○美浜町立保育所一時的保育事業実施要綱

令和6年5月1日

要綱

美浜町立保育所緊急保育実施要領(平成11年4月1日要領)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、美浜町立保育所管理及び保育の実施に関する規則(昭和55年美浜町規則第9号。以下「規則」という。)第18条の規定に基づき、美浜町立保育所設置及び管理に関する条例(昭和55年美浜町条例第12号。以下「条例」という。)第5条第2号に規定する児童に対する保育(以下「一時的保育事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる事業内容は当該各号に定めるところによる。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(1) 非定型的保育事業 保護者の就労、職業訓練、就学等により、断続的に家庭保育が困難となる児童に対する保育事業

(2) 緊急保育事業 保護者の疾病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により緊急又は一時的に家庭での保育が困難となる児童に対する保育事業

(3) 私的理由保育事業 私的な理由その他事由により一時的に保育が必要となる児童に対する保育事業

(対象児童)

第3条 保育所における一時的保育事業は、児童福祉法第24条の規定による保育の実施の対象とならない就学前の児童とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(実施保育所)

第4条 この事業の実施保育所は条例第3条に規定する保育所とする。ただし、私的理由保育事業の実施保育所は、河和保育所に限る。

(利用定員)

第5条 実施保育所ごとの利用定員は、河和保育所は3名程度とし、その他の保育所については、受け入れ可能な人員配置基準を確保できる範囲内とする。

(保育期間)

第6条 この事業による保育期間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(1) 非定型的保育事業 1月につき14日以内

(2) 緊急保育事業 1月につき14日以内

(3) 私的理由保育事業 1月につき1日以内

(保育時間)

第7条 第2条に規定する事業の保育時間は、当該各号に定めるところによる。

(1) 非定型的保育事業及び緊急保育事業 月曜日から金曜日の午前8時から午後4時までとし、土曜日は午前8時から正午までとする。

ただし、月曜日から金曜日の保育時間については、保護者等の労働時間その他家庭等の状況を考慮して、保育時間を延長することができる。

(2) 私的理由保育事業 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後4時までとする。

(休業日)

第8条 第2条に規定する一時的保育事業は、規則第10条に規定する保育所の休日及び所長が不適当と認めた日には実施しない。

(一時的保育事業の申込み)

第9条 一時的保育事業を希望する保護者は、一時的保育入所申請書(様式第1)を7日前までに町長に提出しなければならない。ただし、緊急性が極めて高い場合により前項の申請が困難な場合は、同項の規定にかかわらず口頭で申請することができる。この場合においては、事後速やかに申請書を提出しなければならない。

(一時的保育事業の決定)

第10条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに審査し、一時的保育決定通知書(様式第2)又は一時的保育却下決定通知書(様式第3)により、当該申請者に通知するものとする。

(利用料の徴収)

第11条 町長は、入所した児童の保護者から児童1人につき別表1に定める利用料を徴収する。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、災害その他特別の理由がある者に対しては、利用料の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を延期することができる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。

(準備行為)

第13条 一時的保育の申請その他一時的保育を利用するために必要な準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

この要領は、令和6年5月1日より施行する。

附則別表1(第11条関係)

(日額、単位:円)

年齢

平日料金

土曜料金

0歳児

3,000

1,500

1・2歳児

2,500

1,250

3歳児以上

2,000

1,000

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美浜町立保育所一時的保育事業実施要綱

令和6年5月1日 要綱

(令和6年5月1日施行)