○美浜町議会大規模災害対策会議設置要綱

平成29年9月20日

議会要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、美浜町議会大規模災害対策会議(以下「議会大規模災害対策会議」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町議会は、町内に震度5強以上の地震が発生し、美浜町大規模地震発生直後職員初動体制マニュアルに基づく災害対策本部(以下「町本部」という。)及び現地災害対策本部が設置された場合、若しくは風水害等大規模災害により町本部が設置され議長が必要と認めた場合、これと連携するために議会大規模災害対策会議を設置する。

2 議長は、議会大規模災害対策会議が設置されたときは、議員及び町本部にその旨を通知する。

(組織構成)

第3条 議会大規模災害対策会議は、全議員をもって構成する。

2 議長は、議会大規模災害対策会議を総括し、議員を指揮監督する。

3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 議長は、必要に応じて議員を招集することができる。

(所掌事務)

第4条 議会大規模災害対策会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 議員の安否確認を行うこと。

(2) 災害等の各種情報を議員及び町本部から収集・整理し、必要に応じて議員及び町本部に情報を提供して連携を図ること。

(3) 町本部及び関係機関に対し、優先順位を付して要望及び提言を行うこと。この場合において、議会大規模災害対策会議は、町本部が災害対応に専念できるよう、会派及び議員から町本部への要望及び提言については、緊急の場合を除き、議会大規模災害対策会議を窓口として行うものとする。

(4) その他議長が必要と認める事項に関すること。

(対応方針)

第5条 議会大規模災害対策会議は、別に定める美浜町議会大規模災害対応方針に従い、所掌事務を遂行する。

(事務局)

第6条 議会大規模災害対策会議の庶務は、議会事務局がこれを担う。

(補足)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この要綱は、平成29年9月20日から施行する。

美浜町議会大規模災害対策会議設置要綱

平成29年9月20日 議会要綱

(平成29年9月20日施行)

体系情報
第30類 内規(要綱等)/ 議会事務局
沿革情報
平成29年9月20日 議会要綱