○美浜町農林水産振興対策事業補助金交付要綱
令和2年4月1日
要綱
(目的)
第1条 この要綱は、農林水産振興対策事業に要する経費に対し、当該年度予算の範囲内において交付する補助金に関し、美浜町補助金等交付規則(平成30年美浜町規則第6号)の定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象及び補助率)
第2条 この要綱に基づき交付する補助金の種類、補助対象経費及び補助率は、別表1のとおりとする。ただし、町長が必要と認めた場合はこの限りではない。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書(様式第1)に、次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1―1)
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第4条 町長は補助金等交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付決定をするものとする。この場合において、町長は補助金交付の目的を達成するため、必要があるときは条件を付すことができる。
(決定の通知)
第5条 町長は、補助金の交付決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、補助金交付決定通知書(様式第2)により、その条件を申請者に通知するものとする。
(申請の取り下げ)
第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、当該通知にかかる補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から7日以内に申請の取り下げをすることができる。この場合において、当該補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(1) 補助事業を中止又は廃止するとき。
(2) 補助対象事業費の減少により、交付決定を受けた補助金に補助率を乗じた額を超えることとなる場合
(状況報告)
第8条 町長は、補助事業者から補助事業の遂行状況に関し必要な報告を求めることができる。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業等実績報告書(様式第5)に次の書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第5―1)
(2) その他町長が必要と認める書類
2 前項に定める実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(請求書)
第10条 補助事業者は、補助金等交付請求書(様式第6)に補助金の交付決定の写しを添えて町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の補助金等交付請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、その全部又は一部を概算払いにより交付することができる。
(交付決定の取り消し又は補助金の返還)
第11条 町長は、事業者が次の各号に該当する場合には、補助金交付の決定の全部若しくは、一部を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 法令、要綱及び補助金の交付の決定に付した条件又は町長の処分に違反したとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途へ使用したとき。
(3) 補助金の運用又は補助事業の執行方法が不適当と認められるとき。
(4) 決算額が補助基本額に比べて減少したとき。
(5) 補助事業を変更又は中止若しくは廃止したとき。
(6) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関して不正の行為があったとき。
(7) 第14条の規定による指示に従わず、虚偽の報告をし、若しくは忌避したとき。
(延滞金の納付)
第12条 前条の規定により補助金の返還を求められた者がその返還に係る補助金を期限までに納付しなかったときは、その者に対し、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
2 町長は、前項の場合においてやむを得ない特別の事情があると認めるときは、補助事業者からの申請により、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(財産の処分の制限)
第13条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(取得価格又は効用の増加価格が単価50万円未満の設備及び備品を除く。)を町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付又は担保に供してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている耐用年数に相当する期間(ただし、大蔵省令に定めのない財産については別に町長が定める期間)を経過した場合にはこの限りではない。
2 補助事業者が前項の承認を得て財産を処分したことにより収入があったときは、町長はその交付した補助金の全部又は一部に相当する額を納付させることができる。
(検査等)
第14条 町長は、補助事業者に対して、補助事業に関し必要な指示をし、報告を求め又は検査することができる。
(関係書類の整備)
第15条 補助事業者は、当該事業にかかる収支を整理記帳し、補助事業の完了年度の翌年から5年間保管しなければならない。
2 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳(様式第7)及びその他関係書類を整備保管しなければならない。
(書類の提出)
第16条 この要綱に基づき、町長に提出する書類は1部とする。ただし、設計書については、別に定める部数とする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるほか、町が間接補助事業者である事業については、県の該当する要綱及び要領等に準ずるものとし、交付金については、補助金を交付金と読み変えるものとする。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日要綱)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月1日要綱)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日要綱)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日要綱)
この要綱は、令和5年6月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
補助金
事業名 | 補助金の種類 | 補助対象経費 | 補助率 | |
農業人材力強化総合支援事業 | 農業次世代人材投資資金(経営開始型) | 経営開始直後の新規就農者に対して資金を交付する事業に要する経費 | 定額 | |
新規就農者育成総合対策事業 | 経営発展支援事業助成金 | 次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展に資する取組に対する経費 | 4分の3以内 | |
経営開始資金 | 次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立に資する経費 | 定額 | ||
農地集積推進事業 | 機構集積協力金 | 実施要綱第3の2に基づいて行う事業に要する経費 | 定額 | |
経営構造対策事業 | 融資主体型補助事業補助金 | 認定農業者等が農業機械施設等を導入するに要する経費 | 融資残額の10分の3以内 | |
被災農業者向け補助金 | 大雪等により被災した施設の復旧や修繕、撤去等に要する経費 | 2分の1以内および定額 | ||
担い手確保・経営強化支援事業補助金 | 先進的なの王業経営の確立に意欲的な地域の担い手が、必要な農業用機械・施設を導入するに要する経費 | 融資残額の2分の1以内 | ||
強い農業・担い手づくり総合支援事業補助金 | 産地の基幹施設の導入を支援する経費 広域に展開する農業法人等の経営の高度化に必要な農業機械・施設の導入を支援する経費 農業者の経営基盤の確立やさらなる発展に向けた農業用機械・施設の導入を支援する経費 意欲ある経営体の共同利用機機械・施設の導入を支援する経費 | 2分の1以内 融資残額(事業の10分の3以内) | ||
消費・安全交付金事業 | 地域食育推進事業費補助金 | 食育活動に取り組む団体が事業運営に要する経費 | 2分の1以内 | ・事業の主要な内容の変更 ・事業費の30%を超える増減 |
農業生産総合推進事業 | 環境保全型農業直接支払補助金 | 有機農業等への取り組みに要する経費 | 定額 | ・事業の主要な内容の変更 ・事業費の30%を超える増減 |
あいち型産地パワーアップ事業補助金 | 「あいち型産地パワーアップ事業」に応じた施設整備、機器導入等に要する経費 | 2分の1以内 | ・事業の主要な内容の変更 ・取組主体の変更 ・事業費の30%を超える増減 | |
施設園芸省エネルギー化施設設備整備事業補助金 | 施設園芸の省エネルギー化により経費節減と生産者の経営強化を図るための整備に要する経費 | 2分の1以内 | ・事業の主要な内容の変更 ・事業費の30%を超える増減 | |
揚水機維持管理費補助金 | 県営ほ場整備事業及び国営農地開発事業により設置された揚水機の維持管理(電気料)に要する経費 | 5分の1以内 | ・事業の主要な内容の変更 ・事業費の30%を超える増減 | |
土地改良事業補助金 | 県営ほ場整備事業及び県営農村活性化住環境整備事業により整備された地区の用水施設の新設・廃止・維持管理に要した経費 | 10分の1以内 | ・事業の主要な内容の変更 ・事業費の30%を超える増減 | |
農業水産団体育成事業 | 農業団体育成事業補助金 | 農業者で組織する団体が事業運営に要する経費 | 定額 | |
美浜町畜産団体連合会補助金 | 畜産農家で組織する団体が事業運営に要する経費 | 定額 | ||
土地改良区補助金 | 美浜町土地改良区、知多南部土地改良区の事務運営に必要な経費 | 定額 | ||
愛知用水利用組合補助金 | 美浜町愛知用水利用組合の事業運営に要する経費 | 定額 | ||
竹林等間伐材再利用事業 | 竹林等間伐材再利用事業補助金 | 各地区代表者で組織する団体が炭焼き活動を実施するために要する経費 | 定額 | |
竹林等活用事業 | 竹林等活用事業補助金 | 町内にある竹林等を整備し、活用した事業に要する経費 | 定額 | |
美浜町産業まつり推進事業 | 美浜町産業まつり推進事業補助金 | 農・水・商工業団体が産業まつりを実施運営するために要する経費 | 定額 | |
畜産業振興事業 | 畜産クラスター事業補助金 | 畜産クラスター事業に要する経費 | 2分の1以内 | ・事業の主要な内容の変更 ・事業費の30%を超える増減 |
農業水産利子補給事業 | 農業経営基盤強化資金利子補給事業補助金 | 農業者が農業経営基盤強化促進法に基づき、農業経営改善計画及び資金利用計画の認定を受け、借り入れた資金 | 貸付金利と実質金利の差の1/2の1/3 | |
農業近代化資金利子補給事業補助金 | 農業者等が農業近代化資金助成法の適用を受け、借り入れた資金 | 貸付平均残額の1%以内(3年を限度、末端金利2%を下限) | ||
漁業近代化資金利子補給事業補助金 | 漁業者等が漁業近代化資金助成法の適用を受け、借り入れた資金 | 貸付平均残額の1%以内(3年を限度) | ||
水産業振興対策事業 | 地先漁場生産力向上事業補助金 | 漁業協同組合が地先漁場資源の維持増加を図るために要する経費 | 2分の1以内 | ・事業の主要な内容の変更 ・事業費の30%を超える増減 |
放流種苗育成事業補助金 | 漁業協同組合が種苗の放流に要する経費 | 3分の1以内 | ||
有害動植物除去事業補助金 | 漁業協同組合が有害動植物の除去に要する経費 | 2分の1以内 | ||
産業活性化推進費補助金 | 漁業協同組合が新商品の開発等による水産業PR事業等に要する経費 | 2分の1以内 | ||
衛生管理強化事業補助金 | 漁業協同組合が施設の衛生管理強化等に要する経費 | 2分の1以内 | ||
資源維持増加事業補助金 | 漁業協同組合が資源の維持増加に要する経費 | 2分の1以内 | ||
就労環境改善事業補助金 | 漁業協同組合が就労環境の改善に要する経費 | 2分の1以内 | ||
のり養殖食害防止対策事業 | 漁業協同組合がのり養殖の食害防除対策に要する経費 | 2分の1以内 |
交付金
事業名 | 交付金の種類 | 交付対象経費 | 交付率 | 承認を要する変更 |
地域ブランド化推進事業 | 地域ブランド化推進事業交付金 | 地域ブランド化推進協議会の事業運営等に要する経費 | 定額 |