助金等交付請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年7月1日要綱)
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日要綱)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日要綱)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日要綱)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。