○美浜町議会大規模災害対応方針

平成29年9月20日

議会内規第1号

(趣旨)

1 美浜町において、震度5強以上の地震、風水害等により大規模災害が発生した際に、町議会及び町議会議員が迅速かつ適切な対応を図るための具体的な対応方針を定める。

(議会の役割)

2 議会は、地震等の大規模災害が発生した際には、美浜町災害対策本部(以下「町本部」という。)と連携し、災害に対応する必要があるが、災害の初期においては、町本部ができる限り災害対応に専念できるよう配慮する必要もある。そのため、議会は美浜町議会大規模災害対策会議設置要綱に基づき、美浜町議会大規模災害対策会議(以下「議会大規模災害対策会議」という。)を設置し、以下の役割を担うものとする。

(1) 議員の安否確認を行うこと。

(2) 災害等の各種情報を議員及び町本部から収集・整理し、必要に応じて議員及び町本部に情報を提供して連携を図ること。

(3) 町本部及び関係機関に対し、優先順位を付して要望及び提言を行うこと。この場合において、議会災害対策会議は、町本部が災害対応に専念できるよう、会派及び議員からの町本部への要望及び提言については、緊急の場合を除き、議会大規模対策会議を窓口として行うものとする。

(4) その他議長が必要と認める事項に関すること。

(議員の役割)

3 議員は町民の代表として、町民の信託に的確に応える議員であると同時に、一町民でもあり、地震等の災害が発生した直後においては、地域の一員としての活動を果たす役割も求められることから、以下のとおり行動する。

(1) 議会災害対策会議からの参集指示があるまでは、各々の地域における自主防災会の活動に従事する。

(2) 地域活動などを通して、町本部が集めることができない地域の災害情報などを収集し、議会大規模災害対策会議に報告する。

(3) 議会大規模災害対策会議から伝達された情報は、必要に応じて町民に伝達する。

(4) 議会大規模災害対策会議からの情報提供や参集指示に速やかに対応できるよう、連絡体制を常時確保する。

(5) 災害発生時に適切な行動がとれるよう、日頃より災害対応に関する知識の習得や災害に備えた準備及び訓練に努める。

(事務局の役割)

4 議会大規模災害対策会議が設置された際は、議会事務局が以下の事務を担う。

(1) 議員の安否確認を行い、町本部及び議員へ情報を伝達する。

(2) 町本部において収集した情報を、必要に応じて議会大規模災害対策会議に提供する。

この方針は、平成29年9月20日から施行する。

別図(第2項・第3項関係)

美浜町議会 災害発生時の議会・議員の対応フロー

画像

美浜町議会大規模災害対応方針

平成29年9月20日 議会内規第1号

(平成29年9月20日施行)

体系情報
第30類 内規(要綱等)/ 議会事務局
沿革情報
平成29年9月20日 議会内規第1号