○美浜町事後審査型一般競争入札実施要綱

令和7年3月1日

要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、美浜町の発注する建設工事の請負契約に伴う一般競争入札のうち、入札参加資格の審査を入札執行後に行う方式(以下「事後審査型一般競争入札」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 事後審査型一般競争入札に付す対象は、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条に規定する建設工事のうち、次に掲げるものとする。

(1) 設計金額5千万円以上の建設工事

(2) 前号に掲げるもののほか、美浜町指名審査事務取扱規程(昭和58年美浜町訓令第2号)第2条に規定する美浜町指名審査会(以下「審査会」という。)が必要と認めたもの

2 前項の規定にかかわらず、施工条件等の技術的特性を必要とする工事及び事後審査型一般競争入札を行い不調になった工事については、指名競争入札又は随意契約により執行することができるものとする。

(入札参加資格)

第3条 事後審査型一般競争入札に参加できる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 美浜町入札参加資格者名簿に登載されている者であること。

(2) 入札の公告の日から落札決定までの間に、美浜町指名停止措置要領に基づく指名停止又はそれに準ずる措置を受けていないこと。

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4の規定に該当しない者であること。

(4) 入札の公告の日から開札の日までの期間において、「美浜町が行う契約からの暴力団排除に関する合意書」(平成19年11月28日付け美浜町長・愛知県半田警察署長締結)に基づく排除措置を受けていないこと。

(5) 事後審査型一般競争入札の対象となる建設工事(以下「対象工事」という。)別表に掲げる工事業種及び設計金額において、本店、支店又は営業所の所在地及び建設業法第27条の23の規定による経営事項審査の総合数値が同表に掲げる内容を有する者であること。

(6) 対象工事と類似の工事において、過去5年間(類似の工事の施工実績が希少であると見込めるときは過去10年間)に施工実績を有すること。

(7) その他町長が必要と認める要件を満たしていること。

(入札公告)

第4条 町長は、前条に規定する入札参加資格その他入札に関する事項を公告するものとする。

2 前項の公告は、美浜町指名審査事務取扱規程(昭和58年訓令第2号)に規定する美浜町指名審査会の審議を経なければならない。

3 入札公告の写し及び設計図書は、あいち電子調達共同システム(CALS/EC)(以下「電子入札システム」という。)に掲載するものとする。

(入札参加申込)

第5条 事後審査型一般競争入札に参加を希望する者は、電子入札システムにより当該入札案件に対し、入札参加申込書を決められた期日までに提出しなければならないものとする。

2 複数の配置予定技術者を申請する者は、配置予定技術者に配置する優先順位を定めなければならないものとする。

(落札候補者の決定)

第6条 事後審査型一般競争入札においては、予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札した者(最低制限価格を設けた場合には、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者)を落札候補者とし、落札候補者の次の順位の価格で入札した者を次順位者とし、入札参加資格の確認が修了するまで落札を保留するものとする。

2 前項の落札候補者となる者が2以上あるときは、くじにより落札候補者及び次順位者を決定するものとする。

(入札参加資格の確認)

第7条 入札参加資格の確認は、開札の執行順に行うものとする。

2 契約担当者は、落札候補者の入札参加資格の確認を申込資料(様式第1)により、開札日から起算して4日以内(美浜町の休日を定める条例(平成元年美浜町条例第23号)に定める町の休日を除く。第4項において同じ。)に行うものとする。

3 落札候補者が入札参加資格を有していないと認めた場合には、落札候補者の行った入札を無効とする。この場合において、次順位者を新たな落札候補者とし、前条の規定により新たな落札候補者に対する次順位者を決定して、入札参加資格を有している者が確認できるまで前項の入札参加資格の確認を行うものとする。

4 前項の場合の確認は、新たな落札候補者を決定した日から2日以内とする。

(落札者の決定等)

第8条 落札候補者が入札参加資格を有していると認めた場合は、その者を落札者と決定し、その旨を通知するものとする。

2 落札候補者が入札参加資格を有していないと認めた場合は、当該落札候補者に対して入札参加資格確認結果通知書(様式第2)により通知するものとする。

3 落札決定までに、落札候補者が入札公告に示すいずれかの入札参加資格要件を満たさなくなったときは、当該落札候補者は入札参加資格を有していないものとする。

(入札参加資格要件を有していないと認めた者に対する理由の説明)

第9条 入札参加資格確認結果通知書を受理した者で入札参加資格要件を有していないと認められたことに不服がある場合は、当該入札参加資格要件を有していないと認めた理由について、書面により説明を求めることができるものとする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事後審査型一般競争入札の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年3月1日から施行する。

(旧要領の廃止)

2 美浜町事後審査型一般競争入札試行要領及び美浜町制限付き一般競争入札実施要領は、廃止する。

別表(第3条関係)

対象工事の種類

対象工事の設計金額

参加資格

土木一式工事

3億円以上

総合評定値800点以上の町内業者又は総合評定値1,100点以上の郡内若しくは県内業者

1億円以上3億円未満

総合評定値710点以上の町内業者又は総合評定値800点以上の郡内若しくは県内業者

5千万円以上1億円未満

総合評定値710点以上の町内業者又は総合評定値800点以上の郡内業者

建築一式工事

3億円以上

総合評定値750点以上の町内業者又は総合評定値1,000点以上の郡内若しくは県内業者

1億円以上3億円未満

総合評定値650点以上の町内業者又は総合評定値750点以上の郡内若しくは県内業者

5千万円以上1億円未満

総合評定値650点以上の町内業者又は総合評定値750点以上の郡内業者

その他工事

工事毎設定

工事毎設定

1 総合評定値とは、経営規模等評価結果通知書の建設工事の種類ごとの総合評定値(P)の数値をいう。

2 町内業者とは、美浜町内に本店、支店又は営業所を置き、当該本店、支店又は営業所において契約の締結の権限を有する者を置いている者をいう。

3 郡内業者とは、半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町又は武豊町に本店、支店又は営業所を置き、当該本店、支店又は営業所において契約の締結の権限を有する者を置いている者をいう。

4 県内業者とは、愛知県内に本店、支店又は営業所を置き、当該本店、支店又は営業所において契約の締結の権限を有する者を置いている者をいう。

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美浜町事後審査型一般競争入札実施要綱

令和7年3月1日 要綱

(令和7年3月1日施行)